市長の招集を受け、議場で議席に着けば、議場備え付けのブザーによって、いよいよ議会が開会されます。
大まかな議会の流れは、開会の宣言に始まり
○本会議
・議案の提出
↓
・提案の理由とその内容の説明
↓
・一般質問
↓
・上程議案に対する質疑
※委員会に付託の議案があれば
○常任委員会
・提案の理由とその内容の説明
↓
・質疑応答
↓
・修正の必要があれば修正案提出
↓
・討論
↓
・表決
○本会議
・委員長報告
↓
・質疑応答
↓
・修正の必要があれば修正案提出
↓
・討論
↓
・表決
そして、閉会して終わります。
このあたりは、良く知っている皆さんも多いと思います。
ここでは、もう少し詳しく見てみましょう。
【開会の宣言】
「これより平成○○年第○回大田市議会定例会(または、臨時会)を開会いたします。」
と議長が開会の宣言をします。
この宣言があって初めて有効な議会活動ができるので、重要な意義があります。
したがって、開会の宣言はその会期中一回に限り、成されます。もちろん、本会議初日のしょっぱなです。
【大田市議会会議規則:(議会の開閉)第8条 議会の開閉は、議長が宣告する。】
これに対して、「本日の会議を開きます。」と言って、議会開催日毎に宣言するのを「開議」といい区別されます。
初日は
①「これより平成○○年第○回大田市議会定例会(または、臨時会)を開会いたします。」(開会)
②定足数の確認と成立の宣言
③「本日の会議を開きます。」(開議)
があり、議会が始まります。
議会二日目以降は③~②の順で議会が始まることになります。
【議事日程】
本会議は議事日程によって進行が成されます。
議事日程とは「その日ごとの会議に付議する事件とその順序等を記載したもの」です。
例えはあまり良くないかもしれませんが、会議のレジュメです。
逆にどんな会議でもレジュメは必要であり、これがないと会議の流れがわからないまま望むことになります。
【大田市議会会議規則:(日程の作成及び配布)第21条 議長は、開議の日時、会議に付する事件及びその順序等を記載した
議事日程を定め、あらかじめ議員に配布する。ただし、やむを得ないときは、議長がこれを報告して配布にかえることができる。】
(※やむを得ないときとは、緊急に開く場合等が考えられます。このような時は口頭報告で済まされますが記載と同様に明確に示さねばなりません。)
あらかじめ、とあるように本来は前日までに配布されすべきですが、ほとんどの地方公共団体は前日までに配布できないので
当日配布になります。
これは、
【大田市議会会議規則:(議事日程のない会議の通知)第23条 議長は、必要があると認めるときは、
開議の日時のみを議員に通知して会議を開くことができる。】
の例外規定を一般的に運用しているためと思われます。
この議事日程は議長の権限と責任で作成され、前述したように会議次第を知らせることにより十分な準備と効率運営を図るためのものです。
【会議録署名議員の指名】
会議録とは、議会における会議の内容の一切を正式に記録した公文書です。
審議経過や結果を知るには重要で、私も何かと参考にさせてもらっています。
大田市のホームページには、これを見ることはもちろん、便利な検索システムもありますので、こちらも参照してこの記事を
読まれるとよく解ると思います。
大田市議会会議録検索システム
会議録は議長の責任において議会事務局長に調製させるもので、大田市議会会議規則により録音で記録されます。
会議録の署名議員の指名は
【大田市議会会議規則:(会議録署名議員)第125条 会議録に署名する議員は、2人とし、議長が会議において指名する。】
また、大田市議会先例、申し合わせ集により、「会議録署名議員は会期ごととし、一般選挙後最初の議会から議席番号順に
議長が指名する。」となっており、今回は選挙後2回目の議会なので3番・4番議員が指名を受けました。
ほとんどの地方自治体がこの方法で指名されています。
【会期の決定】
会期とは、議会が法律上活動ができる期間で、ひらたく言えば議会が開会される期間を定めたものです。
会期の決定は、毎回期の初め(議会招集日)に議長が会議に諮って決められます。
【大田市議会会議規則:(会期)第5条 会期は、毎会期の初めに議会の議決で定める。】
前出の申し合わせ集により、「会期は、予め議会運営委員会に諮ることを例とし、会期の延長もまた同様とする。」から、
議会前の議会運営委員会が終了した後に予定が前もって通知されるのが常です。
【大田市議会会議規則:(休会)第10条 市の休日は、休会とする。】の規定から
通常は土・日曜日に議会は開かれません。
このことから、本会議・常任委員会、必要があれば特別委員会の開催を加味して通常、会期は14日前後となります。
なお、会期の変更は議事日程と違い、議決を伴いません。
また、
【大田市議会会議規則:(会期中の閉会)第7条 会議に付された事件をすべて議了したときは、会期中でも議会の議決で閉会することができる。
(議会の開閉)第8条 議会の開閉は、議長が宣告する。】
とあるように、途中で議会を閉会することもできます。
この場合、大田市議会会議規則では議長が閉会を宣言することになっていますが、必ず行なわなくても会期の満了によって
おのずから閉会となります。これを、自然閉会といいます。
開会の宣言は必ず必要ですが、閉会の宣言はそうでもありません。でも、宣言しないと間が抜けたような感じですよね。
会期日程が議決されるといよいよ議案の上程となります。
