御成敗式目1

2010-01-04 23:36:35 | 日本の家族考
「家族の社会学」のようなテーマで考えを進めていくと・・・
不思議に・・・御成敗式目(貞永式目)1232年を何度も見たくなる。

御成敗式目が制定される前に「律令」がありました。

律令とは、東アジアでみられる法体系で、社会規範を規定する律と統治体制を規定する令から成っている。

御成敗式目の解説はネット上にいくつもあるが、
お気に入りはこの説明
http://yururi.aikotoba.jp/samurai/history/goseibai.html

1232年(貞永元年)8月10日、鎌倉幕府の執権・北条泰時(50歳)を中心に、評定衆らによって最初の武家の法典・御成敗式目が制定された。この背景には鎌倉幕府が勢力を伸ばし、その支配領域が拡大するとともに、御家人らによる土地に関する紛争が増加していたことがある。これまでは、源頼朝以来の慣習や先例などに基づいて土地紛争を裁いていたが、裁断の不公平を避けるためには、判決の基準となる法律が必要であった。
 御成敗式目は全文51ヶ条から成り、武士にもわかりやすいように平易な言葉で書かれていることが特徴のひとつ。守護・地頭の職務権限を明確にし、御家人の所領に関する条項、財産の分割相続などについて定められている。また、この法律は後の戦国大名の分国法にも強い影響を与え、武家法の基本となった。江戸時代には、寺子屋などで習字の手本の題材になるなど、民間にも普及している。


「かねて御成敗の躰をさだめて、人の高下を不論、偏頗(へんぱ)なく裁定せられ候はんために」
(「あらかじめ裁判の基準を定めて、当事者の身分の高い低いに関わりなく、えこひいきなく裁判が行われるように」)

「この式目は只かな(仮名)をしれる物(者)の世間におほく候ごとく、あまねく人に心えやすからせんために、武家の人へのはからひのためばかりに候」
(「この式目は平仮名だけを知っている者が世間に多いように、ひろく人々に納得させやすいように、武家の人の便宜のためだけに作ったのである。」)


現代社会が学ぶ「べき」を、いくつも発見できる。

特に

「あまねく人に心えやすからせんために」というくだりは
立法のプロセスも含めた現代の法律と比較したくなります。



今年は、ここから、家族を見る・・・ことにします。

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