初めての定例会です。
誰にでも初めての出来事は必ずあります。
自分自身の勉強のため、また、議会に興味を持ってもらうために、
一連の議会の流れを少しずつ書こうと思っています。
詳細にわたって記載しますときりがありませんし、
非常に見づらくなってしまいますので、大事な流れだけを記載したいと思います。
ある程度の知識をお持ちの方、もっと詳しく知りたい方には、不十分かも知れませんが
お許し下さい。
【召 集】
議会の会議を開くには、市長が議会を召集しなければなりません。
召集権は地方公共団体の長のみに与えられた専属権です。
議会(議長)は定例会を召集することはできません。
しかし、ある一定の条件と規定を満たせば、臨時会の招集を請求できます。
召集請求があれば20日以内に臨時会を召集しなければなりませんが、
召集するのはやはり、地方公共団体の長です。
人口5万人未満(全国で251市)の市で、
平成20年1月1日~12月31日の間に
議長請求により臨時会を開催した市は、26市(10.4%)
議員請求により臨時会を開催した市は、 3市( 1.2%)、ありました。
(全国市議会議長会調べ)
○召集の手続き
召集は、市長が議会開会の日前、3日までに告示しなければなりません。
緊急を要する事件を議会に提出する場合は、例外としてこの限りではありません。
○召集の告示
議会の召集は、召集告示によって行なわれます。
これは、議員や一般住民に議会を召集したことを公式に知らせるもので、
法律上の要件であり、公示式条例に定める場所に告示文書を掲示してなされます。
大田市も大田市公示式条例により、大田市役所、支所及び大田市まちづくりセンターの掲示場に掲示しておこなわれます。
気をつけなくてはいけないのは、法律要件なので、議員がこの告示を知らなくても無効にはならないということです。
これを知らずに議会に出席できなかったと言っても、召集自体が無効になることはありません。
しかし、実際は議員に議会が招集されたことが徹底されずに、定数割れで議会が開会できないことにもなりかねません。
そこで、議長が議員に、議会が告示された旨を知らせることになります。
これが、「告知」です。
○告知の方法
告知の方法は、議長が市長からの告示の写を添えた「召集した旨の通知」を受けて、
議員各人に「召集日時」を記して議場に集まるようにと通知を出すのが慣例です。
基本的に議会事務局を通じて議員本人に郵送されます。
開始時刻については「大田市議会会議規則」第9条により午前9時からと決まっていますが、
議長の権限で変更をでき、通知に必ず記載してあります。
仮に、告知が無くとも議会開会日程は周知徹底されていますので、忘れる議員はいないはずだと思いますが・・・。
しかし、臨時会になるとうかうかはできません。うっかり忘れた、または知らなかったということも
出てくる可能性があります。
○付議する事件(議案)の告示について
定例会では付議事件が告示されることはありません。
条例により定例会の開催数と開催月も決まっていますし、会期も十分に確保され、
議案を熟読できるよう配慮もされています。
しかしながら、臨時会の場合は、必要あるとき、特定の事件に限り召集されるものですから、
必ず付議する事件(議案)を付けて告示されますので、告知にもあらかじめ付議される予定の議案書(写)が
議員に送付されます。
これがないと、事前に内容の検討等ができないまま議会に臨むことになりますし、会期中に議案熟読の期間を
設けなければならなくなってしまいます。
また、そもそも何のために臨時会を開催するのか分かりません。
なお、定例会は付議する事件、すなわち議案が無くとも必ず召集があります。
まあ、実際はそんなことは無いと思いますが。
以上の手続きがあり、カランカランとの号鈴に促され、議場の所定の席に着き、いよいよ議会が開会されます。
(参照:「議員必携」学陽書房 「大田市ホームページ」)
誰にでも初めての出来事は必ずあります。
自分自身の勉強のため、また、議会に興味を持ってもらうために、
一連の議会の流れを少しずつ書こうと思っています。
詳細にわたって記載しますときりがありませんし、
非常に見づらくなってしまいますので、大事な流れだけを記載したいと思います。
ある程度の知識をお持ちの方、もっと詳しく知りたい方には、不十分かも知れませんが
お許し下さい。
【召 集】
議会の会議を開くには、市長が議会を召集しなければなりません。
召集権は地方公共団体の長のみに与えられた専属権です。
議会(議長)は定例会を召集することはできません。
しかし、ある一定の条件と規定を満たせば、臨時会の招集を請求できます。
召集請求があれば20日以内に臨時会を召集しなければなりませんが、
召集するのはやはり、地方公共団体の長です。
人口5万人未満(全国で251市)の市で、
平成20年1月1日~12月31日の間に
議長請求により臨時会を開催した市は、26市(10.4%)
議員請求により臨時会を開催した市は、 3市( 1.2%)、ありました。
(全国市議会議長会調べ)
○召集の手続き
召集は、市長が議会開会の日前、3日までに告示しなければなりません。
緊急を要する事件を議会に提出する場合は、例外としてこの限りではありません。
○召集の告示
議会の召集は、召集告示によって行なわれます。
これは、議員や一般住民に議会を召集したことを公式に知らせるもので、
法律上の要件であり、公示式条例に定める場所に告示文書を掲示してなされます。
大田市も大田市公示式条例により、大田市役所、支所及び大田市まちづくりセンターの掲示場に掲示しておこなわれます。
気をつけなくてはいけないのは、法律要件なので、議員がこの告示を知らなくても無効にはならないということです。
これを知らずに議会に出席できなかったと言っても、召集自体が無効になることはありません。
しかし、実際は議員に議会が招集されたことが徹底されずに、定数割れで議会が開会できないことにもなりかねません。
そこで、議長が議員に、議会が告示された旨を知らせることになります。
これが、「告知」です。
○告知の方法
告知の方法は、議長が市長からの告示の写を添えた「召集した旨の通知」を受けて、
議員各人に「召集日時」を記して議場に集まるようにと通知を出すのが慣例です。
基本的に議会事務局を通じて議員本人に郵送されます。
開始時刻については「大田市議会会議規則」第9条により午前9時からと決まっていますが、
議長の権限で変更をでき、通知に必ず記載してあります。
仮に、告知が無くとも議会開会日程は周知徹底されていますので、忘れる議員はいないはずだと思いますが・・・。
しかし、臨時会になるとうかうかはできません。うっかり忘れた、または知らなかったということも
出てくる可能性があります。
○付議する事件(議案)の告示について
定例会では付議事件が告示されることはありません。
条例により定例会の開催数と開催月も決まっていますし、会期も十分に確保され、
議案を熟読できるよう配慮もされています。
しかしながら、臨時会の場合は、必要あるとき、特定の事件に限り召集されるものですから、
必ず付議する事件(議案)を付けて告示されますので、告知にもあらかじめ付議される予定の議案書(写)が
議員に送付されます。
これがないと、事前に内容の検討等ができないまま議会に臨むことになりますし、会期中に議案熟読の期間を
設けなければならなくなってしまいます。
また、そもそも何のために臨時会を開催するのか分かりません。
なお、定例会は付議する事件、すなわち議案が無くとも必ず召集があります。
まあ、実際はそんなことは無いと思いますが。
以上の手続きがあり、カランカランとの号鈴に促され、議場の所定の席に着き、いよいよ議会が開会されます。
(参照:「議員必携」学陽書房 「大田市ホームページ」)