うそをつく、それを虚偽という。うそ。いつわり。こぎ。使いにくいのは、嘘は、うっそぉと言えばよいが、虚偽となるとその事実関係が問われて、用語に虚偽告訴罪があるように、刑法の取り締まるいくつか、それがあるところである。讒訴、読みは、ざんそ、または誣告 ぶこく というふうに、難しい言葉があって、言ってきた。虚偽というのは、漢語には、真実と虚偽と対になる。事実について真実は何かを明らかにする、あるいは、真実について事実を探求することによって、そこにあらわれるのは、真実の持つ意味である。虚偽により、その行為が法律によって罰せられる。つまり罪が認められるということで、その罪は虚偽による代償である。これが真実という、その議論は哲学の論理を発生してきた。
ウイキペディアより
>虚偽告訴罪(きょぎこくそざい)とは、刑法が定める犯罪類型の一つで、他人に刑罰や懲戒を受けさせる目的で、虚偽の告訴をする行為を内容とする。告訴だけでなく、告発その他の処罰を求めての申告も虚偽告訴罪となりうる。
虚偽の告発を行って人を貶めることを古くは讒訴(ざんそ)または誣告(ぶこく)といった。旧刑法下でもこの虚偽告訴罪のことを誣告罪(ぶこくざい)と呼んでいた。
辞書の記載より
出典:デジタル大辞泉
>
きょ‐ぎ【虚偽】
真実ではないのに、真実のように見せかけること。うそ。いつわり。「―の申し立て」
きょぎかんていざい【虚偽鑑定罪】
⇒虚偽鑑定等罪
きょぎかんていとうざい【虚偽鑑定等罪】
法律に基づいた宣誓をした鑑定人・通訳・翻訳者が、虚偽の鑑定・通訳・翻訳をする罪。刑法第171条が禁じ、3か月以上10年以下の懲役に処せられる。虚偽鑑定罪。
きょぎきさい【虚偽記載】
1 企業が財務諸表の記載内容について意図的に事実の改竄(かいざん)や隠蔽を行うこと。有価証券報告書に重大な虚偽記載があった場合、経営者・法人は金融商品取引法違反に問われる。また、虚偽記載を行った企業の株式は上場廃止の対象となる。
2 政治家や政治団体が、政治資金収支報告書に事実と異なる記載をすること。故意の場合は政治資金規正法違反に問われる。
きょぎこうぶんしょさくせいざい【虚偽公文書作成罪】
⇒虚偽公文書作成等罪
きょぎこうぶんしょさくせいとうざい【虚偽公文書作成等罪】
公務員が、その職務に関し、行使の目的で虚偽の文書・画像を作成したり、変造したりする罪。刑法第156条が禁じ、詔書偽造等罪・公文書偽造等罪が定める刑が科せられる。虚偽公文書作成罪。
きょぎこくそざい【虚偽告訴罪】
⇒虚偽告訴等罪
きょぎこくそとうざい【虚偽告訴等罪】
他人に刑事処分や懲戒処分を受けさせる目的で、偽りの告訴・告発などをする罪。警察などへの虚偽告発だけでなく、他の役所などへの虚偽申告も含まれる。刑法第172条が禁じ、3か月以上10年以下の懲役に処せられる。虚偽告訴罪。誣告罪(ぶこくざい)。
きょぎしんだんしょさくせいざい【虚偽診断書作成罪】
⇒虚偽診断書等作成罪
きょぎしんだんしょとうさくせいざい【虚偽診断書等作成罪】
医師が、公に提出する診断書や死亡診断書などに虚偽の記載をする罪。刑法第160条が禁じ、3年以下の禁錮または30万円以下の罰金に処せられる。虚偽診断書作成罪。
きょぎせつめい【虚偽説明】
事実について真実とは異なる情報を提供すること。あるいは真実の情報を知りながら提供しないこと。→不実告知
きょぎひょうじ【虚偽表示】
相手方と通謀して行う真意でない意思表示。事情を知らない第三者に対しては無効を主張できない。通謀虚偽表示。
きょぎゆういんこうぶんしょさくせいざい【虚偽有印公文書作成罪】
虚偽公文書作成等罪のうち、公務員が印章・署名の偽造や不正使用などで公文書を偽造・変造する罪。
世界大百科事典 第2版の解説
きょぎ【虚偽 fallacy】
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一見正しく見えはするがほんとうはまちがっている議論のこと。虚偽はある場合は他人をあざむくために使われ,ある場合には,あざむく意図がなくとも知らずにうっかり使われる。しかしいずれの場合にしても虚偽を使用することは好ましくないことであり,それゆえ論理学の目的の一つはそうした虚偽をあばきだし,その使用を食い止めることにある。
〘論〙 〔fallacy〕 ⇒ 誤謬 ごびゆう
