個人情報の漏洩を防げない国勢調査を続けるのは、もう無理な時代なのではないか?

2005年10月05日 23時55分34秒 | 政治
ニセ国勢調査員の調査票持ち去り、神奈川で相次ぐ (読売新聞) - goo ニュース

 国勢調査と個人情報保護法が、衝突している。個人にとって個人の特定に関わる最も重要な情報は、「氏名」「住所」「電話番号」「生年月日」「勤務先」「年収」「家族構成」などである。物を販売するとき、ターゲットを絞れれば、コストを抑えて効果的であるからである。法的規制の緩やかだった今日まで、「名簿屋」が繁盛してきた。また、名簿屋に名簿やデータを高く売ろうとする人が後を絶たないのである。
 ところが、国勢調査では、これら「重要な個人情報」を記載しなくてはならない。
 問題なのは、国民の個人情報は、個人情報保護法によって厳重に保護されているということである。国勢調査が、いかに国の調査であるとはいえ、個人が嫌がれば、強制はできない。協力が義務であると言っても、罰則があるわけではない。
 もっと問題なのは、調査員が、個人情報を漏洩しないかということである。調査の書類を入れる封筒は封を糊付けすることが出きるようにはなっており、調査員が中味を開封することはありませんと記載されてはいるが、このようなご時世、そのような文言を鵜呑みに信用できるものではない。それどころか、マニュアルにあることなのか、回収してきた調査員がいきなり「お宅は何人家族ですか?」とぶしつけに聞いてきたり、ご近所の留守宅の家族構成なども平気で聞き込み問い掛けてくる。
 また、近所の顔見知りの人が調査員である場合もある。顔見知りなら安心かというと、そうとも限らない。来られた方は調査員が、顔見知りとはいえ、やはりどこまで秘密を守ってくれるか内心不安にもなる。かといって、物販セールスのように素っ気なく対応するわけにもいかない。当然、記載内容について、「秘密を漏らすことはない」とは言っても、日が経つにつれて、守秘義務意識が薄れ、井戸端会議などでうっかり漏らしてしまう危険は、十分あるからである。人の口の戸は立てられないのである。
 また、ニセ調査員を装った被害報告が何軒も出ている。調査員は「調査員証」の携帯が義務づけられているらしいが、提示までは義務付けられていないらしい。明るく記載して気楽に提出している様子で、協力を呼びかけるCMも流れているが、調査証を携帯していることなどを知らせる内容は見受けられず、ニセ調査員への警戒までは呼びかけられていない。
 結局、これまでのような個別回収の方法では、個人情報保護という匿名社会の時代に全くそぐわないのではないだろうか。
 また役所にしても金融機関にしても、膨大な個人情報のデータベース管理を請け負うところが、下請け業者であることが往々にしてある。守秘義務の責務意識や、個人情報保護の認識が薄れていくのか、被害はそうしたところで起こり得ている側面がある。
 また最近、いろいろな人が苦情を漏らしているのは、「個人情報保護法は、公務員を守るためにあるのではないか」という疑問の声である。一般の国民ではなく、公務員の不祥事など都合の悪いことを隠蔽するために、個人情報保護法が楯に使われているのだ。
 読売新聞が特集している「異議あり 匿名社会」の、今日5日の記事においては、地方自治体が守秘義務のある民生委員にも個人情報を提供しなくなり、「防災弱者」の名簿する作成できない問題が生じていることを指摘している。少子高齢化が加速する中で、孤独死は社会問題であるが、個人情報保護法を盾に自治体が取り組みに難色を示してるのである。
 この傾向は私が取材をしていても、顕著に実感するところだ。まったく、国民の利益の為に機能する目的のはずの個人情報保護法が、役所の都合で国民の不利益に用いられてしまっている現状なのである。おかしいではないかと抗議の意を伝えると、「個人情報保護法が施行されてまだ間がないので、役所としても個別の対応に苦慮している」といった無責任な返答だ。
 それでいながら、国勢調査となると、ほとんど配慮のない無防備な方法で調査回収を押し付けてくるのだ。
 こうなると、個人情報保護法に対する信頼感も希薄になり、「国や都道府県・市町村に協力したくない」という気持ちさえ起き兼ねない。
 それでなくても、このところ、企業ばかりでなく、役所から情報が流出する不祥事が多発しており、「個人情報は漏らされる」と危惧する国民は、少なくない。住基ネットさえ信頼されていない。
 個人情報の重要性に対する国民の認識が高まるにつれて、国勢調査自体への不信感が募ってきているのも事実である。個人情報保護法が制定されて、かえって役所に対する信頼感が薄れるというのは何とも皮肉なことである。
 ちなみに、周辺では、国勢調査の協力をしたがらない人がどんどん増えている。これでは、正確な国勢調査はできまい。
 いままで通りの国勢調査の仕方は、もう限界なのかも知れない。方法も含めて、個人情報を完璧に守り、かつ、国勢調査を行なえる仕組みを検討すべき時がきているようだ。

