精神科病院では、入院患者が外出から帰って来なくなることがあります。
それを「無断離院」「エスケープ」「無断外出」などと言ったりします。
精神科看護の視点から言わせてもらうと、脱走や無断外出は、「精神機能の回復」「自主性、自律性の回復」であるため喜ばしい出来事なのです。
「退院手続きを踏まず、勝手に病院を離れるのは非常識だ」と思われる方もいるかもしれませんが、自主性、自律性はまず「意欲、モチベーションから」です。
「病気や障害で正常な判断ができないから、無断離院したのだ」と考えるのは医療側、家族側の勝手な論理である、そしてその暴論の背景には
「予防的拘禁」という押し付けがましい差別意識と、人権侵害が潜んでいます。
「保護の目的」という名目を掲げられながら、実際に「精神障害」がいかに、法的に差別を受けているか?為政者や医療従事者から差別の手段として悪用されているか?を見ていきましょう。
措置入院患者の場合、精神保健福祉法29条によって、都道府県知事命令で措置入院患者の医療と保護をしなくてはなりません。
では、任意入院患者、医療保護入院患者が精神病院を脱走したらどうなると思いますか?
警察に捜索願を出すのです。
根拠法は「行方不明者発見活動に関する規則」
特異行方不明者の定義5,6条を適用します。
5、精神障害の状態にあること、危険物を携帯していることその他の事情に照らして、自身を傷つけ又は他人に害を及ぼすおそれがある者
6,病人、高齢者、年少者その他の者であって、自救能力がないことにより、その生命又は身体に危険が生じるおそれがあるもの
捜索願が出され、警察は発見したとき、強制連行できるのでしょうか?
その根拠法である警職法23条には通報義務しかない。つまり強制はできない、任意同行か保護をします。
その根拠法は、警察官職務執行法にもありますが少しいびつなのでご紹介と解説をします。
警職法23条「二十三条 警察官は、職務を執行するに当たり、異常な挙動その他周囲の事情から判断して、
精神障害のために自身を傷つけ又は他人に害を及ぼすおそれがあると認められる者を発見したときは、
直ちに、その旨を、最寄りの保健所長を経て都道府県知事に通報しなければならない。」
とあります。
「あれ!?精神病、精神疾患の診断は”医師法”によって「診断は医師しかでしかできない」という医師法違反じゃないか?」
と気付いた人はいませんか?
警察官は心理教育や疾病教育、解剖整理、病理教育を受けていません。
それなのに、街を歩いている人、家で騒いでいる人の通報を受けて、現場臨場した際、「こいつは精神異常だ、脳機能異常から精神、行動に異常が出ていると勝手に推測して」保健所に通報するのです。
警察官が判断できるのは、犯罪の予防・捜査だけです。
(病気の進行の予測や、犯罪の予測は無理ですね)
警察はただ、状況などから犯罪の構成要件該当性を判断して、任意同行するか?現行犯や緊急逮捕するか?などを判断します。
ですから、疾患診断ではありません。
ましてや素人が予測だけで予防的に任意同行させるのは明らかな公権力の濫用です。
精神保健福祉法24条には警察官による精神障害者発見時の措置通報の条文があります。
第24条(警察官の通報)
警察官は、職務を執行するに当たり、異常な挙動その他周囲の事情から判断して、
精神障害のために自身を傷つけ又は他人に害を及ぼすおそれがあると認められる者を発見したときは、
直ちに、その旨を、もよりの保健所長を経て都道府県知事に通報しなければならない。
警察官は国家権力であり、逮捕や保護といった強制力を発動できます。
その基準を「精神異常、精神障害がある」という根拠をもとに自傷他害(犯罪)の恐れがあると判断するのです。
言い換えれば「精神異常者は、警察官が診断して良い」と政府が認めているのです。
つまり、日常的に車の運転をしていて、いきなり言いがかりのように職務質問され、「反抗的な態度」「怒った素振り」をすれば
「精神障害の可能性があり、暴力的行動、公務執行妨害に発展する恐れがある」
と判断し、予防的に保健所通報され、措置入院の対象とできてしまうのです。
精神保健指定医2名による診察を受けて、入院の要否を都道府県知事に委ねられます。
交通事故や労働災害などでも警察は救急車要請や人命救助はします
しかし、精神科医療は特に、警察が深く介入しています。
それはなぜか?「精神障害者に対しての予防的拘禁」を国が認めているからです。
「詐欺や暴力を行い、他人の財産や健康を奪う行為」を平然と行っている異常者たち、つまり
暴力団や準暴力団を精神障害者として取り扱い、強制治療しないのか?私には理解できません。
彼ら、反社会的勢力は「経済活動」をしているから、特別許されるのでしょうか?
(前編からの続き)
刑務所や警察署の留置場から脱走することと、精神科病院から無断離院することの意味の違い。
精神障害があるかどうか?の判断基準は国や文化によって違います。
例えば、「赤いリンゴ」を見た時、10人中9人が「赤色だ」と言い、
たった一人が「灰色で悪臭がただよっている」
と言えば、後者は
幻覚(幻視、幻臭)という脳機能の感覚異常で、統合失調症の症状にあたると精神科医は診断できてしまいます。
イスラム教徒が1日5回サハート(サラート)礼拝を決まった時間にします。
仕事の手を止め、いきなりマットを敷き始め、礼拝をするのです。
精神科医にかかれば、アラーという目に見えない存在、妄想の中にある神のために、仕事の手を止めてまで、儀式を行う、
思考内容の異常がある分類不能の妄想を持っている統合失調症と診断されてしまいます。
信仰者にしてみれば、
「人生は金や欲望を手に入れるためにあくせく働いても、物質は手に入るが、本当の幸せになれない」
という考えを大切にしています。
そして
「自己犠牲し奴隷、馬車馬のように働いても、僅かな給料を得るだけ、経営者の利益になるだけだ。
そんなことより、神の教えに従い、仕事の手を休め祈ることの方が、人生が豊かになり、幸せになれるのだ」
という価値、信念を持っています。
これは幸福論による違いであり
「経済活動をしない人間は病気だ、精神異常だ」と考えるのは、経済活動だけを推し進めてきた日本特有の価値観、「日本病」なのです。
(RAPT朝会10月で教えてくださっています)
その根拠には「金が人間を幸せにしてくれる」という拝金主義・悪魔崇拝概念が潜んでいるのです。
極論すれば日本人の根底の価値観、無意識下に
「金のために生きることが正常で、
それ以外を異常だ」とみなします。
労働を悪だと言っているわけではありません。収入を得るためだけの労働に人生の大半の時間を費やすことや、奴隷的労働に問題があると言っているのです。
奴隷であることを正常、常識とみなし、それ以外の生き方を異常、病的と決めつける文化背景を正当化するために、精神医学、精神科医療が存在し、私たち日本人を苦しめているのです。
精神的な奴隷から抜けだすために
#日本文化は奴隷文化 #予防拘禁 #拝金主義 #精神保健福祉法24条 #警職法23条 #無断離院 #RAPTブログ #人生の答え #措置入院 #自傷他害 #医療保護入院 #人生の目的
※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます