小人、閑居して…

…弁理士と電験1種とを目指すひで爺のブログ…

第1種電気主任技術者・1次試験・・・合格発表

2010年10月15日 20時09分16秒 | 

 

 


もうすっかり忘れていましたが

今日 「電気技術試験センター」から試験結果が発表されました。

 

      http://www.shiken.or.jp/press/denken/kekka/H22denkenFS1.pdf

  

プレス発表によると

 

第一種電気主任技術者試験一次試験の受験者は1,715人で、受験率は86.1%でした。

また、4科目合格者は417人で、合格率は24.3%でした。

なお、合格基準点については、105日開催された第一種・第二種電気主任技術者試験委

員会において、合格基準を100点満点換算で 理論科目51.67点以上、電力科目60.00点以上、

機械科目59.88点以上、及び法規科目60.00点以上と決定されました。

 

第一種電気主任技術者試験一次試験の科目毎の合格者数は第3-1表のとおりで、理論

科目が437人、電力科目が781人、機械科目が549人及び法規科目が710人の合格となりまし

た。

なお、4科目合格者を除いた科目合格者数は913人で、科目合格率は53.2%でした。

 

理論科目の合格点が低くないか。

そんなに難しい問題ではなかったのに。

 

各科目の合格者数は

      受験者    合格者    合格率 

理論    1,333     437      32.8

電力    1,120     781      69.7

機械    1,151     549      47.7

法規    1,248     710      56.9

 

やはり理論は難しかったのかなぁ

合格点を51.67点まで下げても合格率が32.8% と4科目で最低です。

電力は易しかったようです。自分でも 66.25点がとれましたから。

 

 

自分の得点は 自己採点で 理論=72.5点、 電力=66.25点、機械=60.0

ここまでは合格のはず。

法規=55.0点 ・・・ これが不合格。

417人の全科目合格者ではなく

科目合格者 913人のうちの一人となりました。

 

試験結果は、1022日(金)受験者全員に試験結果通知書(1015日付)を送付する予

定です。

試験結果については、本日より1028日(木)までの間、当試験センターで合格者一覧

及び科目合格者一覧を閲覧に供する他、本日より1ヶ月間、下記の当試験センターのホー

ムページ及び携帯電話で受験番号による検索サービスを行います。

http://www.shiken.jp/pckensaku/index.html (パソコン用アドレス)

http://www.shiken.jp/mobile/index.html (携帯電話用アドレス)

 

で・・・  http://www.shiken.jp/pckensaku/index.html

 

にアクセス、自分の受験番号を入力して

 

 

受験番号 検索結果


試験種別
平成22年度 第一種電気主任技術者一次試験

入力した受験番号
****x****x

科目合格者一覧にあります。

次の科目に合格しています。

合格科目
 理論  電力  機械 

 

と表示されました。

法規 と 2次試験は また来年です。

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マンション管理士・過去問・・・団地

2010年10月15日 06時17分54秒 | 
今日までは過去問タイム。
 
区分所有法関係 158問を一通りやってみた。

一巡目の正解率は 109/158=69.0%

「管理・規約」、「集会」・・・ くらいまではどうにかなったけれど
「修復・建て替え」くらいから あやしくなって
「団地」で まるでダメ。
 
敷地と区分所有される建物と一戸建てとの構成
一戸建てを含む「団地」のイメージが湧かなくて・・・
分譲住宅って団地?
違うよな。
でも集会所やホールがあって住民がそれを共用・管理していたら・・・?
そりゃぁ 商店街でもありうるし
 
もう一度、「団地」の定義から勉強しなおしです。
 

『建物の区分所有等に関する法律』 第2条(定義)には「団地」の定義はありません。
第2章 団地  第65条に
一団地内に数棟の建物があって、その団地内の土地または附属施設がそれらの建物の所有者の共有に属する場合には、それらの所有者は、全員で、(中略)管理を行うための団体を構成し・・・
 
これがこの法律に関係する団体ですね。
でも「団地」は?
 
国語辞書によると

団地=住宅を計画的、集団的に建てた区域

となると、分譲住宅地はやはり団地か~
そこにすんでいる人たちが一緒になって共有施設を管理しようとすると、
この法律の適用を受けるってこと?
てんでんバラバラなら この法律とは関係なくなる?

で、いいのかな?
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