御成敗式目は51条
家族法といえる18条から27条を見てみましょう
と、その前に
好きな条文が他にもあるので・・・
12条 悪口咎事
右闘殺之基起自悪口・・・:争いの元は悪口はこれを禁止する・・・
13条 殴人咎事
他人に暴力をふるうことは恨みをかうことであるからその罪は重い・・・武士の場合暴力をふるったら領地没収、領地なければ流罪・・・
・・・あのねぇ・・・領地の奪い合いのような戦ばっかりの戦国時代だよね
今の法律にもあればいいかもしれません・・・
暴力は罰するけど、争いの元となった悪口は咎めない
余談はここまでとして、
18条~22条には、妻子や家来に与えた財産を取り返すことができる。財産を与えた子が死んだ場合、妻や妾を離縁した場合、離縁した先妻の子に与える財産のことなど、当時の風習などが垣間見える条文で、背景には、忠孝と親が子に撫育をなさんがための自愛の思いを奨め、怠け者、不幸者を諌める内容が読み取れる。
23条24条は、世界でも珍しい法と思うが、主人亡き後、跡継ぎがない家に女人の養子を迎え、財産を譲り渡すことができた。
未亡人が再婚するときの相続した財産の取扱いなどを規定している。
確か・・・江戸時代の武家諸法度では、家来の謀反が行われやすいという理由で、
死んだ後の養子は認められない。死ぬ前に幕府に届出ろ、という法のように思います。
何はともあれ、男性と女性の各々の特異性を認めながら、女性の権利を男性と同等に見ている。これはまた、能力のあるものに財産を譲り渡すという仕組みでもあり、男女の区別の問題でもない。
推測だが、夫は戦で死ぬ確率が高いので、家を守る妻の役割が相対的に高くなる、ということかもしれない。
北条政子(源頼朝の正室)が、朝廷と公家の時代に終わりを告げることとなる承久の変で果たした役割を考えると、男女の区別がない社会が想像できる。
また、背景には、幕府は御家人(守護と地頭)の所領からの年貢で成立しているので、土地の所有権に関する条文がほとんどで、この土地を所有する御家人の家族問題、すなわち相続問題には大きな関心があったと思われる。
26条 気が変わったら他の子に譲り渡しを変える
悔還(くいかえし)という制度が、現代民法にあったらどうだろう?
あるいは、私法としての遺言にその効力を持たせるとか。
実際は、「相続」という意味不明な言葉をできるだけ使用しないようにして、
「家族間名義移転」「財産分割のための家族会議」「生前合議分割」・・・など
夫婦と親子関係、親族関係のあり方に配慮した言葉表現に、直した方がいいかもしれません。
27条 財産処分前に死んだばあい、働きや能力に応じて分配する。
武士だから、いつ戦で死ぬか分からない。
働きや能力を判定する人が生きてないとね、だから生きてるうちの話ということ。
御成敗式目
たぶん、まだまだ、いろんなことを教えてくれる
家族法といえる18条から27条を見てみましょう
と、その前に
好きな条文が他にもあるので・・・
12条 悪口咎事
右闘殺之基起自悪口・・・:争いの元は悪口はこれを禁止する・・・
13条 殴人咎事
他人に暴力をふるうことは恨みをかうことであるからその罪は重い・・・武士の場合暴力をふるったら領地没収、領地なければ流罪・・・
・・・あのねぇ・・・領地の奪い合いのような戦ばっかりの戦国時代だよね
今の法律にもあればいいかもしれません・・・
暴力は罰するけど、争いの元となった悪口は咎めない
余談はここまでとして、
18条~22条には、妻子や家来に与えた財産を取り返すことができる。財産を与えた子が死んだ場合、妻や妾を離縁した場合、離縁した先妻の子に与える財産のことなど、当時の風習などが垣間見える条文で、背景には、忠孝と親が子に撫育をなさんがための自愛の思いを奨め、怠け者、不幸者を諌める内容が読み取れる。
23条24条は、世界でも珍しい法と思うが、主人亡き後、跡継ぎがない家に女人の養子を迎え、財産を譲り渡すことができた。
未亡人が再婚するときの相続した財産の取扱いなどを規定している。
確か・・・江戸時代の武家諸法度では、家来の謀反が行われやすいという理由で、
死んだ後の養子は認められない。死ぬ前に幕府に届出ろ、という法のように思います。
何はともあれ、男性と女性の各々の特異性を認めながら、女性の権利を男性と同等に見ている。これはまた、能力のあるものに財産を譲り渡すという仕組みでもあり、男女の区別の問題でもない。
推測だが、夫は戦で死ぬ確率が高いので、家を守る妻の役割が相対的に高くなる、ということかもしれない。
北条政子(源頼朝の正室)が、朝廷と公家の時代に終わりを告げることとなる承久の変で果たした役割を考えると、男女の区別がない社会が想像できる。
また、背景には、幕府は御家人(守護と地頭)の所領からの年貢で成立しているので、土地の所有権に関する条文がほとんどで、この土地を所有する御家人の家族問題、すなわち相続問題には大きな関心があったと思われる。
26条 気が変わったら他の子に譲り渡しを変える
悔還(くいかえし)という制度が、現代民法にあったらどうだろう?
あるいは、私法としての遺言にその効力を持たせるとか。
実際は、「相続」という意味不明な言葉をできるだけ使用しないようにして、
「家族間名義移転」「財産分割のための家族会議」「生前合議分割」・・・など
夫婦と親子関係、親族関係のあり方に配慮した言葉表現に、直した方がいいかもしれません。
27条 財産処分前に死んだばあい、働きや能力に応じて分配する。
武士だから、いつ戦で死ぬか分からない。
働きや能力を判定する人が生きてないとね、だから生きてるうちの話ということ。
御成敗式目
たぶん、まだまだ、いろんなことを教えてくれる