陳述は陳述書となると、法律用語となる。検索ぺーのトップに、次のように見える。
証拠文書である。署名捺印をすることがある、と説明がある。それがない場合はどうだろう。
陳述書には書式がある。これも署名捺印の形式である。
陳述書 - Wikipedia
https://ja.wikipedia.org/wiki/陳述書
>陳述書(ちんじゅつしょ)とは、日本の民事訴訟において当事者から提出される証拠の一種であり、訴訟当事者や関係者の言い分などをまとめたものに、本人が署名押印をした書面をいう。 法律上特に陳述書について定めた規定はないが、 人証を行う可能性の高い事件では、殆ど必ず両当事者及び証人予定者の陳述書が提出され、実務上定着している。
書面には、書証がある。証拠説明書は書式が指定される。
次は、http://www.courts.go.jp/maebashi/saiban/tetuzuki/minji/index.html による。
書証の提出について
>
言い分(主張)を裏付ける文書(証拠書類)があれば,次の要領で書証の申出をしてください。
1 文書の写しの提出
事前にその文書の写し(コピー)を裁判所に提出してください。その際に,原告は「甲第○号証」と,被告は「乙第○号証」と,提出する文書写しの右上部余白に順次書証番号を付してください。
2 証拠説明書の提出
上記1の文書の写しを提出する際に,それについて「証拠説明書」を提出してください。「原本・写しの別」欄には,あなたがその文書の原本をお持ちであれば「原本」と,写し(コピー)しかお持ちでないときは「写し」と記載してください。
3 書証の写し,証拠説明書の提出部数等
上記1及び2の提出部数は,相手方の数に1を加えた数(相手方1名であれば2部,2名であれば3部)です。なお,相手方に提出書類を送付する郵便切手が必要な場合もあります。必要な郵便切手の額は担当者に確認してください。
4 期日当日
証拠説明書に「原本」と記載した文書については,期日に必ず原本を持参してください。
陳述書の提出について
裁判官から「陳述書を証拠として提出してください。」と言われることがあります。その場合は,別紙記載例(PDF:188KB)を参考に,陳述書を作成した上,提出してください。陳述書とは,事件に関してあなたが経験したり認識したりした事実を時系列に沿って述べたものをいい,あなたの言い分を裁判所や相手方が理解し,事件の経緯や問題の所在を把握するために用いられるものです。
≪陳述書は、「自分の言葉で」≫
では、どうすべきか?
>
それは、「あなた自身の言葉で、事件の経緯を説明すること」です。
書式は、タイトルを「陳述書」とし、署名と押印、作成日付を入れておけば、あとは、事件の内容を記述するだけです。ですから、書式を気にかけることはありません。日記を綴るように、あるいは、随想を書く感じで、事件の経緯を書いてください。
むしろ、大事なのはその後です。書き上げた陳述書(草案)を前提に、弁護士と、どこまで載せるかについて相談すべきです。不必要な言及から、無用な誤解を誘発するようなケースもやはりありますので、そこは訴訟戦術として、このあたりの記述は削除しよう、あるいは、ここの記述を、もう少し詳しく書いて欲しい、などの指示をまって、最終的に仕上げていくべきだと思われます。
重要なのは、「あなたの言葉」で書かれていることです。ですから、普段使いもしない専門用語などは避け、かといって、あまりにも砕けた調子でもおかしいので、丁寧に書く。そう、就職活動での履歴書を書くような調子で、仕上げてみてください。
証拠文書である。署名捺印をすることがある、と説明がある。それがない場合はどうだろう。
陳述書には書式がある。これも署名捺印の形式である。
陳述書 - Wikipedia
https://ja.wikipedia.org/wiki/陳述書
>陳述書(ちんじゅつしょ)とは、日本の民事訴訟において当事者から提出される証拠の一種であり、訴訟当事者や関係者の言い分などをまとめたものに、本人が署名押印をした書面をいう。 法律上特に陳述書について定めた規定はないが、 人証を行う可能性の高い事件では、殆ど必ず両当事者及び証人予定者の陳述書が提出され、実務上定着している。
書面には、書証がある。証拠説明書は書式が指定される。
次は、http://www.courts.go.jp/maebashi/saiban/tetuzuki/minji/index.html による。
書証の提出について
>
言い分(主張)を裏付ける文書(証拠書類)があれば,次の要領で書証の申出をしてください。
1 文書の写しの提出
事前にその文書の写し(コピー)を裁判所に提出してください。その際に,原告は「甲第○号証」と,被告は「乙第○号証」と,提出する文書写しの右上部余白に順次書証番号を付してください。
2 証拠説明書の提出
上記1の文書の写しを提出する際に,それについて「証拠説明書」を提出してください。「原本・写しの別」欄には,あなたがその文書の原本をお持ちであれば「原本」と,写し(コピー)しかお持ちでないときは「写し」と記載してください。
3 書証の写し,証拠説明書の提出部数等
上記1及び2の提出部数は,相手方の数に1を加えた数(相手方1名であれば2部,2名であれば3部)です。なお,相手方に提出書類を送付する郵便切手が必要な場合もあります。必要な郵便切手の額は担当者に確認してください。
4 期日当日
証拠説明書に「原本」と記載した文書については,期日に必ず原本を持参してください。
陳述書の提出について
裁判官から「陳述書を証拠として提出してください。」と言われることがあります。その場合は,別紙記載例(PDF:188KB)を参考に,陳述書を作成した上,提出してください。陳述書とは,事件に関してあなたが経験したり認識したりした事実を時系列に沿って述べたものをいい,あなたの言い分を裁判所や相手方が理解し,事件の経緯や問題の所在を把握するために用いられるものです。
≪陳述書は、「自分の言葉で」≫
では、どうすべきか?
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それは、「あなた自身の言葉で、事件の経緯を説明すること」です。
書式は、タイトルを「陳述書」とし、署名と押印、作成日付を入れておけば、あとは、事件の内容を記述するだけです。ですから、書式を気にかけることはありません。日記を綴るように、あるいは、随想を書く感じで、事件の経緯を書いてください。
むしろ、大事なのはその後です。書き上げた陳述書(草案)を前提に、弁護士と、どこまで載せるかについて相談すべきです。不必要な言及から、無用な誤解を誘発するようなケースもやはりありますので、そこは訴訟戦術として、このあたりの記述は削除しよう、あるいは、ここの記述を、もう少し詳しく書いて欲しい、などの指示をまって、最終的に仕上げていくべきだと思われます。
重要なのは、「あなたの言葉」で書かれていることです。ですから、普段使いもしない専門用語などは避け、かといって、あまりにも砕けた調子でもおかしいので、丁寧に書く。そう、就職活動での履歴書を書くような調子で、仕上げてみてください。