あごう ひろゆきの「集志貫徹」 ブログ

生まれ育った「大田市」をこよなく愛し、責任世代の一人として、先頭に立ちがんばっています。皆様との意見交換の場です。

「集志貫徹」

やっぱりおおだ!

議会の流れ③

2010年06月10日 19時17分59秒 | 想・有・独・言
【議案上程】

●議案とは、一般的には「議会の議決の対象になる案件」です。
市長、議員、並びに委会に提出の権限が与えられています。
提出の手続きは地方自治法等により決まっていて議会に提出します。

教育委員会、選挙管理委員会等の行政委員会からの提案権はなく、
すべて市長からなされます。
ただし、議案の作成にあたっては、意見を聞くこととされています。


議会の議決する事件は次の3つに分けられます。

①市の意志(団体意志)を決定するもの

これには、市長、議員、並びに委員会に提出の権限が与えられています。
しかし、予算ついては市長に専属しています。

また、条例については、執行機関の部課設置条例や特別会計の設置条例等は市長専属、
委員会条例は、議員及び委員会に専属します。


②議会の意志(機関意志)を決定するもの

これは、議員及び委員会に専属するものです。
たとえば、議員の懲罰、首長の不信任、会議規則、決議、意見書の提出、委員会条例などが
あげられます。


③市長がその権限に属する事務を執行するに当り、
その前提手続きとして議会の議決を要するもの

これは、請負契約の締結、財産の取得処分、人事同意案件、契約、市道の認定・廃止等です。
市長に専属するものです。


●議案は理論的には会期中ならば提出は可能です。
実際は、開会前に議長に提出し、議員の手元に配布されるのが望ましいとされています。
これは、審議の能率化と徹底を図るためで、議案の事前検討ができるようにするためです。
しかし、開会のかなり前にこれが出揃うことはなかなか難しいため、
会期が始まり議案上程された翌日等に議案熟読ため、休会されます。



【議案審議の方法】

●議案の審議は、大田市議会会議規則の第5章 議事に従って、おおむね次の順序によって
行なわれますが、簡易なものについては、説明の段階を経ないで表決される場合もあります。


上程-提案理由説明-質疑-委員会付託-(委員会にて審査終了後)-委員会報告書提出-本会議に上程

-委員長報告-委員長報告に対する質疑-討論-表決


上程とは、議長が会議に付する事件を、議題とする旨を宣言することです。

[大田市議会会議規則](議題の宣告)
第36条 会議に付する事件を議題とするときは、議長は、その旨を宣告する。


●議案審議に入る方法として、2つの方法があります。

①一議案ずつ上程して審議する方法

②関連する議案を一括して議題とし、説明を行い、それに対して質疑を行なう方法

[大田市議会会議規則](一括議題)
第37条 議長は、必要があると認めるときは、2件以上の事件を一括して議題とすることができる。
ただし、出席議員2人以上から異議があるときは、討論を用いないで会議に諮って決める。

本来は「一議事一議題の原則」に従って、1件ずつ順序良く処理すべきですが、
関連する議案がある場合、簡単な議案で一括しても混乱が生じないような場合に
議事の能率化を図る上から一括として議案にするものです。

もちろん、この場合でも、討論、採決は別々に行なうのが原則です。


●議長が議案を宣言した後は、議案を朗読しないことが原則ですが、
議長が必要があると認める場合のみ朗読させることになっています。

[大田市議会会議規則](議案等の朗読)
第38条 議長は、必要があると認めるときは、議題になった事件を職員をして朗読させる。

これは、議案がすべて事前に配布されることが原則であり、配布によって議員が
議案の内容を承知しているものと考えられる場合です。
従って基本的に定例会では考えられず、臨時会の議案上程後の朗読に限られると思います。
この場合は、議会事務局職員が朗読します。


●会議の議題とする事件は、会議で提出者から提出の理由及びその内容についての説明
を聞くことを原則としています。
ただし、議案の内容がきわめて簡単で説明を要しないような場合は議会の議決で説明を
省略することができます。

[大田市議会会議規則](議案等の説明、質疑及び委員会付託)
第39条 会議に付する事件は、会議において提出者の説明を聴き、議員の質疑があるときは質疑の後、
議会の議決を経て所管の常任委員会又は議会運営委員会に付託する。
ただし、常任委員会に係る事件は、議会の議決で特別委員会に付託することができる。
2 委員会提出の議案は、委員会に付託しない。ただし、議長が必要があると認めるときは、
議会の議決で、議会運営委員会に係る議案は議会運営委員会に、常任委員会又は特別委員会に係る議案は
常任委員会又は特別委員会に付託することができる。
3 前2項における提出者の説明及び第1項における委員会の付託は、議会の議決で省略することができる。

議員又は委員長が発議して説明する場合に限り、「趣旨説明」と呼んでいるところもあるようですが、
大田市議会の場合は市長、議員及び委員長が提案者として行なう説明すべてを「提案理由の説明」としています。


●提案理由の説明が終わったら、その議題に対して質疑がある場合は質疑を行ないます。
議案を審議する段階において最も重要なポイントになります。

質疑は提出者に対して行なわれるもので、その議案全体に及んで行なうことができ、
提出者の説明で述べられなかったものでもかまわないとされています。

ただ、委員会に付託が予定されているものについては、
総括的大綱的な質疑に留め、詳細については委員会で行なうようにすべきとされています。


この総括質疑は一般質問の後に行なわれます。

総括質疑が終わったら、更に詳細な審査を必要とするもの、現地確認をしなければ結論を出せないような
議案については、議会の議決によって所管の委員会に付託することができます。(前出 規則第39条第1項)



現在開会中の定例会はここまで進行しています。
委員会付託により

本日は総務教育委員会と民生委員会が開会されています。
また、明日は私が所属する産業建設委員会が開会され、それぞれ付託された議案を審査することになっています。


●議案についての呼称は大田市議会の「先例、申し合わせ」により、次のようになっており、番号は議員の任期間(4年)、
通し番号がふられます。

議案第○号 市長提出議案、議員及び委員会提出議案(決議その他議員及び委員会提出議案)

意 第○号 議員及び委員会提出の意見書

選 第○号 正副議長選挙等その他委員の選任

報告第○号 継続費、繰越明許費及び事故繰越に係る繰越計算書等議会に報告し承認を求めるもの
      (専決処分案件は除く)

請願第○号 請願として付された議案

陳情第○号 陳情として付された議案


もっと細かく分ける事例もあり、ここでその例を記載しておきます。

発議第○号 議員提出議案

発委第○号 委員会提出議案

諮問第○号 諮問された議案

承認第○号 地方自治法第179条の専決処分の承認

認定第○号 決算に関するの議案

同意第○号 人事案件に関する議案