日本大百科全書(ニッポニカ)の解説
虚偽
きょぎ
>
英語のfalsehoodなどに対応する概念であって、普通は「事実に反することを述べること」などと定義される。しかし、事実とはいったい何であるかについては、さまざまな哲学的な議論がある。
ウイキペディアより
>虚偽告訴罪(きょぎこくそざい)とは、刑法が定める犯罪類型の一つで、他人に刑罰や懲戒を受けさせる目的で、虚偽の告訴をする行為を内容とする。告訴だけでなく、告発その他の処罰を求めての申告も虚偽告訴罪となりうる。
虚偽の告発を行って人を貶めることを古くは讒訴(ざんそ)または誣告(ぶこく)といった。旧刑法下でもこの虚偽告訴罪のことを誣告罪(ぶこくざい)と呼んでいた。
辞書の記載より
出典:デジタル大辞泉
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きょ‐ぎ【虚偽】
真実ではないのに、真実のように見せかけること。うそ。いつわり。「―の申し立て」
きょぎかんていざい【虚偽鑑定罪】
⇒虚偽鑑定等罪
きょぎかんていとうざい【虚偽鑑定等罪】
法律に基づいた宣誓をした鑑定人・通訳・翻訳者が、虚偽の鑑定・通訳・翻訳をする罪。刑法第171条が禁じ、3か月以上10年以下の懲役に処せられる。虚偽鑑定罪。
きょぎきさい【虚偽記載】
1 企業が財務諸表の記載内容について意図的に事実の改竄(かいざん)や隠蔽を行うこと。有価証券報告書に重大な虚偽記載があった場合、経営者・法人は金融商品取引法違反に問われる。また、虚偽記載を行った企業の株式は上場廃止の対象となる。
2 政治家や政治団体が、政治資金収支報告書に事実と異なる記載をすること。故意の場合は政治資金規正法違反に問われる。
きょぎこうぶんしょさくせいざい【虚偽公文書作成罪】
⇒虚偽公文書作成等罪
きょぎこうぶんしょさくせいとうざい【虚偽公文書作成等罪】
公務員が、その職務に関し、行使の目的で虚偽の文書・画像を作成したり、変造したりする罪。刑法第156条が禁じ、詔書偽造等罪・公文書偽造等罪が定める刑が科せられる。虚偽公文書作成罪。
きょぎこくそざい【虚偽告訴罪】
⇒虚偽告訴等罪
きょぎこくそとうざい【虚偽告訴等罪】
他人に刑事処分や懲戒処分を受けさせる目的で、偽りの告訴・告発などをする罪。警察などへの虚偽告発だけでなく、他の役所などへの虚偽申告も含まれる。刑法第172条が禁じ、3か月以上10年以下の懲役に処せられる。虚偽告訴罪。誣告罪(ぶこくざい)。
きょぎしんだんしょさくせいざい【虚偽診断書作成罪】
⇒虚偽診断書等作成罪
きょぎしんだんしょとうさくせいざい【虚偽診断書等作成罪】
医師が、公に提出する診断書や死亡診断書などに虚偽の記載をする罪。刑法第160条が禁じ、3年以下の禁錮または30万円以下の罰金に処せられる。虚偽診断書作成罪。
きょぎせつめい【虚偽説明】
事実について真実とは異なる情報を提供すること。あるいは真実の情報を知りながら提供しないこと。→不実告知
きょぎひょうじ【虚偽表示】
相手方と通謀して行う真意でない意思表示。事情を知らない第三者に対しては無効を主張できない。通謀虚偽表示。
きょぎゆういんこうぶんしょさくせいざい【虚偽有印公文書作成罪】
虚偽公文書作成等罪のうち、公務員が印章・署名の偽造や不正使用などで公文書を偽造・変造する罪。
世界大百科事典 第2版の解説
きょぎ【虚偽 fallacy】
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一見正しく見えはするがほんとうはまちがっている議論のこと。虚偽はある場合は他人をあざむくために使われ,ある場合には,あざむく意図がなくとも知らずにうっかり使われる。しかしいずれの場合にしても虚偽を使用することは好ましくないことであり,それゆえ論理学の目的の一つはそうした虚偽をあばきだし,その使用を食い止めることにある。
〘論〙 〔fallacy〕 ⇒ 誤謬 ごびゆう
日本大百科全書(ニッポニカ)の解説
虚偽
きょぎ
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英語のfalsehoodなどに対応する概念であって、普通は「事実に反することを述べること」などと定義される。しかし、事実とはいったい何であるかについては、さまざまな哲学的な議論がある。