最高裁判所長官が血税で買った「テミス像」を長官訪問者等への記念品に使い「宗教的活動」をしていた!

2005年10月04日 13時16分39秒 | 政治
靖国ねじれ判決 司法不信強める政府 官房長官「反論できぬ」 (産経新聞) - goo ニュース

 面白いもの見つけた。最高裁判所の長官が、公費である「長官交際費」でギリシャの民族宗教の女神である「テミス」像を「長官訪問者等への記念品」、つまり贈答用に使っていた事実がある。最高裁判所内に「テミス」像を設置していること自体、「憲法20条」の国や国家機関の「非宗教性の原則」に反し、「違憲」であるのに、「長官訪問者等への記念品」とは驚いた。大阪高裁の大谷正治裁判長も、ひょっとしたらもらってはいないか疑われる。
 裁判官は、言うまでもなく、「司法官僚」というレッキとした「国家機関」であり、「国家権力機関」である。内閣総理大臣が、行政府のトップであり、大谷裁判長の言うように「首相の靖国神社参拝」が、「宗教的活動」という特定の宗教団体の「宣伝」に当たり、国や国家機関の「非宗教性の原則」に反し、「憲法違反」という論理が正しいのであるならば、「国や国家機関」という「身分」を持つ「官僚」(行政官僚・司法官僚・立法官僚)は、公私を問わず靖国神社だけでなく、あらゆる宗教施設に足を踏み入れて、宗教儀式に参列したり、列席したりしてはならないということになる。もちろん、宗教施設内で挙行される冠婚葬祭にも、参加してはならない。「国や国家機関」の「官僚」という位の名誉ある地位にある人物が姿を現すことにより、その宗教施設や関係者が、「誇り」に思う可能性が高いからである。それだけでも、「権威」が上がり、宗教団体にとっては、「宣伝効果」は抜群である。「口コミ」にしろ、噂として市中に伝播すれば、千客万来、商売繁盛は、上々となりひいては、「新規加入の信者」も増えるに違いない。どこやらの新興宗教団体と違い、「強引な折伏活動」により、嫌がられたり、顰蹙を買ったりするより、はるかにスマートな「布教活動」となる。 にもかかわらず、最高裁判所長官は、国民の血税という国費を「交際費」として使って、神社仏閣、キリスト教の教会などで行われる冠婚葬祭に出席している。これは、紛れもない「憲法違反」ではないか。大谷正治裁判長も、「国の機関」として、どこまで「非宗教性の原則」を守っているか、この際、国民の厳重に調査とチェックを受ける必要があろう。
 ちなみに、世界の3大宗教であるキリスト教、仏教、儒教、そしてキリスト教から発生したイスラム教などの教典のなかで述べられている言葉を、「国や国家機関」において使用することは、それらの宗教の教えを「宣伝」することになるのではないか。宗教の布教は、「言葉」が武器であり、キリストが世界最高の営業マンと言われているように、「言葉」のみで世界に布教・伝播し、多数の信者を獲得している。となれば、信仰するか否かにかかわりなく、どの世界宗教であれ、それらが武器にしている言葉を国や国家機関が使うことは、故意、過失の区別はともかく、「憲法違反」ということになる。「親に孝、兄弟に友、夫婦相和する」「先憂後楽」などの言葉は、儒教の教えであり、「慈悲」や「四苦八苦」という言葉は、仏教用語であり、「聞く耳を持ちなさい」「悔い改めよ」などという言葉は、キリスト教由来の言葉である。これらを「三権」のなかで使用することは、それらの宗教の「宣伝」になるはずであり、大谷正治裁判長の論理を敷衍すれば、やはり「憲法違反」となる。
 もう一つ付け加えるなら、法務省管轄下の刑務所に仏教の僧侶やキリスト教の牧師など宗教者を引き入れて、受刑者に対して、教戒師を務めさせたり、死刑執行の部屋に仏像などの絵画を啓示することも、「国や国家機関」の「非宗教性の原則」に明白に違反しているので、即刻、中止すべきというこてになる。「国や国家機関」は、徹頭徹尾、「唯物思想」に基づき、一切の「宗教」を排除しなければならない。
 念のために言っておくが、これは、あくまでも大谷正治裁判長の「神も仏もあってはならない」という「唯物国家論」とおぼしき「論理」の帰結である。小生の論理ではないことをくれぐれも誤解しないように。

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