社労士(社会保険労務士)さんのひとり言

社会保険労務士ブログは早く卒業して、グルメブログにしたいものです。

あっせんに納得するわけがないか…。

2011年06月23日 15時56分04秒 | Weblog
H社へ労働保険更新・社会保険定時決定の書類を取りに行く。

6月2日にH社と元従業員の間であっせんがあり…。私としては…。結果は、まあ、こんなもんかな…と思っていましたが…。社長夫人は、少々、ご不満なご様子。(社長は不在でした。)

そりゃあ、自分から会社を辞めた人間が、何がしかのお金を持って行ったわけで…。

それが1万円でも「無駄」だと思うでしょうね。

結局、「あっせん」なんてのは「金での解決」に過ぎず。だから、会社側の無傷があり得ないわけで…。

金額が多いか少ないか…だけなんですよね…。

先日、ある先生から聞いた「あっせんの結果」なんかは、逆に、従業員側の要求額より解決金が増えたとか…。それもおかしい話だと思うんですけどね…。


B社の移転・社長変更⇒ハローワークA。

ついでにTさんの雇用保険遡りを処理。

上申書には真実を書いたので、別に問題にはなりませぬ。

淡々と処理は進行。

入社の年の4月には64歳になっていたので、雇用保険料はゼロ。

会社も従業員も腹は痛みません。


H社の高年齢雇用継続給付申請⇒ハローワークB。

某大会社の事務員が2人でハローワークへ書類を提出していました。

あんなもん1人で十分なんだけどな…。

ま、余剰人員を食わせることが出来るのも大会社の特権か…。


M社の離職書類作成。

物故者となられた方の雇用保険を切るのは、やはり寂しいものであります。
コメント
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする

ちょっと合点が行かない例。

2011年06月23日 08時43分57秒 | Weblog
神社連続参りは3/21。


どう見ても季節変動で売上が上下する会社で「中小企業緊急雇用安定助成金」を取ろうとした社会保険労務士がいたそうです。

顧問社会保険労務士から「どこかの社会保険労務士が『中小企業緊急雇用安定助成金』が取れる…と営業してきたそうだが…どう思うか?」と聞かれたので、「それはダメでしょう。」と言ったのですが…。

それがどうも通ったらしく…。

「もし、その会社がOKなら、コ●コーラの会社でも取れるということになる。そんなバカなことはないと思います。」と言った私が赤っ恥。

ただ、顧問社会保険労務士は筋を通して「顧問契約打ち切り」を言いに行ったそうです。

「そんな会社の仕事はしたくない。」

おそらく、「中小企業緊急雇用安定助成金を取る社会保険労務士」が顧問に就くのでしょう。

私もちょっと合点が行かない例です。




コメント
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする