精神障害者は暗黙の了解で、医療費が世帯収入によっては給食代以外タダという人が多いです。
20歳超えて、『治療として3食昼寝付きで毎日ゴロゴロしていい』と言われたら、ひょっとして現代の若者は
「まじすか?、自分働きたくないんですよ。一生遊んで暮らしたいというか、何もせずゴロゴロしていたいんんです」
という若者がいつも一定数います。
現に、看護学生に「どの科やどの病院で働きたいとかある?」と質問すると、
「特にないんですよね。生活するのにお金必要じゃないですか?
だからとにかく働かないと。できれば、毎日同じことの繰り返しの業務内容がいいです。
新しい事覚えたり、イレギュラーな仕事とか嫌です。
繰り返し、毎日同じ仕事がしたい、残業がない定時の仕事がしたいです」
などという学生がどれくらいいると思いますか?
私がぶっちゃけトークをした際に話してくれた学生だけですが、
実は30%~50%はそのような考えを持っているんです。
「人生ルーチンワークでいい。」
そう思っているのです。
私は学生に冗談ぽく、
「じゃぁ、万引きでもして、刑務所入るか、精神病院にでも入院したら?毎日何もしなくてもいいよ」
と話すと学生は「ギョ」っとします。
刑務所は一日何をしているか分かりませんし、懲役であれば労働が必要なため、何らかの作業をさせられるのかもしれません。
しかし、精神科病院の場合、1日何しているのかと言えば、朝からゴロゴロしているだけです。
6時 起床
8時 朝食
8時30分 服薬
9時30分 作業療法(ラジオ体操+折り紙)
10時30分 自由時間
12時00分 昼食
12時30分 服薬
14時00分 作業療法(塗り絵、ストレッチ体操)
15時00分 自由時間
15時30分 おやつ
16時00分 自由時間
18時00分 夕食
18時30分 服薬
20時00分 就前薬服薬
21時00分 就寝
これが代表的な精神病院の一日の過ごし方です。
精神障害者(精神病患者)にとっての仕事とは、「服薬」「作業療法」だけしていれば、3食昼寝付きの生活ができます。
しかも作業療法と呼ばれる、工作の時間は、参加自由です。
ラジオ体操やストレッチ、折り紙や塗り絵、計算を1日午前・午後書く1時間づつするだけで良いのです。
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・(平成30年度 診療報酬点数 医科 > 第2章 特掲診療料 > 第8部 精神科専門療法 > 第1節 精神科専門療法料 > I007 精神科作業療法(1日につき))
I007 精神科作業療法(1日につき)
I007 精神科作業療法(1日につき)220点
注
注 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に 届け出た保険医療機関において行われる場合に算定する。
通知
(1) 精神科作業療法は、精神疾患を有するものの社会生活機能の回復を目的として行うも のであり、実施される作業内容の種類にかかわらずその実施時間は患者1人当たり1日 につき2時間を標準とする。なお、治療上の必要がある場合には、病棟や屋外など、専 用の施設以外において当該療法を実施することも可能であること。
(2) 1人の作業療法士が、当該療法を実施した場合に算定する。この場合の1日当たりの取扱い患者数は、概ね 25 人を1単位として、1人の作業療法士の取扱い患者数は1日2単位 50 人以内を標準とする。
(3) 精神科作業療法を実施した場合はその要点を個々の患者の診療録等に記載する。
(4) 当該療法に要する消耗材料及び作業衣等については、当該保険医療機関の負担とする。
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・(転載ここまで)
「I007 精神科作業療法(1日につき)220点」
「精神科作業療法は、精神疾患を有するものの社会生活機能の回復を目的として行うもの」
