「首相の靖国参拝は違憲」大阪高裁判決、賠償は認めず (朝日新聞) - goo ニュース
大阪高裁の大谷正治裁判長が9月30日下した判決の傍論で、小泉首相の靖国神社参拝に対して、「憲法20条3項」が禁止している「宗教活動」に当たるとして「憲法違反」と述べた。
日本憲法第20条(信教の自由)は、こう規定している。
信教の自由は、何人に対してもこれを保障する。いかなる宗教団体も、国から特権を受け、又は政治上の権力を行使してはならない。
何人も宗教上の行為、祝典、儀式又は行事に参加することを強制されない。
国及びその機関は、宗教教育その他いかなる宗教活動もしてはならない。
「憲法20条3項」は、第1項と相まって、「国家の非宗教性の原則」を要請している。この原則を確保しようとする規定としては、さらに第89条がある。
大谷正治裁判長は、小泉首相が秘書官、SPらを従え、公用車を使い靖国神社に参拝したことについて、
「国は靖国神社との間にのみ意識的に特別のかかわりを持ったというべきで、一般人に対して、国が靖国神社に特別に支援し、ほかの宗教団体とは異なり特別のものであるとの印象を与え、特定の宗教への関心を呼び起こすといわざるを得ず、その効果が特定の宗教に対する助長、促進になると認められる。
これらによってもたらされる国と靖国神社とのかかわり合いは、わが国の社会的・文化的諸条件に照らし相当とされる限度を超えるというべきだ。
したがって、本件各参拝は憲法20条3項の禁止する宗教的活動に当たると認められる」
と述べている。
「小泉首相の参拝」が、「国は靖国神社との間にのみ意識的に特別のかかわりを持った」もので「宗教的活動」であるというのである。すなわち、「特別のものであるとの印象」が与える「特定の宗教に対する助長、促進」が生み出す「効果」が、「宗教的活動」だという論法である。
しかし、何か変である。というより、「粗雑」であり、「情緒的」にすぎる。
「小泉首相の参拝」が、「宗教的活動」というものなら、年頭に行われている「伊勢神宮参拝」も、「宗教的活動」というのであろうか。また、明治天皇を祀っている明治神宮、東郷平八郎を祀った「東郷神社」、乃木希典の「乃木神社」に参拝しても、やはり「宗教的活動」と言えるのか。そうだとすれば、通りかがりに町の小さな神社、たとえば、神田明神などに立ち寄り、お賽銭を上げて手を合わせる行為も、「トゲ抜き地蔵」にお参りすることも、「宗教的活動」ということなる。神式の結婚式に列席して、神官からお払いを受けたり、仏式の葬式に参列して、「ご霊前」とは別に、お寺に「ご供養」したり、キリスト教の教会の礼拝に出席して、寄付をしたりしても、「宗教的活動」ということになる。
国や自治体が新たな建物を建てるときの「地鎮祭」を行うことが憲法違反だとして裁判に訴えるケースがある。しかし、工事に携わる人々にとって「地鎮祭」は、「無事に工事が完了するように」との願いも含まれており、これをなくすれば、現場の人々に潜在的な不安を抱かせることになり、この風習を無碍にカットするわけにいくものではない。それでも「憲法違反」というのであろうか。
そもそも、最高裁判所には、ギリシャ神話に出てくる秤を持った「女神テミス」を由来とする「正義の像」を設置していなかったか。ギリシャ神話はゼウス神を信ずるギリシャの民族宗教の物語であり、日本の古代神話に相当する。国家機関ではないけれど、弁護士のバッチのなかにこの「秤」がデザインされている。
全国の地裁・家裁・簡裁、高裁の頂点に立っている最高裁判所は、この「テミス」像を建物・敷地内に設置することにより、「国家の非宗教性の原則」に違反して「違憲」を自ら犯していると思える。「テミス」は、ギリシャ民族宗教のレッキとした神様であり、最高裁判所内に鎮座させることにより、「宗教的活動」(宗教宣伝)に加担、「チンドン屋」を務めていると断じられる。
日本の司法という「国の機関」が、ギリシャの民族信仰を受け入れ、これこそ、「国家権力」による「特定の宗教に対する助長、促進」になる。
「テミス」像を飾るくらいなら、どうして日本の民族宗教の最高の神である「天照大神」を祀らないのであろうか。よほど西欧かぶれしているとしか思えない。これなら、最高裁裁判官の国民審査のとき、全員を「×」にすべきであった。
最高裁判所長官に抗議する! 即刻、違憲の存在である「テミス」像を撤去せよ!
