交通事故の過失相殺

2007-01-19 08:56:21 | 自動車保険
自動車保険で保険金が支払われるには、過失割合(交通事故の責任割合)が、事故の状況によって支払われることを知っていることは無駄なことではないと、前の記事では書きました。高齢者の車の運転だけでなく、歩行者の過失割合の事例も書きました。

こうした基準は、どこにあるのでしょう。

「民事交通訴訟における過失相殺率の認定基準」東京地裁民事交通訴訟研究会編
過失相殺率の認定基準の“バイブル”として損害保険会社や専門の弁護士等が利用しているはずです。

概要は5グループの分類

 第1 歩行者と四輪車・単車との事故
 第2 四輪車同士の事故
 第3 単車と四輪車の事故
 第4 自転車と四輪車・単車との事故
 第5 高速道路上の事故

細分化して最終的に全273通りの類型に分類されます。
この中から最も似ている類型を探し、
さらに、個別具体的な状況で修正する作業となるそうです。

今日はこの修正部分から・・・

著しい過失:通常想定の事故の程度を超える過失
        酒気帯び運転、脇見運転等著しい前方不注視
        急ハンドル・急ブレーキ等の操作不適切
        携帯電話、画像注視の「ながら運転」
        時速15km以上30km未満のスピード違反
        
重 過 失:著しい過失よりもさらに重い、故意等の重大な過失
        酒酔い運転、居眠り運転、無免許運転
        過労・病気及び薬物の影響等で正常運転不能
        時速30km以上の速度違反

だいたい・・・こんな感じ

バイクの場合は・・・ヘルメット不着用
自転車の場合は・・・二人乗り、無灯火、傘差しなどの片手運転

要するに、事故の形態で過失割合の基本があるけれど、極端なスピード超過や飲酒などでは、その割合も関係なくなる。

相手の被害者は救済されるけど、加害運転手がたとえ人身傷害保険に入っていても、重過失では支払われない。


こんなこと・・・覚える必要はないけど・・・

聞いたことあるわ程度の認識でも、
著しい過失や重過失の運転を止めさせようという気には・・・なったでしょ。

30キロ以上オーバーの運転中に・・・
「おとうさん!重過失よ!」
・・・じゃ済まないんだよね、
飲酒運転と同じく・・・
「人殺し運転!なのよ! おとうさん!」


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