(参照:「議員必携」学陽書房 「大田市ホームページ」)
大まかな議会の流れは、開会の宣言に始まり
○本会議
・議案の提出
↓
・提案の理由とその内容の説明
↓
・一般質問
↓
・上程議案に対する質疑
※委員会に付託の議案があれば
○常任委員会
・提案の理由とその内容の説明
↓
・質疑応答
↓
・修正の必要があれば修正案提出
↓
・討論
↓
・表決
○本会議
・委員長報告
↓
・質疑応答
↓
・修正の必要があれば修正案提出
↓
・討論
↓
・表決
そして、閉会して終わります。
このあたりは、良く知っている皆さんも多いと思います。
ここでは、もう少し詳しく見てみましょう。
【開会の宣言】
「これより平成○○年第○回大田市議会定例会(または、臨時会)を開会いたします。」
と議長が開会の宣言をします。
この宣言があって初めて有効な議会活動ができるので、重要な意義があります。
したがって、開会の宣言はその会期中一回に限り、成されます。もちろん、本会議初日のしょっぱなです。
【大田市議会会議規則:(議会の開閉)第8条 議会の開閉は、議長が宣告する。】
これに対して、「本日の会議を開きます。」と言って、議会開催日毎に宣言するのを「開議」といい区別されます。
初日は
①「これより平成○○年第○回大田市議会定例会(または、臨時会)を開会いたします。」(開会)
②定足数の確認と成立の宣言
③「本日の会議を開きます。」(開議)
があり、議会が始まります。
議会二日目以降は③~②の順で議会が始まることになります。
【議事日程】
本会議は議事日程によって進行が成されます。
議事日程とは「その日ごとの会議に付議する事件とその順序等を記載したもの」です。
例えはあまり良くないかもしれませんが、会議のレジュメです。
逆にどんな会議でもレジュメは必要であり、これがないと会議の流れがわからないまま望むことになります。
【大田市議会会議規則:(日程の作成及び配布)第21条 議長は、開議の日時、会議に付する事件及びその順序等を記載した
議事日程を定め、あらかじめ議員に配布する。ただし、やむを得ないときは、議長がこれを報告して配布にかえることができる。】
(※やむを得ないときとは、緊急に開く場合等が考えられます。このような時は口頭報告で済まされますが記載と同様に明確に示さねばなりません。)
あらかじめ、とあるように本来は前日までに配布されすべきですが、ほとんどの地方公共団体は前日までに配布できないので
当日配布になります。
これは、
【大田市議会会議規則:(議事日程のない会議の通知)第23条 議長は、必要があると認めるときは、
開議の日時のみを議員に通知して会議を開くことができる。】
の例外規定を一般的に運用しているためと思われます。
この議事日程は議長の権限と責任で作成され、前述したように会議次第を知らせることにより十分な準備と効率運営を図るためのものです。
【会議録署名議員の指名】
会議録とは、議会における会議の内容の一切を正式に記録した公文書です。
審議経過や結果を知るには重要で、私も何かと参考にさせてもらっています。
大田市のホームページには、これを見ることはもちろん、便利な検索システムもありますので、こちらも参照してこの記事を
読まれるとよく解ると思います。
大田市議会会議録検索システム
会議録は議長の責任において議会事務局長に調製させるもので、大田市議会会議規則により録音で記録されます。
会議録の署名議員の指名は
【大田市議会会議規則:(会議録署名議員)第125条 会議録に署名する議員は、2人とし、議長が会議において指名する。】
また、大田市議会先例、申し合わせ集により、「会議録署名議員は会期ごととし、一般選挙後最初の議会から議席番号順に
議長が指名する。」となっており、今回は選挙後2回目の議会なので3番・4番議員が指名を受けました。
ほとんどの地方自治体がこの方法で指名されています。
【会期の決定】
会期とは、議会が法律上活動ができる期間で、ひらたく言えば議会が開会される期間を定めたものです。
会期の決定は、毎回期の初め(議会招集日)に議長が会議に諮って決められます。
【大田市議会会議規則:(会期)第5条 会期は、毎会期の初めに議会の議決で定める。】
前出の申し合わせ集により、「会期は、予め議会運営委員会に諮ることを例とし、会期の延長もまた同様とする。」から、
議会前の議会運営委員会が終了した後に予定が前もって通知されるのが常です。
【大田市議会会議規則:(休会)第10条 市の休日は、休会とする。】の規定から
通常は土・日曜日に議会は開かれません。
このことから、本会議・常任委員会、必要があれば特別委員会の開催を加味して通常、会期は14日前後となります。
なお、会期の変更は議事日程と違い、議決を伴いません。
また、
【大田市議会会議規則:(会期中の閉会)第7条 会議に付された事件をすべて議了したときは、会期中でも議会の議決で閉会することができる。
(議会の開閉)第8条 議会の開閉は、議長が宣告する。】
とあるように、途中で議会を閉会することもできます。
この場合、大田市議会会議規則では議長が閉会を宣言することになっていますが、必ず行なわなくても会期の満了によって
おのずから閉会となります。これを、自然閉会といいます。
開会の宣言は必ず必要ですが、閉会の宣言はそうでもありません。でも、宣言しないと間が抜けたような感じですよね。
会期日程が議決されるといよいよ議案の上程となります。
(参照:「議員必携」学陽書房 「大田市ホームページ」)