先日、年金形式で受け取る生命保険に所得税を課すのは相続税との二重課税であるという最高裁判決が下されました。
以前の生命保険というと死んだら一時金でいくら、というのが主流でした。しかし、外資系の進出や昔ながらの生命保険の無駄な部分が露呈して、今では年金形式受取の生命保険が主流になっています。会社によって呼び方はまちまちですが、一般的に「収入保障保険」とよばれています。
一家の大黒柱が亡くなってしまった時、今まで毎月入ってきた給料が翌月から0になってしまいます。それを補てんしますというのがこの「収入補償保険」です。
受取れる額を月々いくらにするか、収入や子どもの数、子どもの年齢、奥さんの仕事、受取れる遺族年金の額、貯金額、ローン額などを加味して決めていきます。受取れる期間は子どもが独立するまでに合わせる方が多いです。
トータルして受取れる額は、亡くなった年齢で違うので、保険金額が年々下がっていく形になります。ただ、子どもが1歳で亡くなった場合と、18歳で亡くなった場合では、それから必要な金額が当然変わるので、効率のいい保険の掛け方といえます。保険料もこの方が安くなりますし、よくある更新で保険料が上がるなんてこともありません。
そんなことで、今は各保険会社の主力商品となっていますが、ネックは所得税でした。自分もこの商品を説明する際には所得税がかかりますって話をしてました。
今回の判決はそういった意味でよかったと思います。でも、今まで当然のように税金をとっていた国も問題ですが・・・。