社労士(社会保険労務士)さんのひとり言

社会保険労務士ブログは早く卒業して、グルメブログにしたいものです。

今日も走る1日。

2012年05月08日 21時23分02秒 | Weblog
8時32分。ハローワークA。離職処理。離職票不必要なので、処理が早い。やはり、朝一は人がいなくて宜しい

8時50分。市役所に行き軽自動車税支払。7200円也。

9時。郵便局。 日本法令に会費支払。2万円也。


10時アポなので、手土産を買いに行ったら店が休みでやんの。クッキーシューが美味しいのに…。

10時まで時間があったので、時間潰しに9時から開くスーパーの本屋で本を探す。

10時前、K社の従業員さんから直電話。共済保険から国民健康保険への転換について。

10時から司法書士さんと話す。私事の相談。


11時、手伝っている事務所から電話。H社から電話があったとか。「明日でもいいそうです。」と言われましたが…。こちらからH社へ電話しました。

11時ちょっと。Sから電話。新入社員の雇用。特定求職者雇用開発助成金の対象者らしいです…。


12時、うどん定食。何故かサービスでアイスクリームが付く。


13時30分、K先生事務所。H社ヘッダー入手のため、書類に事務組合の印をいただく。


14時、ハローワーク。ヘッダー入手。

14時半。労働局徴収課。いわゆる「中小企業定年引上げ等奨励金。」の添付書類に「最新の労働保険申告書」がありますが…。もし失くしたらどうするの? 昼過ぎに窓口に問い合わせの電話をかけたら、担当者が不在。要は「労働保険を滞納していないかどうか。」の証明なので…。徴収課に行き、「労働保険保険料支払証明書の請求書」を入手しておいたのであります。


15時。E社の場所確認。

15時半。再びK先生事務所。ヘッダー原紙をお返しする。その他、打ち合わせ。


16時半。Sへ行き、新規雇用者のデータを入手。


18時半。事務組合の監査について電話あり。ちょっと面倒くさい…。

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賃金の一部を「通勤費」にして支給していた例。その後。

2012年05月08日 07時11分24秒 | Weblog
賃金の一部を「通勤費」にして支給していた例。

「賃金と通勤費を足したら最低賃金はクリアしている。」「通勤費は(従業員自宅近くの)駐車場代。非課税だから従業員にも有利。」

そりゃあ、理屈に合いませんわな。

まず、最低賃金法上の最低賃金では「通勤費」は明確に除外されています。また、通勤費は「自宅と会社との通勤にかかる費用」ですから、賃金とは性格が違いすぎる。

もう1つ…。

自宅と家が近すぎます。多分、10キロもないはず…。

片道の通勤距離 限度額(月額)
2km未満 (全額課税)
2km以上10km未満 4,100円
10km以上15km未満 6,500円
15km以上25km未満 11,300円
25km以上35km未満 16,100円
35km以上45km未満 20,900円
45km以上 24,500円

つまり、4,100円以上は課税されることになり…。

困っちゃうのが、このような指導をゼーリシがやっちゃっていることで…。

何を考えているんだか??

ま、助成金貰いたいんなら直せ…ということです。

通るかどうかわからんままで提出はしません。


もう1件。

過去に、残業単価がおかしかったので修正してもらった例。

そうしたら…。

休業補償の根拠になる「労使協定」と全く違っちゃった…という…。

何でそうなったのか?

聞いてみたら、またゼーリシの勝手な解釈で…。

労使協定上は、休業補償は「基本給」だけ調整。

ところが、残業単価に繰り入れるべき手当を残業単価に繰り入れるという操作をしたため…。

労使協定では100パーセント支払う…と決めている手当まで「休業補償」の対象としてしまった…と。

基本給減額が無いので(100パーセント支給だから。)、計算的には同額の支給となりますが…。

労使協定の意味はないわな…。
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