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最高裁判所長官が血税で買った「テミス像」を長官訪問者等への記念品に使い「宗教的活動」をしていた!

2005年10月04日 13時16分39秒 | 政治
靖国ねじれ判決 司法不信強める政府 官房長官「反論できぬ」 (産経新聞) - goo ニュース

 面白いもの見つけた。最高裁判所の長官が、公費である「長官交際費」でギリシャの民族宗教の女神である「テミス」像を「長官訪問者等への記念品」、つまり贈答用に使っていた事実がある。最高裁判所内に「テミス」像を設置していること自体、「憲法20条」の国や国家機関の「非宗教性の原則」に反し、「違憲」であるのに、「長官訪問者等への記念品」とは驚いた。大阪高裁の大谷正治裁判長も、ひょっとしたらもらってはいないか疑われる。
 裁判官は、言うまでもなく、「司法官僚」というレッキとした「国家機関」であり、「国家権力機関」である。内閣総理大臣が、行政府のトップであり、大谷裁判長の言うように「首相の靖国神社参拝」が、「宗教的活動」という特定の宗教団体の「宣伝」に当たり、国や国家機関の「非宗教性の原則」に反し、「憲法違反」という論理が正しいのであるならば、「国や国家機関」という「身分」を持つ「官僚」(行政官僚・司法官僚・立法官僚)は、公私を問わず靖国神社だけでなく、あらゆる宗教施設に足を踏み入れて、宗教儀式に参列したり、列席したりしてはならないということになる。もちろん、宗教施設内で挙行される冠婚葬祭にも、参加してはならない。「国や国家機関」の「官僚」という位の名誉ある地位にある人物が姿を現すことにより、その宗教施設や関係者が、「誇り」に思う可能性が高いからである。それだけでも、「権威」が上がり、宗教団体にとっては、「宣伝効果」は抜群である。「口コミ」にしろ、噂として市中に伝播すれば、千客万来、商売繁盛は、上々となりひいては、「新規加入の信者」も増えるに違いない。どこやらの新興宗教団体と違い、「強引な折伏活動」により、嫌がられたり、顰蹙を買ったりするより、はるかにスマートな「布教活動」となる。 にもかかわらず、最高裁判所長官は、国民の血税という国費を「交際費」として使って、神社仏閣、キリスト教の教会などで行われる冠婚葬祭に出席している。これは、紛れもない「憲法違反」ではないか。大谷正治裁判長も、「国の機関」として、どこまで「非宗教性の原則」を守っているか、この際、国民の厳重に調査とチェックを受ける必要があろう。
 ちなみに、世界の3大宗教であるキリスト教、仏教、儒教、そしてキリスト教から発生したイスラム教などの教典のなかで述べられている言葉を、「国や国家機関」において使用することは、それらの宗教の教えを「宣伝」することになるのではないか。宗教の布教は、「言葉」が武器であり、キリストが世界最高の営業マンと言われているように、「言葉」のみで世界に布教・伝播し、多数の信者を獲得している。となれば、信仰するか否かにかかわりなく、どの世界宗教であれ、それらが武器にしている言葉を国や国家機関が使うことは、故意、過失の区別はともかく、「憲法違反」ということになる。「親に孝、兄弟に友、夫婦相和する」「先憂後楽」などの言葉は、儒教の教えであり、「慈悲」や「四苦八苦」という言葉は、仏教用語であり、「聞く耳を持ちなさい」「悔い改めよ」などという言葉は、キリスト教由来の言葉である。これらを「三権」のなかで使用することは、それらの宗教の「宣伝」になるはずであり、大谷正治裁判長の論理を敷衍すれば、やはり「憲法違反」となる。
 もう一つ付け加えるなら、法務省管轄下の刑務所に仏教の僧侶やキリスト教の牧師など宗教者を引き入れて、受刑者に対して、教戒師を務めさせたり、死刑執行の部屋に仏像などの絵画を啓示することも、「国や国家機関」の「非宗教性の原則」に明白に違反しているので、即刻、中止すべきというこてになる。「国や国家機関」は、徹頭徹尾、「唯物思想」に基づき、一切の「宗教」を排除しなければならない。
 念のために言っておくが、これは、あくまでも大谷正治裁判長の「神も仏もあってはならない」という「唯物国家論」とおぼしき「論理」の帰結である。小生の論理ではないことをくれぐれも誤解しないように。

