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💎 石垣陽介国家賠償裁判、第1回目公判が終了しました。

2022-07-14 22:06:08 | 石垣陽介







 2022年6月21日午後1時半、石垣陽介裁判官への国家賠償裁判の第1回公判が開廷しました。
 原告は、僕とあかねさん。
 被告は国 ―――。
 もちろん国に肉体はありませんので、僕等のこの裁判には国の代理人としてお2人の方が出廷されました。
 
 上席訟務官の内田高木氏 ――― と、
 法務事務官の吉木智宏氏 ――― の両名です。

 担当裁判官は前記事でも紹介した、民事16部の丹下友華裁判官 ―――。

 書記官は、同じく民事16部の田村直子氏……。

 裁判開始時刻になると、少し早めに入廷していた僕等のまえに、丹下友華裁判官が入廷されました。
 皆で起立して挨拶 ―――
 そして、再び着席 ―――
 僕はこの裁判でもう13回目になるので、口頭弁論も回数に入れると、これでもう40回を越える法廷体験となるわけでして、それらの修練のお蔭もあってまったく緊張はしなかったんですが、隣席のあかねさんを見ると、いささか緊張しているような趣きです。
 目配せをひとつ送って、あかねさんがひとつ頷き返したとき、ちょうど丹下裁判官が話しはじめました。
 思っていたより、いくらか神経質な声色で。


 しかし、予想していた通り、ドラマチックな展開はほとんどありませんでした。
 顔見せというか、提出した書類の確認が主だった内容でしたねえ。
 ただ、書類の確認の内容が、非常に緻密で厳格だったのがちょっと意外ではありました。
 僕の体験したなかでは横浜地裁の訴状確認がいちばん精密でしたけど、丹下裁判官はそれ以上だった。
 特に丹下さんが強調されたのは、僕等が提出した訴状、準備書面、証拠群の一部について、これらが「 陳述 」であるのか「 証拠 」であるのか判別できないので、整理してくれとの指示 ――― これには少々戸惑いました。

 だって、陳述と証拠って、リアル世界じゃほとんど分別不能なものじゃないですか。
 もしくは重なりあって、互いに交錯しあって存在しているのが、本来の証拠というものじゃないですか。
 証拠には、それを目撃ないし体験した証人が必需です。
 
 例えば僕等の提出した「 準備書面7 」は、僕等の見つけた裁判調書改竄の現物コピーに、僕が実際の裁判経過を細かく書きこんだものです。
 そして、「 準備書面8 」は、前々記事でも公開したように、「 改竄された裁判調書に細かくここが改竄された部分だよ~ 」と、わざわざ親切な注訳を書き示してあげたものです。

 これを丹下裁判官は「 陳述 」と「 証拠 」に分けてくれ、とおっしゃる。
 これは正直困りました。
 原物の「 改竄された裁判調書 」も「 それに対する僕等の指摘と意見 」も、どっちとも僕等にとっては大事なものなのですから。

 あと、丹下さんは、石垣陽介がなした誤記を、僕等がまとめた「 総計誤記票 」についても物言いをいってきた。
 1818号判決でなされた「 膨大な誤記 」を発見したのは、あかねさんです。
 誤記が多いな、とは僕も最初から思っていたんですけど、まさかここまで多いとは僕等自身予想していなかったんですよ。
 最初は31箇所だけだと僕等も思っていたんです。
 3515の控訴で「 これはヤバイ 」と担当の高橋譲裁判官が、必死になって石垣誤記を39訂正してきましてねえ。
 それで僕等も「 えー、そんな誤記がまだあったのか!」と改めて調べなおして、いわば段階的に石垣総計誤記数はどんどん膨れあがっていったわけなんです。
 僕等はそのような「 石垣誤記総計表( エクセルで3ページから27ページの規模まで及ぶもの)」を、これまでに3種類も提出していたのよ。

