昨日、中野サンプラザで行われた説明会に行ってきました。
スーツ姿の弁理士先生や企業の知財担当者に気後れしながらの
ジーンズ姿の万年受験生です。
聴講者は約2,000人、
昔々 コロンビアレコード主催の音楽会を観に来た所ですが
ホールは満員の盛況でした。
法律改正の概要
1. 通常実施権等の対抗制度の見直し
2. 冒認・共同出願違反の出願に係る救済措置の整備
3. 審決取消訴訟提起後の訂正審判の請求の禁止
4. 再審の訴え等における主張の制限
5. 審決の確定の範囲等に係る規定の整備
6. 無効審判の確定審決の第三者効の廃止
7. 各種料金の引き下げ
8. 特許料等の減免制度の拡充
9. 発明の新規性喪失の例外規定の見直し等
10. 出願人・特許権者の救済手続の見直し
11. 商標権消滅後1年間の登録排除規定の廃止
入場時に配布された説明会テキストを解説者が読み上げるといった内容ですが
13時半から16時まで 休憩10分をはさんで
2時間半の説明会でした。
おおまかな内容は理解できましたが
『審決取消訴訟提起後の訂正審判の請求の禁止』
『再審の訴え等における主張の制限』
『審決の確定の範囲等に係る規定の整備』
などは具体的な例で場合分けして理解する必要がありますね。
「審決の予告」、「請求項ごとの訂正」 制度的に新しい内容です。
特許庁主催の説明会に出席して 内容の理解もさることながら
弁理士へ!の思いが更に強く触発されました。
中野サンロード、ブロードウエイの散策も楽しめましたし
有意義な1日でした。