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大阪高裁・大谷正治裁判長は、最高裁判所が設置している「正義の像」(テミス像)を「違憲だ」と叫べ!

2005年10月02日 23時27分17秒 | 政治
「首相の靖国参拝は違憲」大阪高裁判決、賠償は認めず (朝日新聞) - goo ニュース 

 大阪高裁の大谷正治裁判長が9月30日下した判決の傍論で、小泉首相の靖国神社参拝に対して、「憲法20条3項」が禁止している「宗教活動」に当たるとして「憲法違反」と述べた。
 日本憲法第20条(信教の自由)は、こう規定している。

 信教の自由は、何人に対してもこれを保障する。いかなる宗教団体も、国から特権を受け、又は政治上の権力を行使してはならない。
 何人も宗教上の行為、祝典、儀式又は行事に参加することを強制されない。
 国及びその機関は、宗教教育その他いかなる宗教活動もしてはならない。

 「憲法20条3項」は、第1項と相まって、「国家の非宗教性の原則」を要請している。この原則を確保しようとする規定としては、さらに第89条がある。
 大谷正治裁判長は、小泉首相が秘書官、SPらを従え、公用車を使い靖国神社に参拝したことについて、
 「国は靖国神社との間にのみ意識的に特別のかかわりを持ったというべきで、一般人に対して、国が靖国神社に特別に支援し、ほかの宗教団体とは異なり特別のものであるとの印象を与え、特定の宗教への関心を呼び起こすといわざるを得ず、その効果が特定の宗教に対する助長、促進になると認められる。
 これらによってもたらされる国と靖国神社とのかかわり合いは、わが国の社会的・文化的諸条件に照らし相当とされる限度を超えるというべきだ。
 したがって、本件各参拝は憲法20条3項の禁止する宗教的活動に当たると認められる」
 と述べている。
 「小泉首相の参拝」が、「国は靖国神社との間にのみ意識的に特別のかかわりを持った」もので「宗教的活動」であるというのである。すなわち、「特別のものであるとの印象」が与える「特定の宗教に対する助長、促進」が生み出す「効果」が、「宗教的活動」だという論法である。
 しかし、何か変である。というより、「粗雑」であり、「情緒的」にすぎる。
 「小泉首相の参拝」が、「宗教的活動」というものなら、年頭に行われている「伊勢神宮参拝」も、「宗教的活動」というのであろうか。また、明治天皇を祀っている明治神宮、東郷平八郎を祀った「東郷神社」、乃木希典の「乃木神社」に参拝しても、やはり「宗教的活動」と言えるのか。そうだとすれば、通りかがりに町の小さな神社、たとえば、神田明神などに立ち寄り、お賽銭を上げて手を合わせる行為も、「トゲ抜き地蔵」にお参りすることも、「宗教的活動」ということなる。神式の結婚式に列席して、神官からお払いを受けたり、仏式の葬式に参列して、「ご霊前」とは別に、お寺に「ご供養」したり、キリスト教の教会の礼拝に出席して、寄付をしたりしても、「宗教的活動」ということになる。