 これらが重複しているから、ひとつに統一してほしい、というのが丹下裁判官からの指示でした。
 
 丹下さんとお話ししながら、僕は、ああ、これはこの裁判の定義部分を変更したいんだな、と感じました。
 「 調書改竄 」―――
 「 108つの石垣誤記 」―――
 これらの生々しい原物とじかに対面するのが嫌なんだな。
 だから、少しでも自分たちが安心できる、住み慣れた法律論争のバーチャル空間にガードの役をさせたいんだな ――― って。

 悪いけどこの時点で僕等はもう、この丹波友華裁判官が、僕等の提示する石垣裁判の「 意図的になされた108誤記 」と「 裁判調書の改竄 」とを表沙汰にしないための命を帯びて現れた裁判官なのだ、と気づいてしまった。
 
 これは個人的な感触にすぎないんだけど、たぶん間違っちゃいないと思います。
 実際、丹下裁判官がおののいて見えたシーンはいくらでもありましたから。
 僕等が申請している裁判著書改竄の関係者、さいたま地裁の佐々木智穂書記官、森本清美書記官、石垣陽介裁判官への証人呼び出しに関して、煮えきらない発言をしている丹下さんに対して、あかねさんが裁判中盤にちょっとキレたんですよ。

―――― あの、わたしたちの申請している証人申請は……やってくださるんですか? やってくださらないなら、わたしたち、検察か警察に告訴することも………

―――― いやいや、あかねさん、いまの段階でそれはまだ……!

 と、慌てて僕、それ止めましたもん(笑)
 でも、それをいわれたとき、丹下裁判官、小さく「 そんな……」と呟いてイヤイヤの仕草を小さくされたんです。
 うん、僕もあかねさんも確実にそれを目撃しました。

 公判の後半、丹波さんはずいぶん疲れた風に見えました。

―――― えっと、次回の公判はですね………
  
 と被告席の内田高木氏と吉木智宏氏とほうをちらりと見てから、

―――― 今件は争点も多く、返答するのも大変でしょうから……9月27日の火曜……1時半より、今法廷で行うことにします………。

 えっ、そんなに? と咄嗟に思ったな。
 なんと3か月後じゃないですか。なんという間隔でしょうか。
 それに国家の代理人に対して「 今件は争点も多く、返答するのも大変でしょうから 」なんて気遣う理由も分からない。
 僕等サイドからの争点は多くない。ごくシンプルにいえば、

 ★ 裁判調書は改竄されたのか否か?

 ★ 石垣大量誤記は重過失ではなく、自身の審理不尽を隠すための彼流の「 あがき 」であった。

 僕等の主張はたったのこれだけです。
 これの返答に3か月も時間が要り用だとしたら、それは答える側である司法サイドの都合であるとしか考えられない。
 なんだ、まだこのひとたち、この案件を表沙汰にしないまま逃げ切るつもりなのかよ?
 僕等はびっくりして、そこにちょうど裁判終了の声がかかり、ほとんど自動的に起立、礼をしたように記憶しています……。





 ええ、ここから先は僕の主観になってしまうんだけど、この僕等の令和4年(ワ)第3333号国家賠償事件において、司法サイドは完全に腰が引けている、と僕には感じられるんです。
 この公判の直後、あかねさんが地裁の第16民事部に電話したところ ――― 用件はこちらから送付したFAXについての軽い応答でした ――― 話の末尾で、いきなり事件担当の田村直子さんが「ごめんなさいっ!」と謝ってきたというんですから。
 冒頭画像のエピグラムにも使わせてもらいましたが、これ、事実です。
 こんな話はいままでどこでも僕は聴いたことがありません。
 書記官さんは、普通こんなことはいっちゃいけないはずなんですよ。

 あと、令和4年4月4日に、さいたま地裁に1818の裁判調書を閲覧にいった際、廊下で偶然2年ぶりで巡りあった森本書記官のあのおののきぶり……。
 以前とは別人みたいに痩せ細ってしまって、物理的に腰が引けた姿勢でもって、笑顔を繕って、なんとも痛々しい風情で僕等と話すのよ。
 僕等が何気に石垣裁判の話題をふっても、石垣の「 い 」の字も返してくれなくてさ……。

 さらにはさいたま地裁の民事5部。
 僕が電話で1818号事件のもうひとりの裁判調書の作成者、佐々木智穂書記官の現在の所属を尋ねたときのあの返答……。
 
―――― わたしたちは今あなたのその質問に答えるわけにはいきません……。

 納税者である僕が役所に電話をかけて尋ねているのに、それに答えないってどういう了見ですか?