そもそも、日本国憲法の「法の支配」の背後に「神の支配」という思想があることは、法学者の認めることである。この「神」とは一体、どこの神のことをいうのか。「ギリシャの神」か、「キリスト教」の神か。すでに日本国憲は、「第20条」において、自己矛盾を起こしているといわざるを得ない。
そもそも、「政治」は、「まつりごと」と言われるように、「お祭りごと」、すなわち、「祭政一致」から始まり成り立ってきているものなのである。だが、国やその機関が、国民の自由な信仰と宗教活動を妨げたり、差別や迫害を受けたりないようにするために、わざわざこの規定を設け、「政教分離」をうたい、国やその機関の権力行使を制限しているのである。政治に携わる権力者が、参拝することを禁じているものではない。
宮沢俊義東大教授は、「日本国憲法」(コンメンタールⅠ)のなかで、「宗教的活動」とは「宗教の宣伝を目的とするすべての活動をいう。そうした活動のうちで、『教育』の性質を有するものが、『宗教教育』なのである」と定義している。
小泉首相は、果して、「靖国神社」が奉ずる「神道」の「宣伝マン」、いわば「チンドン屋」のつもりで、参拝しているとでもいうのか。到底思えない。大谷裁判長の目には、「チンドン屋」に見えているのであろうか。
大阪高裁の大谷正治裁判長が9月30日下した判決の傍論で、小泉首相の靖国神社参拝に対して、「憲法20条3項」が禁止している「宗教活動」に当たるとして「憲法違反」と述べた。
日本憲法第20条(信教の自由)は、こう規定している。
信教の自由は、何人に対してもこれを保障する。いかなる宗教団体も、国から特権を受け、又は政治上の権力を行使してはならない。
何人も宗教上の行為、祝典、儀式又は行事に参加することを強制されない。
国及びその機関は、宗教教育その他いかなる宗教活動もしてはならない。
「憲法20条3項」は、第1項と相まって、「国家の非宗教性の原則」を要請している。この原則を確保しようとする規定としては、さらに第89条がある。
大谷正治裁判長は、小泉首相が秘書官、SPらを従え、公用車を使い靖国神社に参拝したことについて、
「国は靖国神社との間にのみ意識的に特別のかかわりを持ったというべきで、一般人に対して、国が靖国神社に特別に支援し、ほかの宗教団体とは異なり特別のものであるとの印象を与え、特定の宗教への関心を呼び起こすといわざるを得ず、その効果が特定の宗教に対する助長、促進になると認められる。
これらによってもたらされる国と靖国神社とのかかわり合いは、わが国の社会的・文化的諸条件に照らし相当とされる限度を超えるというべきだ。
したがって、本件各参拝は憲法20条3項の禁止する宗教的活動に当たると認められる」
と述べている。
「小泉首相の参拝」が、「国は靖国神社との間にのみ意識的に特別のかかわりを持った」もので「宗教的活動」であるというのである。すなわち、「特別のものであるとの印象」が与える「特定の宗教に対する助長、促進」が生み出す「効果」が、「宗教的活動」だという論法である。
しかし、何か変である。というより、「粗雑」であり、「情緒的」にすぎる。
