社労士(社会保険労務士)さんのひとり言

社会保険労務士ブログは早く卒業して、グルメブログにしたいものです。

そう言うわけには行きません。

2005年02月24日 09時11分18秒 | Weblog
 労働基準法第42条に「事業の種類にかかわらず監督若しくは管理の地位にある者又は機密の事務を取り扱う者には、第5章・第6章・第6章の2で定める労働時間、休憩及び休日に関する規定を適用しない」ことになっています。

 ある社労士が、某社でこの規定の事を話したところ、翌日には従業員全員が課長になっていたそうです。これで、労働基準法の規定を全部ではないにしろ、はずす事ができる・・・と思ったのでしょうね。さすがに、この規定は、役員レベルを想定したものですからね。課長にしたら、この規定が無条件で当てはまるわけではありません。

 こういう事例もありました。営業手当をつけるという話です。ある従業員に営業手当を1万円ほどつけました。その日から、残業手当はゼロ。タイムカードもなし・・・です。そんなことが可能なら、世の中の会社が全部そうするでしょうね。これも厳密に言えば労働基準法違反です。

 残業時間による時間外賃金が1万円以内ならいいけど、1万円を超えたらその差額は払わなければなりません。それと、労働時間は事業主の責任できちんと把握しなければなりません。

 どこで、こんな間違った情報を持って来るのだか。おそらく、事業場外労働(第38条の2)と、定額残業を混ぜくっているのでしょうけど。
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