 やっぱり、それは自分らが後ろ暗いからじゃないですか?
 法に沿わないことをやったという自覚があるからこそ、そんな風に歯切れのわるい、意味不明の丁寧語を弄ぶしかなくなっちゃったんじゃないですか?
 確かに「 調書改竄 」は、司法で働くひとにとって最悪の案件でしょう。
 それは分かる。できることなら表沙汰にしたくない気持ちも理解はできる。
 でもさ、罪を裁くのが仕事の司法が、そんなんでいいとあなたがた、本当に心から思っているの ――― ねえ?


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 多くの国家賠償訴訟 ――― 特に裁判官を相手にしたものには、あいにくのところ証拠らしい証拠はありません。
 裁判官の態度が悪かったからという動機での訴えや、判決が気に食わなかったから提訴した、みたいな情緒始発のものがほとんどです。
 
 僕等はそうじゃない ――― 石垣グループがなした「 故意の大量誤記 」「 裁判調書改竄の原物 」の歴然たる証拠を僕等は持っている。

 もうここまできたら逃げも誤魔化しも通用しない、と僕等は思っています。
 司法にしたって馬鹿じゃない、「 石垣グループ 」のなした常識外の蛮行に憤っている、まともなひともいくらかはいることでしょう。
 第1回目の公判では、丹下裁判官の指示につい従ってしまい、重複していた3種の「 石垣誤記票 」を最終の27ページだけを残すことに同意した僕等ですが、その後すぐに考え直し、すべての誤記票を再度証拠として提出するように「 訴えの変更申立書 」を先日提出しました。

 特に高橋譲裁判官自身が控訴でもって「 石垣判決には膨大な誤記がある 」と認めて、必死になって訂正したんだけど、あまりの誤記の多さに訂正が追っつかず、いまだに「 石垣膨大誤記計108の誤記 - 39 = 69個 」の手つかずの誤記が放置されている高橋判決文を復活させたのはよかった。
 これも、甲第第48号証というかたちで再提出しました。
  
 さらに、石垣陽介の「 裁判調書改竄 」を裏付ける「 準備書面7、8 」も、陳述としてえはなく証拠として、甲第46、47号証というカテゴリーにて再提出しました。

 石垣陽介がどのような理由でこのような異常の数の「 誤記 」を残してしまったのか、僕等は知りません。
 状態がわるかったのかもしれないし、精神的にもいろいろと追いこまれていたのかもしれない。 
 でもね、当たり前の話だけど、ひとの生命線を預かる選ばれた裁判官がこんなことをしちゃいけないよ。
 ときどき裁判官が痴漢したり、万引きしたりして捕まっているのが報道されているけど、あなたがやったのはそれとは比較にならないくらい悪いことなんじゃないのかな?
 裁判官が自身の立地の確保のために法律を恣意的に使用したんだから……。
 僕等もずいぶん調べたけど、ここまでの規模の誤記事件はとうとう見つけられずじまいでした。
 ましてその事実を隠蔽するために、裁判官が書記官に調書の改竄を依頼( 強制?)したとなると……ええ、これは「 大犯罪 」でしょう。
 どんな言い訳もきかない、まともな状態で判決書を読み返せしさえすれば、このような異常な判決を書き残せるはずがないんですから。

 石垣陽介裁判官はなにをなしたのか ―――?