「実施時間は患者1人当たり1日 につき2時間を標準とする」
(折り紙や塗り絵、ラジオ体操が社会復帰機能の回復に繋がるそうです。)
患者1名あたり、220点、つまり2200円の診療報酬になります。
しかも、作業療法士1名につき、25人まで担当可能、それを1単位として、1日2単位、50名まで加算可能だということです。
つまり、作業療法士1名につき、2200円×50=11万円の診療報酬を生み出すことが可能になるわけです。
これは厚労省が社会復帰、退院支援促進するために行っている施策なのですが、見事に精神科病院はそれを悪用しているのでしょう。
続いて、精神障害者(精神病患者)を支える、公的制度について話をしていきましょう。
大きく分けると、入院中の患者と退院後、自宅通院している患者とはその公的制度の手厚さが若干違います。
まずは、障害者年金制度から見ていきましょう。
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・(平成30年度(2018年度)の障害年金の金額)
障害年金の金額は年度(4月から翌年3月)ごとに変わりますが、平成30年度(2018年度)は、昨年度と同じ金額です。
障害年金は非課税のため、老齢年金のように所得税や住民税を控除されることはありません。
支給日は年6回、偶数月の15日で、その月の前2ヶ月分がまとめて振り込まれます(6月15日に振り込まれるのは4月と5月の分です)。下記の金額は6月15日振り込み分から適用されます。なお、15日が土日祝の場合はその直前の平日(金融機関の営業日)が支給日となります。障害の程度が重い方から1級、2級となります。障害厚生年金と違い、3級や障害手当金はありません。
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・(転載ここまで)
障害者基礎年金2級で月額約65,000円(2か月13万円)の収入があります。
障害者基礎年金の場合、3級が存在しません。
障害厚生年金は3級が存在します。
障害厚生年金の3級は障害基礎年金の2級に準じている金額が受給できます!
この障害年金制度を受給するには、障害者福祉手帳を取得する必要があります。
精神病患者の場合、医師の意見書があれば、3級は簡単に取得することができます。
しかし、3級では、障害者基礎年金は受給できません。
最低でも2級を取得しないと、障害者基礎年金2級(月額6万5千円)の補助はいただけないのです。
(福祉3手帳)
身体障害者手帳の等級を見てみましょう。
黄枠が本来の身体障害者のカテゴリーでその下は、特定の疾患を罹患すると受給できる手帳制度になります。
ペースメーカーを植え込む、透析治療開始なるとと身体障害者手帳が受給できたりします。
それでも、3級受給となるだけで、生活費は保障されず、多くの自治体は手帳3級以上で「医療費補助」が出る形をとり、実質医療費タダの制度となります。
これが精神障害者(精神病患者)手帳3級に相当します。
精神障害者手帳3級は生活費は受給できません。
しかし、自治体から医療費補助(実質タダ)というサービスが受けられる「受給者証」がもらえます。
何が言いたいか?というと、精神病院に入院すると、家族の負担軽減のため、病院が医療い支払いのとりっぱぐれを防止するために
必ずと言っていいほど、「障害者手帳の申請を行う」のです。
そして、障害者手帳の申請において、2級以上取得することが容易なのが「精神障害者手帳のカテゴリー」なのです。
精神障害者はごく一部の患者を除いて、働こうと思えば働く事ができる人ばかりです。
しかし、手帳申請をして身体障害者の要件と比較していとも簡単に2級が受給できてしまい、さらに2級を取得すると「生活費」が支給されるため、「実質仕事をしなくても食べていける」ことを厚労省は認めているのです。
以下の身体障害者手帳の等級を見てみると、「1・3・4級」のように、あえて2級が除外されている障害区分があります。
それはなぜか?
