この助成金の肝は、就業規則と期間であろう。比較的取りやすい助成金である。
1、雇用保険の適用事業所であること・・・「こんな事、当たり前じゃん」と言われそうだが、あるんですよ。雇用保険に加入していない会社が。それで、助成金を取ってくれとぬかすから始末に悪い。
2、60歳定年の就業規則(以下、旧規定と呼ぶ)を監督署に届けていること(10人未満は、別の方法があるので、窓口に問い合わせること。)
3、65歳定年(再雇用)の就業規則を、旧規定の実施日から1年以上後の実施日を記載して監督署に届けること。(慣れていない場合は、旧規定を窓口に持って行き、新規定の文案をチェックしてもらうといい。)
4、新規定の実施日において、55歳以上65歳未満の常用被保険者がいること。(ただし、1年以上在職していることが必要。2回目からは、新規定における定年延長の該当者がいないと受給できない。)
5、奨励金の申請は新規定実施日から半年以内に行うこと。(もう1年じゃあないよ。)
6、2回目以降は、60歳以上65歳未満の常用被保険者を会社都合で離職させていないこと。
新規定は、定年延長のみの条文改定でもかまいません。ただし、就業規則変更届と意見書は省けないので注意。それと、2回目以降の申請を会社の事務員や他の社労士に取られないようにね。気をつけてくださいね。
(この項、続く)
1、雇用保険の適用事業所であること・・・「こんな事、当たり前じゃん」と言われそうだが、あるんですよ。雇用保険に加入していない会社が。それで、助成金を取ってくれとぬかすから始末に悪い。
2、60歳定年の就業規則(以下、旧規定と呼ぶ)を監督署に届けていること(10人未満は、別の方法があるので、窓口に問い合わせること。)
3、65歳定年(再雇用)の就業規則を、旧規定の実施日から1年以上後の実施日を記載して監督署に届けること。(慣れていない場合は、旧規定を窓口に持って行き、新規定の文案をチェックしてもらうといい。)
4、新規定の実施日において、55歳以上65歳未満の常用被保険者がいること。(ただし、1年以上在職していることが必要。2回目からは、新規定における定年延長の該当者がいないと受給できない。)
5、奨励金の申請は新規定実施日から半年以内に行うこと。(もう1年じゃあないよ。)
6、2回目以降は、60歳以上65歳未満の常用被保険者を会社都合で離職させていないこと。
新規定は、定年延長のみの条文改定でもかまいません。ただし、就業規則変更届と意見書は省けないので注意。それと、2回目以降の申請を会社の事務員や他の社労士に取られないようにね。気をつけてくださいね。
(この項、続く)