 彼は、本人訴訟者を見下げた「 差別 」の目で僕等を見やり、
 多数の陰謀論者からの訴訟を受けて奮戦している僕等を彼等と同様の烏合の衆と決めつけ、彼等の批判者である僕等の書いた訴状をまったく読まなかった。
 彼は僕等の訴状も準備書面も読んでおらず、あかねさんに提出させた争点整理評だけを頼りに1818のあの判決を流し書いた。
 だからこそ原告と被告とを混同しまくった、誰が誰にむかって誹謗したのかもてんで分かっていない、誹謗の発信者も、それが誰に向けられた誹謗なのかも五里霧中の、あのような暗黒ドドメ色の判決ができあがったのです。

 わずか20ページのあなたの判決に108個以上の「 誤記 」が生まれたのは、そのような事情ゆえです。

 あなたは裁判官として「 審理する義務 」を怠り、僕等から「 審理を受ける権利 」を奪った。
 これは「 納税者全員に対する裏切り行為 」であり、これだけでも大変な案件なのに、さらにあなたは「 裁判調書に手を入れて 」自分が審理する義務を怠ったことを隠蔽しようとまでした。
 特に「 裁判調書の改竄 」に関しては、これ、れっきとした刑事事件ですからね。
 石垣裁判官の近辺でこの事実を知っておきながら隠蔽に協力したひとは、すべて刑事訴訟法239条の「 公務員の告発義務 」を怠ったことになる。
 これは憶測でしかないけど、その際にあなたはあなたに所属する書記官を、自身の隠蔽のために事件に撒きこんだ疑いすらある。
 
 どういうんですか、この異常すぎる不始末の数々は……?
 どうするつもりなんですか、ねえ、石垣くんってば……?





 
 6月21日の公判では、担当の丹下裁判官は、言葉を濁すことが大変に多かった。
 あかねさんが証人申請の是非について尋ねても、それを動かしてくれそうには到底見えなかった。
 そこで僕等は、今月の7月1日に、石垣陽介裁判官にこの国家賠償訴訟とは別の、新たな個人訴訟を起こしました。
 事件番号は、

  令和4年(ワ)第17195事件 です ―――。
 

 なお、今3333号国家賠償訴訟、石垣陽介個人訴訟において挙げた彼の不法行為に関する関連法律( 憲法 )は以下の通りです ―――。


① 日本国憲法第76条3項

すべて裁判官は、その良心に従い独立してその職権を行い、この憲法及び法律にのみ拘束される。

②民法第709条

故意又は過失によって他人の権利又は法律上保護される利益を侵害した者は、これによって生じた損害を賠償する責任を負う。

③民法第710条

他人の身体、自由若しくは名誉を侵害した場合又は他人の財産権を侵害した場合のいずれであるかを問わず、前条の規定により損害賠償の責任を負う者は、財産以外の損害に対しても、その賠償をしなければならない。

④民法第1条第2項(信義誠実の原則)

「権利の行使及び義務の履行は、信義に従い誠実に行わなければならない」

⑤憲法第32条(裁判を受ける権利)

「何人も、裁判所において裁判を受ける権利を奪はれない」

⑥弁論主義

1.裁判所は、当事者が主張していない事実を認定して裁判の基礎とすることは許されない(第1テーゼ)

2.裁判所は、当事者間に争いのない事実はそのまま裁判の基礎にしなければならない(第2テーゼ。自白の拘束力。民事訴訟法179条)

3.争いのある事実について証拠調べをするには、原則として、当事者が申し出た証拠によらなければならない(第3テーゼ。職権証拠調べの禁止)

⑦国家公務員法第99条(信用失墜行為の禁止)

その官職の信用を傷つけ、又は官職全体の不名誉となるような行為 をしてはならない。

⑧民法第90条(公序良俗違反)

公の秩序、または善良の風俗に反する事項を目的とする法律行為は無効とされている。

⑨刑法第155条(公文書偽造等)

⑩刑法第156条(虚偽公文書作成等)

⑪刑法第158条(偽造公文書行使等)

⑫刑法第165条(公印偽造及び不正使用等)

⑬刑法第104条(証拠隠滅罪)

⑭刑事訴訟法第239条(公務員の告発義務)

⑮刑法第170条(自白による刑の減免)

 

 巷でコロナがまた流行りはじめています。皆さんもどうか気をつけて。
 今日の僕等の記事は以上です ――― お休みなさい。