2級以上は自活して生活費を稼ぐ能力がないと認められる者にあたるから、政府(自治体)が生活保障(所得補償)をしなくてはならないからです。
そうなると、自治体の福祉費は膨大に膨らみますから、「障害による寝たきり以外は3級」に留め起き、「医療費のみ実質0円」という受給にするのです。
つまりは、「生活費は自分で(親戚・家族)何とかせえよ」というのが本来の手帳制度なのです。
しかし、精神障害者手帳制度は別枠で、等級で見ると「1・2・3級」しか存在しないのです。
ですから、統合失調症と診断してしまえば、最低でも2級は取得可能なのが暗黙の了解なのです。
2級以上取得すると、年金が受給されます。
私の知っている患者は世帯分離して、20歳から障害者年金を受給している人がいました。
世帯分離の方法、メリット、デメリット 世帯分離とは?介護費用の節約に役立つ世帯分離の方法
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・(世帯分離届 - 申請・届出の総合窓口)
世帯分離届
概要: 住所の異動を伴わずに,現世帯から世帯員を分離し新たな世帯を設けたときの届出です。
内容 :一つの世帯として住民登録をしている方のうち,一部の方が住所の変更をせずに新たに別の世帯を設けるための届出です。
提出(手続)方法: 区役所・出張所・連絡所の窓口で「住民異動届」に必要事項を記入してください。
窓口において,世帯の生計及び生活について口頭で確認します。
郵送での手続きはできません。
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・(転載ここまで)
医療費は当然、無料になります。
健康保険強制加入ですので7割は国民健康保険からの支払い、3割は市町村など自治体が支払ってくれるという計算になります。
当然、精神障害者は、仕事もせず入院しているだけですから、健康保険の支払いは年額はごくわずかになります。
ですから、月額入院費が30万円として、その7割である21万円を国民健康保険が支払う。
残り3割の9万円を各市町村が支払う形になります。
給食費は1食事460円ですが、減免制度がありますので、例として
「一食210円×3=630円×30日=18,900円」の支払いになります。
単純計算ですが、障害基礎年金2級なら、食費が1か月2万円を差し引いて残った額がお小遣いとなる計算になります。
このように見ると、入院中の精神障害者の生活費で、お小遣いと給食費は国民年金で支払い、
入院費(アパート代)は国民健康保険で7割、残り3割は市町村の福祉費、つまり市県民税や地方交付税のようなもので支払っているということがお分かりになると思います。
税金で生活しているのです。
統合失調症と診断され、薬物療法と称して、麻薬のような薬を服薬していたら、それは副作用でパーキンソン病になり、アカシジアやジストニア、ジスキネジアが出ます。
これは薬害です。
さらに、抗精神病薬は向精神薬ですから、中枢神経つまり脳神経が損傷され、思考障害が出ます。
となると、自活して生活するのが困難になるのは当たり前ですね。
そして、その治療費なるものも、我々の税金(健康保険費)から支払われ、廃人にされてしまっているのです。
廃人になってからは、死ぬまで面倒みるための施設を維持する必要があります。
それが医療費たるものであり、その費用保障を支えるのが、健康保険(税金)と国民年金(税金)と市町村福祉費です。
家庭や地域でトラブルを起こす→警察→刑務所
→保健所or精神病院→入院
どちらも、公的資金で面倒を見ていることになるのです。
そして、精神障害者の場合、「働かなくてよい」特に手厚い制度があり、「手帳2級+年金2級」が障害者の自立を阻害しているのです。
さらに、手帳取得すら困難(身内がいない)場合、生活保護制度の適用もあります。
生活保護制度は、全て福祉費で賄えます。
福祉は3段階あり、「公助→共助→自助」という順番で政府の介入が漸減していきます。
本来は、障害というものは、社会の発展によってついていけない人に対する補償であったり、医療の発展によって障害が克服されていくものであるため、能力によって差別しないための補填制度なのですが、明らかに精神障害者への福祉制度は「公助+共助」の部分が手厚くなっています。
それを社会参加、自立と呼んで良いのでしょうか?疑問が残ります。
そして、仕事しなくても、月が買う6万5千円支払われて、医療費が通院費公費負担制度で減免されるとしても、社会で独り暮らしするには6万円ではギリギリの生活になります。
アパート代、光熱水道費、食費込みで1か月6万円でやりくりしろと言われれば、私たちでも大変になります。
ましてや、向精神薬で頭がおかしくなり、脳機能障害を起こしている人たちですから、入院して生活費を医療費で賄ってもらうしか自活することはできません。
このような制度の元に成り立っている精神障害者医療福祉制度について、もう少し、社会は現実を知っていくべきです。
そして、同じ人間なのに、「医療」という隠れ蓑にして、現在でも「治安維持」のために前近代的な対策していない日本の政府の在り方にも問題があると思われます。
障害者の自立を促す一方で、公費によって阻害する。
まさに、精神障害者を取り巻く行政というのはアクセルを踏みながら、一方でブレーキをかけている状態なのです。
三食昼寝付き、お小遣いが月額食費を引いた4万円だとしたら、あなたは仕事をしますか?
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