うたかた

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月一勉強会は砂川事件の判例も

2014-05-25 06:55:21 | 旅行記

20140524syagaup2 昨日は月一の勉強会。憲法の前文から9条 までを読む。第2条の皇位の継承では皇室典範、第9条では、昭和34年の砂川事件の最高裁判例なども説明された。

「本来安全保障条約は高度の政治性を有するので裁判所の司法審査権の範囲外のものだ」という有名な「統治行為」論の部分が判例とされているが、「国際連合憲章がすべての国が個別的および集団的自衛の固有の権利を有することを承認しているのに基づき、・・・」という傍論として言及されているくだりも最近は取りざたされているようだ。

次回の日程が講師の都合で変更を余儀なくされ、会場を探す羽目に。会場は確保できたが、会員全員に連絡するのは爺の仕事。会員の皆様からの感謝の言葉を原動力に、老骨にムチ打ってこれから一仕事だ(笑)。

写真は花見山公園のシャガ。まだ数多く咲いていた。アヤメやカキツバタが見ごろを迎えているが、これから睡蓮やハスが咲き始める。花の盛りは過ぎ、人影もまばらになったが、爺は花見山から目が離せない。アーッ忙しい(笑)。