社労士(社会保険労務士)さんのひとり言

社会保険労務士ブログは早く卒業して、グルメブログにしたいものです。

あっせんの選択肢。2。

2011年06月03日 10時59分47秒 | Weblog
え~。あくまで前投稿における「選択肢」を選ぶのは、その時の状況に左右されますので…。絶対的な答というものはありません。当然、社長の考えもありますからね。

「陳述書」なんですけど、「あっせん」の期日までに「あっせん申請人」にコピーを渡してもいいか選択することになっていますが…。今回は、渡さないことにしました。さしたる理由はないんですけど、こちらの陳述書に対する反論を考えてこられても困りますんで。

それと…。あくまで「あっせん」は白黒をつける場所ではありません。法律に基づいて「使用者側が悪い」という判断は出来ません。

ただ、あっせん委員は「これぐらいが落とし所」という判断はしていると思います。双方の陳述書を見て、これぐらいが妥当かな…と。

今回、2時半から「あっせん」ということでしたが…。

2時半前から「退職者=あっせん申請人」から事情を聴いていました。

その後、社長&ふとっちょSRを呼んで、こちらの話を聴いたわけです。

結果的には、こちらが考えていた額にプラス2万円。しかし、相手の要求額からは、かなり小額となりました。


最後の選択肢は「受ける」「受けない」です。

あっせん委員が双方を行き来して「これぐらいでどうか。」という額を提示してきます。その額に納得できるかどうかです。

私は社長に「気に食わない結果なら拒否してください。」と言っておきました。あっせん案を拒否するのならすればいい。今回は、「退職者」に「こちらの考え」を伝えるだけで十分だと思ったのです。

社長は、「もう関わりたくない。」というのが本音だったようです。

「あっせん案」に修正を加えて、合意となったのでした。
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あっせんの選択肢。

2011年06月03日 08時19分58秒 | Weblog
あっせんについては、いくつかの選択肢があります。

まず、あっせんに「応じるか」「応じないか」です。

実際「あっせんには応じない」という主義の社労士先生もおられます。理由は、「いずれはあきらめるだろう」というもの。


しかし私には、あっせんに応じなかった会社が、労働審判⇒本裁判と泥沼化したという経験があります。

その従業員が特殊だったと言われれば、それまでなんですけど。

当該従業員が会社を恨んでしまったこと。特に社長の謝罪を要求したことが難点であったことから、おそらく、あっせんをしていても決裂したでしょう。で、結局は、裁判まで行きついたと思いますけどね。


今回は、社長の意向もあり「あっせん」に応じました。私の考えも応じた方がいい…というものでした。

相手の退職者に言いたいことを言って黙らせる方が得策と考えたのです。

労働審判に入ると、ほぼ労働者側の言い分が通ってしまいますし。(私の感想ですけどね。)


次の選択肢は「陳述書」についてどれだけ書くか…です。

もちろん反論ですから…。書けるだけ書く…というのが私の持論です。

しかし、それについても「あまり書かない主義」の先生もおられます。

理由が「会社の内部事情を退職者に知られたくないから。」というもの。

「どうせ、あっせんでは金を取られるんだから。書いても書かないでも同じ。」

「退職者が内部事情を在職者に言いふらすのが嫌だから。」

私は、違うと思いますね。

むしろ、書くことを書いて「解決金を下げる」努力をすべきです。

むしろ、言いふらされると困るのは「あっせんで、○○円貰えた。」という情報ではないでしょうか。

(以下、次号。)
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