社労士(社会保険労務士)さんのひとり言

社会保険労務士ブログは早く卒業して、グルメブログにしたいものです。

継続雇用定着促進助成金。

2004年10月27日 21時42分55秒 | Weblog
 この助成金の肝は、就業規則と期間であろう。比較的取りやすい助成金である。
 
 1、雇用保険の適用事業所であること・・・「こんな事、当たり前じゃん」と言われそうだが、あるんですよ。雇用保険に加入していない会社が。それで、助成金を取ってくれとぬかすから始末に悪い。
 2、60歳定年の就業規則(以下、旧規定と呼ぶ)を監督署に届けていること(10人未満は、別の方法があるので、窓口に問い合わせること。)
 3、65歳定年(再雇用)の就業規則を、旧規定の実施日から1年以上後の実施日を記載して監督署に届けること。(慣れていない場合は、旧規定を窓口に持って行き、新規定の文案をチェックしてもらうといい。)
 4、新規定の実施日において、55歳以上65歳未満の常用被保険者がいること。(ただし、1年以上在職していることが必要。2回目からは、新規定における定年延長の該当者がいないと受給できない。)
 5、奨励金の申請は新規定実施日から半年以内に行うこと。(もう1年じゃあないよ。)
 6、2回目以降は、60歳以上65歳未満の常用被保険者を会社都合で離職させていないこと。

 新規定は、定年延長のみの条文改定でもかまいません。ただし、就業規則変更届と意見書は省けないので注意。それと、2回目以降の申請を会社の事務員や他の社労士に取られないようにね。気をつけてくださいね。

(この項、続く)   

従業員の結婚・出産・育児・・・に使用する資料。

2004年10月27日 19時42分22秒 | Weblog
 従業員の結婚・出産・育児をテーマとした講義に使用する資料。
 
 ハローワーク系・・・「育児休業給付の内容及び支給申請手続について」
 社会保険事務所系・・・「出産費用をサポートします」 本当は、社会保険協会ですね。いわゆる出産育児一時金の前払い制度です。出産にはお金がかかるもの。この制度の解説は、しておいた方がいいと思います。なんてったって、金利がかからないですからね。
 21世紀職業財団系・・・「両立支援事業のご案内」 育児等の助成金関係は、21世紀財団が多いです。社会保険労務士としては、このパンフレットは押さえておいた方がいいでしょう。就業規則の育児規定が一定水準に達していないと、助成金の対象にならないのでご注意ください。講義でも、就業規則を21世紀財団に持って行き、チェックを受けるようアドバイスします。

二日酔い。

2004年10月27日 09時06分14秒 | Weblog
 梨次さん、コメントありがとうございます。梨次さんのブログ読ませていただきました。こちらこそよろしくお願いします。

 さて、今日は二日酔いで頭が痛い。昨日、急に電話がかかってきて、「一緒に酒を飲もう」ということになったのだ。行ってみると、焼きマツタケがあり、「食べろ」と言われた。カナダ産らしい。それでも香りは、紛れもないマツタケであった。
 
 その後、社長登場。ビールを2本ほど出して「飲め」と言われる。栓を抜かれてしまうとどうしようもない。私は酒が飲めない。飲めないと言うよりは弱い。弱いというよりは弱くなったと言うべきだろうか。ビール3本以上が飲めない。ママさんとアルバイトの女性に協力していただく。

 建設業の「体育会系」のノリは嫌いではない。社長も一緒に飲んだ方も年上で、いつも良くしていただける。

 ただ、事務組合に入れる仕事は受けたくないのが本音である。書類の量が一元の比ではなくなってしまう。それと、保険料が多額になるため、滞納されると事務組合の経営に響く。(私は一度、滞納・倒産をやられてひどい目にあったことがある)

 それにしても、昨日は、いい酒を飲ませていただいた。