社労士(社会保険労務士)さんのひとり言

社会保険労務士ブログは早く卒業して、グルメブログにしたいものです。

社労士と行政書士。試験はどちらが難しい?

2005年02月23日 22時11分03秒 | Weblog
 今日、ある先生の事務所に書類を届けに行きました。しばらく話し込んでいるうちに、もう一人の先生が来られて3人で話になりました。

 ある先生は、社労士・行政書士・宅建のトリプル保持者です。私は社労士専業で行政書士の資格保持者(つまりは未登録者。)です。もう一人の先生は行政書士で、現在、社労士を取るべく勉強中です。

 話題は、社労士と行政書士。どちらの試験が難しいか・・・でした。

 まずトリプル先生。行政書士の方が楽だったそうです。理由は、行政書士を受ける前年に宅建を取られたから。民法とかが重複しますからね。しかし、社労士は新たに勉強しなければならないので大変だったとか。

 私は行政書士の方が難しかったですね。出身が経済学部で、経営学を少しはかじっていましたし、会社でも労働組合に関わったためか、少しは労働基準法の知識があったのですね。そのため、社労士の勉強については、とっつきやすかった覚えがあります。

 しかし行政書士試験では民法に苦労しました。一般教養も捕らえどころがありませんでしたし。それと論述ですね。論述の勉強はやりづらかったです。(私が行政書士を受けた時は、まだ論述試験だったのです。)

 社労士の勉強をされている先生曰く、「厚生年金保険法からわからなくなった」との事。そりゃあ、年金が得意と言う社労士先生が少ないわけですから・・・。

 まあ、8月まで約半年。まだまだ時間はあります。これからが勝負ですよ。A先生。
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労働基準法の講義2。

2005年02月23日 17時58分50秒 | Weblog
 先週の続きです。

1、第19条・・・まあ、これは読んで字の如く・・・ですね。この解雇制限。かなり厳格なものです。たとえ、解雇期間中に、懲戒解雇事由が発覚しても原則的に解雇できません。

2、第20条・・・重要法文。30日を平均賃金支払と事前の解雇予告で分ける事ができる事を理解していただきます。ただ、解雇問題は裁判に移行すると、民法が絡んできます。裁判に負けると大変です。

3、第21条・・・雇用には14日目の壁があります。それと、試用期間が終わる日かなあ。試用期間の意義についても解説します。

4、第22条・・・退職時等の証明は、改正法により拡充されました。それと、秘密記号の禁止は、前職場に電話をして、雇用しようとする者の素行を聞く事を妨げる趣旨ではありません。

5、第23条・・・一番、もめるのは給料ですね。

6、第24条・・・賃金の5原則です。重要です。例外についても解説が必要です。

7、第25条・・・既往労働に賃金を支払わなければならない事由を解説します。

8、第26条・・・休業手当を支払わなければならない例を解説します。使用者の責に帰すべき事由の範囲が、かなり広い事に注意。

9、第27条・・・出来高払や請負だと、賃金を抑制されやすいですからね。こういう規定が必要なのです。

10、第28条・・・最低賃金法についてですね。

11、第32条・・・原則的な労働時間。

12、第32条の2・・・一箇月単位の変形労働時間。必要休日を出す計算式を覚えていただきます。

13、第32条の3・・・フレックス。

14、第32条の4・・・1年単位。

 以下、次週。
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小ネタ集18。

2005年02月23日 11時35分15秒 | Weblog
 ハローワークに行って、大量解雇についての打ち合わせを行いました。(私の流儀ですが、イレギュラーな事は事前に役所と協議しておきます。その方が事後処理をするよりも早いし確実だからです。) その時、窓口担当者が「解雇者が出たときの提出書類一覧表」をくれました。担当者曰く「私が作りました。大変でした。」との事。確かにいい資料なんだけど、表に出していないのでは意味がありません。私は、こういう若手担当者がホームページを作成して、もっと情報発信してくれたら・・・と思いました。


 ある方が、女性に誘われたのだそうです。まあ、男性としては女性に誘われるのはウレシイ出来事ですから、会いに行かれました。そうしたら、その女性、健康グッズを説明しだしたそうです。それも、だんだん相手の人数が増えてくると言うマニュアル通りの売り方で・・・。最後は「友達なんだから月1万円ほど付き合って。」と言われたそうです。
 嫌がる人に商品を売りつけるのが友達なんかい!! と言う事で、その男性、切れてしまい、その女性との付き合いも切れたとか。
 システム販売は友人を無くす・・・。やれやれです。


 今、今月の請求書を書いています。振込の入金には領収書は出さないので、そんなに枚数は増えません。そのため、社労士会の3枚つづりを使っています。
 
 ただ、報告書をかねる場合(ほぼスポット契約。)は、ワードとエクセルで作成しています。ヒナ型を作っているので、たいした作業ではありません。ただ、たまに「もっと高い請求書を出せば良かったかな。」と思う事があります。特に思ったより手間がかかった場合は・・・。
 


 10月から支払のない○○社さん。今月はいかがですか??

 
 
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大安売り!!

2005年02月23日 08時06分13秒 | Weblog
 土木関係の方と酒を飲みました。その時、話題になったのが「入札」の事でした。

 公共工事では、原則、入札が行われます。当然競争入札なのですが・・・。昔は、談合が行われ、ほぼ公平に??仕事が配分されていたそうです。それと、入札に関する不文律もあり、地元に近い業者が優先されていたとか。

 しかし、今は、談合はできなくなったそうです。また、不文律もないに等しくなったとか。どんな仕事でも取りに来る業者もいるそうです。

 問題は、その入札価格にあります。とにかく安いのだそうです。どう考えても利益が取れない価格を出してくるとか。まず、まともな利益が取れないとなると、下請けにもお金が回りにくくなります。(つまりは安価で働かされる。) そして、下請けが元請にならないと利益が取れないため、入札参加願いを出し、また、競争相手が増えると言う・・・。

 また、役所の方も、その価格が当たり前になってきます。すると、利益の取れない仕事を延々とやって行かなければならなくなります。

 何か、社会保険労務士業にもつながる話だと思いませんか? やはり、どんな業種も利益が取れない仕事は不毛です。やはり、適正な価格を取る事が重要だと思うのですが・・・。
 
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