社労士(社会保険労務士)さんのひとり言

社会保険労務士ブログは早く卒業して、グルメブログにしたいものです。

300投稿通過。

2005年02月20日 20時45分31秒 | Weblog
 6月間かけて300投稿を通過しました。その間、ネタ切れを起こしかけた事もありました。また、投稿数がIP数重視に変わり、書く意欲が薄れた事もありました。そんな中で、多くの方からコメントをいただいた事が、このブログ継続の大きな支えでした。この場をお借りして厚く御礼申し上げます。

 このブログは、好きな事を書いていくこと。そして、ヤフーでの宣伝はしないことを最初に決めてスタートしました。(ヤフーのプロフィールには書いていますが。) そのため、私の正体も数人の方しかお知らせしていません。

 これからこのブログがどれだけ続けられるか。それは私にもわかりません。以前書いた条件に当てはまるまでは、できるだけ継続していこうと思います。

 次は400投稿が目標です。皆様にもお付き合いしていただけましたら幸いです。

面接者として。

2005年02月20日 14時01分31秒 | Weblog
 この仕事に就いてから、面接をする側になることが多くなってきました。ただし、私はあくまで補助であり、採用決定権は社長にありますが。しかし、私が見てダメだった場合は、採用してもやはりダメですね。まず間違いはありません。(自画自賛??)

 まず履歴書。写真が貼ってあるかどうか。記入欄に漏れがあるかどうかを見ます。意外な話ですが、写真を貼っていない履歴書を持ってくる人がおられるんですよ。たまにですけど。さすがにプリクラを貼ってきた人はおられませんけど。

(ただ、社労士試験でプリクラを貼っていた人がおられました。写真票で本人確認をするのですが、どう見てもプリクラ。試験センターも、こんなのを通すなよ・・・と思いました。)

 次に職歴です。プライバシーに係わるかもしれませんが、「前職を辞めた理由」は聞いておきたい所です。それと、会社を転々とされている場合ですね。理由を聞いておきます。やはり、正社員として雇う限り、長く勤めていただきたいのが本音ですから。 

 後は、いつぐらいに結果を電話するかを話しておきます。そうしないと、次の面接に行く機会を失わせる事にもなりかねません。求職者も必死なのです。当然、雇用する場合は、いつからの雇用になるかもお話しておきます。

 不合格者?には必ず履歴書を返します。やはりプライバシーのカタマリですからね。

披面接者として。

2005年02月20日 13時45分46秒 | Weblog
 ヤフーの掲示板に、「むかついた面接」というスレができていました。読んでみると、相変わらずだなあ・・・と思います。面接を受ける側・面接をする側。どちらにも問題児??はいるもんですね。

 私も面接を何回か受けましたが問題のある面接官が多かったですね。(そのうち、社労士事務所と損害保険会社の件については以前書いています。) 

 ある会社での事。面接者は3名でした。その会社、老人クラブを巡回して本を売ると言う事業内容です。

 まず、座ったとたん、「うちは営業職です。」(そりゃあそうだろう。求人票にも書いてあったし。)「だから労働基準法はないと考えてください。」(私の履歴書を読んでる?? 社会保険労務士資格所持って書いてあるだろ。)「だから40時間労働と言うのも適用がありません。」(・・・)

 私の返答・・・「まあ、事業外労働でしょうから・・・。」

 面接官「ご両親の年齢は?」(何でそんな事を聞くの??)「介護をする方はいますか?」(だから、何でそんな事を聞くの??)「我々はこの仕事に命をかけています。親の介護をするような暇はないと思ってください。」

 私の心の叫び。「お前の会社、老人クラブへの営業だろ。今の言葉、そのお客さんの前で言ってみろよ。」

 こういう仕事に限って内定が来るのだから皮肉なもんです。もちろん断りましたけどね。

 私は、面接をする側になっても、この会社みたいな面接をしてはならない・・・と思いました。

労働基準法の講義。追加分。

2005年02月20日 12時37分36秒 | Weblog
 労働基準法の講義が思ったより進んだので、その分の追加です。

 しかし、労働基準法になったら、聴講生が減ってしまいました・・・。あまり興味がないのかなあ? 労働基準法を知る・・・と言う事は、理論武装をする事なのに。自分の雇用を守る…と言う感覚は、まだ一般的ではないのでしょうか?

1、第13条 労働契約は労働基準法を下回ることは出来ません。下回った場合は、その部分だけが無効となり、労働基準法の基準に読み替えられます。なぜ、全部が無効にならないのか・・・と言うと、労働者の保護にならないから。全部が無効になると、労働契約もなくなっちゃいますからね。

2、第14条 契約期間については、労働基準監督署にいい資料があります。経過措置とともに解説しないと、現状に合わないので注意。

3、第15条 労働条件の明示についても、労働基準監督所等にいい資料があります。それを使った方が理解しやすいでしょう。

4、第16条 労働契約の不履行に関して、違約金や損害賠償額を予定した契約は出来ません。しかし、実害の損害賠償を禁じている趣旨ではありません。使えなくなった名刺代等は請求できます。

5、第17条 前借金と既往の労働に対する賃金は明確に分離してください。

6、第18条 社内貯金制度の管理はとても難しいと聞いています。私は、残念ながら、この手の仕事はしたことがありません。

7、第18条の2 解雇ルール。骨抜き状態になっているのはなぜ??

 以下次週へ。

まるでサ○金だな。

2005年02月20日 11時06分16秒 | Weblog
 社会保険料滞納事例の会社に行き、「滞納保険料等納入誓約書」なるものに印をいただきました。この書類はヒナ型化されていて、私は「新しい滞納保険料等納入誓約書」を差し入れる期限を書き入れるだけです。しかし、この書類を提出するのに、嫌な感じがするのを否定できません。

 徴収官との交渉を行った時、徴収官は会社の資料を持ってきました。その資料の表紙に、私の名刺がはさんでありました。その上、私は送ったファックスや電話の内容がビッチリと書いてあります。それを見て、私は、テレビに紹介されていたサ○金の管理ノートを思い出しました。 

 そう言えば金利も高いですよね!! 延滞金の金利は年間14・6パーセントですから。これもサ○金よりちょっと安い程度かな。

 「滞納保険料等納入誓約書」の文面も「なお、万一不履行のときにはいかなる処分を受けても依存ありません。」ですもんねえ。これも、ちょっと文面をいじったらサ○金だな。

 本当に何とかならないもんですかね。せめて、延滞金はカットするとか。真面目に社会保険料に加入して保険料を滞納しないよう努力はしているわけですから。払う意思も持っているのだし。せめて「滞納保険料等納入誓約書」を出した時点から金利を下げるとかね。

 確かに、確実に払っている会社との公平が損なわれると言えばそれまでだけど、強制加入なのに加入していない会社も多いわけですからね。

 国家がサ○金みたいな事をやっちゃあいかんと思うんですけど。