 国や自治体が新たな建物を建てるときの「地鎮祭」を行うことが憲法違反だとして裁判に訴えるケースがある。しかし、工事に携わる人々にとって「地鎮祭」は、「無事に工事が完了するように」との願いも含まれており、これをなくすれば、現場の人々に潜在的な不安を抱かせることになり、この風習を無碍にカットするわけにいくものではない。それでも「憲法違反」というのであろうか。
 そもそも、最高裁判所には、ギリシャ神話に出てくる秤を持った「女神テミス」を由来とする「正義の像」を設置していなかったか。ギリシャ神話はゼウス神を信ずるギリシャの民族宗教の物語であり、日本の古代神話に相当する。国家機関ではないけれど、弁護士のバッチのなかにこの「秤」がデザインされている。
 全国の地裁・家裁・簡裁、高裁の頂点に立っている最高裁判所は、この「テミス」像を建物・敷地内に設置することにより、「国家の非宗教性の原則」に違反して「違憲」を自ら犯していると思える。「テミス」は、ギリシャ民族宗教のレッキとした神様であり、最高裁判所内に鎮座させることにより、「宗教的活動」(宗教宣伝)に加担、「チンドン屋」を務めていると断じられる。
 日本の司法という「国の機関」が、ギリシャの民族信仰を受け入れ、これこそ、「国家権力」による「特定の宗教に対する助長、促進」になる。
 「テミス」像を飾るくらいなら、どうして日本の民族宗教の最高の神である「天照大神」を祀らないのであろうか。よほど西欧かぶれしているとしか思えない。これなら、最高裁裁判官の国民審査のとき、全員を「×」にすべきであった。
 最高裁判所長官に抗議する! 即刻、違憲の存在である「テミス」像を撤去せよ!
 そもそも、日本国憲法の「法の支配」の背後に「神の支配」という思想があることは、法学者の認めることである。この「神」とは一体、どこの神のことをいうのか。「ギリシャの神」か、「キリスト教」の神か。すでに日本国憲は、「第20条」において、自己矛盾を起こしているといわざるを得ない。
 そもそも、「政治」は、「まつりごと」と言われるように、「お祭りごと」、すなわち、「祭政一致」から始まり成り立ってきているものなのである。だが、国やその機関が、国民の自由な信仰と宗教活動を妨げたり、差別や迫害を受けたりないようにするために、わざわざこの規定を設け、「政教分離」をうたい、国やその機関の権力行使を制限しているのである。政治に携わる権力者が、参拝することを禁じているものではない。
 宮沢俊義東大教授は、「日本国憲法」(コンメンタールⅠ)のなかで、「宗教的活動」とは「宗教の宣伝を目的とするすべての活動をいう。そうした活動のうちで、『教育』の性質を有するものが、『宗教教育』なのである」と定義している。
 小泉首相は、果して、「靖国神社」が奉ずる「神道」の「宣伝マン」、いわば「チンドン屋」のつもりで、参拝しているとでもいうのか。到底思えない。大谷裁判長の目には、「チンドン屋」に見えているのであろうか。

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