「小泉首相の参拝」が、「宗教的活動」というものなら、年頭に行われている「伊勢神宮参拝」も、「宗教的活動」というのであろうか。また、明治天皇を祀っている明治神宮、東郷平八郎を祀った「東郷神社」、乃木希典の「乃木神社」に参拝しても、やはり「宗教的活動」と言えるのか。そうだとすれば、通りかがりに町の小さな神社、たとえば、神田明神などに立ち寄り、お賽銭を上げて手を合わせる行為も、「トゲ抜き地蔵」にお参りすることも、「宗教的活動」ということなる。神式の結婚式に列席して、神官からお払いを受けたり、仏式の葬式に参列して、「ご霊前」とは別に、お寺に「ご供養」したり、キリスト教の教会の礼拝に出席して、寄付をしたりしても、「宗教的活動」ということになる。
国や自治体が新たな建物を建てるときの「地鎮祭」を行うことが憲法違反だとして裁判に訴えるケースがある。しかし、工事に携わる人々にとって「地鎮祭」は、「無事に工事が完了するように」との願いも含まれており、これをなくすれば、現場の人々に潜在的な不安を抱かせることになり、この風習を無碍にカットするわけにいくものではない。それでも「憲法違反」というのであろうか。
そもそも、最高裁判所には、ギリシャ神話に出てくる秤を持った「女神テミス」を由来とする「正義の像」を設置していなかったか。ギリシャ神話はゼウス神を信ずるギリシャの民族宗教の物語であり、日本の古代神話に相当する。国家機関ではないけれど、弁護士のバッチのなかにこの「秤」がデザインされている。
全国の地裁・家裁・簡裁、高裁の頂点に立っている最高裁判所は、この「テミス」像を建物・敷地内に設置することにより、「国家の非宗教性の原則」に違反して「違憲」を自ら犯していると思える。「テミス」は、ギリシャ民族宗教のレッキとした神様であり、最高裁判所内に鎮座させることにより、「宗教的活動」(宗教宣伝)に加担、「チンドン屋」を務めていると断じられる。
日本の司法という「国の機関」が、ギリシャの民族信仰を受け入れ、これこそ、「国家権力」による「特定の宗教に対する助長、促進」になる。
「テミス」像を飾るくらいなら、どうして日本の民族宗教の最高の神である「天照大神」を祀らないのであろうか。よほど西欧かぶれしているとしか思えない。これなら、最高裁裁判官の国民審査のとき、全員を「×」にすべきであった。
最高裁判所長官に抗議する! 即刻、違憲の存在である「テミス」像を撤去せよ!
そもそも、日本国憲法の「法の支配」の背後に「神の支配」という思想があることは、法学者の認めることである。この「神」とは一体、どこの神のことをいうのか。「ギリシャの神」か、「キリスト教」の神か。すでに日本国憲は、「第20条」において、自己矛盾を起こしているといわざるを得ない。
そもそも、「政治」は、「まつりごと」と言われるように、「お祭りごと」、すなわち、「祭政一致」から始まり成り立ってきているものなのである。だが、国やその機関が、国民の自由な信仰と宗教活動を妨げたり、差別や迫害を受けたりないようにするために、わざわざこの規定を設け、「政教分離」をうたい、国やその機関の権力行使を制限しているのである。政治に携わる権力者が、参拝することを禁じているものではない。
宮沢俊義東大教授は、「日本国憲法」(コンメンタールⅠ)のなかで、「宗教的活動」とは「宗教の宣伝を目的とするすべての活動をいう。そうした活動のうちで、『教育』の性質を有するものが、『宗教教育』なのである」と定義している。
小泉首相は、果して、「靖国神社」が奉ずる「神道」の「宣伝マン」、いわば「チンドン屋」のつもりで、参拝しているとでもいうのか。到底思えない。大谷裁判長の目には、「チンドン屋」に見えているのであろうか。