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旧精神科医療は思想警察なのか?

精神科の訪問看護について 自立支援医療とはその2

2016年01月07日 | 精神科訪問看護

更新が滞っていました。

今回は実務的なお話を。

毎回、実務的なお話をする予定ではありますが、元同僚から新規ステーション設立のコンサル依頼が

ありまして、そこでその元同僚の知識、経験についてアセスメントしてみると、

「現状のまま開業すると痛い目にあるなぁ」という結果が見えてしまって。

始める前から失敗することがわかるというのは悲しいです。

でもそれは、学ぶべきものが学ばれていない、準備がしていないだけだと思うのです。

その準備の一環である、お金の出所、つまり請求先について制度を知らないと、他の医療機関と

喧嘩してしまうかもしれません。

その制度が自立支援医療制度です。

これは、精神科医療独自の制度であるため、外来で請求業務をやっているか精神で訪問をやっていないとお目にかかれない制度です。

当然、病院で勤務していると聞いたことあるけど実際どうやって現場で運用するかはわからない、しかし訪問看護、特に精神特化でやる場合、しらないとかなり不味い制度なのでこのブログで少し説明したいと思います。

前回も自立支援制度については書きましたので過去記事から検索していただいてアウトラインは読んでみてくださいね。(その設立意図について)

その特徴2点について述べていきます。

【患者負担制度】

自立支援制度を使うと、医療費が3割負担から1割負担になります。

例えば、国保加入者の場合、1万円医療費がかかったとすると

70%の7000円は国保が支払い

30%の3000円を窓口で支払い

ますね。

自立支援医療を受けていると、

70%の7000円は国保が支払い

10%の1000円を窓口で支払い

になります。

20%分の2000円は誰が支払っているかというと

保健所が公費を使って補助してくれているのです。

結果、窓口負担が大きく増えます。

自治体によっては、窓口負担の10%も公費で支払ってくれる=実質無料の自治体があります。

 

これは精神科医療の特権ではないでしょうか?

この自立支援医療、他の診療科では使えません。

【登録医療機関のみ有効】

自立支援医療証には、登録医療機関、記載医療機関が

あります。保健所が「この医療機関に限っては、自立支援医療を使えますよ」と認めた医療機関のみ自立支援医療が使えます。

つまり、診療科が精神科だったらどの医療機関でも自立支援医療を使えるかというとそうでない。

薬局、訪問看護STも同じですね。

自立支援医療証に追加記載してもらわないと、患者は自立支援医療を受けれない、つまり患者負担金が増えるという話です。

その他に、負担金上限額制度も所得に応じて段階的に分かれています。

無職、非課税世帯だと上限額2500円が多いです。

病院、薬局、訪問看護などの窓口負担が毎月上限2500円支払うとそれ以上

の金額は公費で賄ってもらえるという、助成制度です。

ここまで実務的なお話をしましたが、なぜ精神だけこんなに優遇されるの?

とその意味を考えてみてくださいね。

「精神障害者は仕事がなかなかできないため、所得がないから」

ではないですよ。制度の狙い、本当の意味をかんがえてみるのも大切です。

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