上の写真、数日前に老メカの前を走っていたハーレーダビッドソンのフルカスタムされたカッコイイ!バイクなんですが。。。
後ろから見たタイヤの太っとさったら、、、もう圧巻ですね。
ナンバープレートがサイドで縦に取り付けてあるのが、このバイクのタイヤを際立たせていますよね。
実にカッコイイ、、、
んですが、、、
2016年4月1日から道路運送車両法の一部が改正され、上の写真のバイクの様なナンバープレートの取り付け方が出来なくなりました。
ナンバープレートの取り付け方の記事は 当ブログの2016.3.21のナンバープレートは見やすく表示 でお伝えもいたしましたが、、、まだまだ浸透していない?ようですね。
実際に道路交通法や道路運送車両法が変わっても、、、新聞を毎日詳しく読んだり、ネットでニュースを欠かさず目を通す!など、、、情報を見逃さないようにしていないと、、、知らなかった!という事になりますが、、、知らなかったでは言い訳にならないのが世の中です。
このブログを見た方は、、、自分のバイクは大丈夫?か、今一度確認いたしましょう。
例えば、、、上の写真のナンバープレートの取り付けでは 番号標表示義務違反 にあたり、違反点数2点と反則金(排気量で違いがある)をいただくことになりますので、、、注意注意。。。
ここから下は 2016.3.21 の記事をもう一度貼り付けています。
皆様のバイク(クルマ)のナンバープレートは、、、
正しく取り付けが出来ていますか???
平成28年4月1日から 道路運送車両法及び自動車検査独立行政法人法 の一部を改正する法律(平成27年法律44号)の規定が施行され、ナンバープレートの表示義務が明確化されます。
バイクでよく見かけるナンバープレートの場合、、、
イラストのような 回転させて取り付け や 折り返し は違反になります。
ナンバープレートの保護目的であっても、シールを貼り付けたり、全体を覆ってしまうカバーやすべての文字が判読出来ないようなフレームも違反になります。
今までは 「番号を見やすいように表示しなければならない」とだけ定められていたナンバープレートですが、これからは位置や角度が数値で明確に規定されました。
バイクの場合は フレーム は禁止になっています。
新基準の全面適用までは少し猶予期間があり、、、
二輪の場合は 取り付けの上下向き(角度)が上向き40°~下向き15° だけが平成33年4月1日施行になっています。
ナンバープレートの取り付け方、知らなかったではすまされません。
ご自分のバイク(クルマ)のナンバープレートを今一度確認して、新基準と照らし合わせてみてください。
4月1日からです。
間違った取り付け方法でしたら直しましょう。
報道発表資料です。こちらで詳しく資料を見る事が出来ます。 ⇓
道路運送車両法施行規則の一部を改正する省令等の制定について
~ナンバープレートの表示義務が明確化されます~
http://www.mlit.go.jp/report/press/jidosha09_hh_000124.html
ゴールデンウィーク前に来店して修理をしたY社ビラーゴ250のお客様もサイドマウントでナンバー縦取り付けをしていましたが、、、法律が変わって縦取り付けが違法になったんですよ、、、と、お教えしたのですが、、、お客様やっぱり知らなかったようです。
で、そのお客様は、、、純正のナンバーステーを注文してお帰りになりましたが。。。
もっとバイクやクルマのユーザーに法改正をアピールする方法ってあると思うのですが、、、実際には伝わってこないのが現状ですよね。
免許証の更新で、教本を貰ったり講習を受けたりで、初めて知った! では遅いですよね。