古田史学とMe

古代史を古田氏の方法論を援用して解き明かす(かもしれない…)

「日本国」の成立(4)

2016年11月12日 | 古代史

 「日本国」成立の状況について考察しているわけですが「九州年号」群の中に「白鳳」、「朱雀」という年号がありますが、この二つの年号は『続日本紀』の中の「聖武天皇」の詔(七二四)の中に出てくることで有名です。

『続日本紀』「神亀元年(七二四)十月丁亥朔条」「治部省奏言。勘検京及諸國僧尼名籍。或入道元由。披陳不明。或名存綱帳。還落官籍。或形貌誌黶。既不相當。惣一千一百廿二人。准量格式。合給公驗。不知處分。伏聽天裁。詔報日。白鳳以來。朱雀以前。年代玄遠。尋問難明。亦所司記注。多有粗略。一定見名。仍給公驗。」

 ここでは「治部省」から奏上された「僧の身分確保の件で処置を請う」というものに対して聖武天皇は「詔」を出していますが、そこで「白鳳以來。朱雀以前。年代玄遠。」という言い方をしています。しかし『書紀』の中には「白鳳」も「朱雀」も登場しません。
 ここで問題になっているのは「出家」して「僧」になっている人たちに関してであり、この時点で「僧」の本人判別を行っているものです。彼等の申し立てに対して調査すると、「出家」した理由が本当かどうか不明であったり、「鋼帳」に該当する人物はいるが、「官籍」つまり「王権」の側で持っている「リスト」にはいないという場合、あるいは「顔かたち」や「ホクロ」など本人を識別するものが、記録されたものと変わってしまっている(つまり年月が経って顔形が変わったということか)というような事情があって、「公験」つまり「僧」としての活動を認める証明書を発行するべきかどうか判断できないというわけです。
 そして本人達の主張として出家した理由などに関して「白鳳以来」とか「朱雀以前」という言い方が使用されていたものと見られるわけですが、この「白鳳」や「朱雀」が彼等をして「年代」や「年次」を表すものとして使用されているのは明らかであり、それは過去においていわゆる「年次」を記録するのに「白鳳」や「朱雀」がその基準として使用されていた実態があったことを如実に示すものです。
 「公験」というのは公式文書であり、そのような中に「白鳳」「朱雀」が使用されていたと言う事になるわけですが、そういわれても「聖武」の朝廷の官僚達は「判定できない」というわけです。それはなぜかということが大きな問題であるわけですが、それは「聖武」の王朝つまり天皇家では改元したとか公布したとかの記録が一切なかったものであり、そのような年次を示すものは彼等にとって無効であったこととなります。しかし実際に使用されていなかったものを天皇が「詔」の中で「言及」するはずがないのは明白です。「聖武」の「詔」のニュアンスも「白鳳」朱雀」という年号の存在を頭から否定しているものではないことに注目すべきでしょう。あくまでも、そのような年号があったのは承知しているが、その年号とリンクした記録がないと言っていると理解できます。

 さらに「聖武」はこの時代のことは「玄遠」つまり、「暗くて遠い」とされ、また良くわからないぐらい昔である、ということを言っているのです。
 しかし、この「詔」を出したとされる「神亀元年」(七二四年)から見ると、「白鳳」「朱雀」という年代はたかだか「六十-八十年」程度の過去のことです。それは現実にまだ生存している「僧」達の口から「白鳳、朱雀」という年号が彼等の時代として語られていると見られることでもわかります。彼等が若い頃出家した頃には「白鳳」「朱雀」という年号が施行されていた時代であったということですから、それほど大昔のことではないこととなります。
 「聖武」の祖父である「草壁皇子」の「生年」が「六六二年」とされますから、まさに「白鳳」の始めに当たります。また父である「文武天皇」でさえも「白雉」の末年の生まれと推測されますから、それらを意味する時代のことがよくわからないとすれば、「聖武」にとっても彼の朝廷の官人達にあってもはなはだ不都合なことと推察され、(実際「不都合」が起きているわけですが)そのようなことがなぜ起きたのか、不思議な感じがします。
 この「僧尼」に対する「公験」という問題はその二年前の「養老四年」に同じく治部省から「奏上」がされていることと関連があるとされます。

「(養老)四年(七二〇年)…八月辛巳朔…癸未。詔。治部省奏。授公驗僧尼多有濫吹。唯成學業者一十五人。宜授公驗。自餘停之。…」

 ここでは「濫吹」と表現されていますが、学業ができてもいないのにそのような「ふり」を装っている「僧尼」が多いとされ、「公験」に値するかを精査しているようです。そしてその作業の中でそもそもいつの時点で「公験」を受けていたのかが不明な人達が数多くいたものと考えられるわけです。
 これらは通常いわれるように「白鳳」「朱雀」という年号が実使用されていた時代があったことを示すものですから、「九州年号群」全体に対する存在の証明ともいうべきものです。

 さらに興味があるのは「朱雀」以降についてはどうもデータがあるらしいということです。つまり『続日本紀』の記事からは問題となっている「僧尼」や「入道」達の主張が「白鳳~朱雀」という期間だけに偏っていたという可能性があり、それは「白鳳~朱雀」間だけがデータがないということを示すものと思われますから、その期間を除けば(特に以降)僧籍については把握していたと受け取れる表現と思われるわけです。そのことは「聖武」の王朝は(『二中歴』によれば「朱雀」に続く年号である)「朱鳥」から始まる王朝に直接つながっていると見られることとなりますが、それは「朱鳥」が「新王朝」の始まりであるといっているのに等しいわけであり、(後でも触れますが)「朱鳥」が「訓読み」をするとされていることや「持統」が「日本国」と国号を変更した際の年号が「朱鳥」であったという資料の存在から考えても首肯できるものです。
  
 このようなデータベース(僧籍)については、「寺院側」では廃棄すべきものではなかったとみえ、「王権」や「体制」が変わってもそのまま継続して保有(保存)していたものと思われます。そう考えると、「白鳳」「朱雀」という時代の「王権」と「聖武」の「王権」とではその内実が異なっていたという可能性が考えられるでしょう。そのため新王朝の「官籍」とは整合しない内容となっていたということと理解できるのではないでしょうか。
 「聖武」は「粗略」なところがあった、という言い方をしていますが、実際には「朝庭」の官人や資料が(実質的には)継承されておらず、「資料」がそもそもなかったことから発生した問題であったものと思われるのです。(続く)

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「日本国」の成立(3)

2016年11月01日 | 古代史

以上『懐風藻』の成立年次とそこに書かれた「元日応詔」詩群の解析から「六四一年」という年次付近で「倭国」から「日本国」へと国号が変更されたこと、その内実としては「禅譲」によるいわば「倭国体制内」の主権移動であったと見られること。この時点で「蝦夷」(の一部)が「倭国」の版図に織り込まれそれを反映して「日本」という国号が選ばれたらしいことなどを考察しました。 

 ところで既に「シリウス」と「弥生時代」という項目で書きましたが、「朱鳥」という改元について「シリウス」との関連を考えました。
 「朱鳥」への改元については中国の「清」の時代「鐘淵映」という人物が撰んだ書物に『歴代建元考』というものがあり(これはこの時点で知られていた国内外の「元号」について書き表したもの)、その中の「外国編」の「日本」のところに以下のように記載されています。

「…天智天皇 舒明太子母皇極天皇 在位十年仍用白鳳紀年/天武天皇 舒明第二子名大海人天欲禅位避吉野山 大友皇子謀簒将兵討之遂立 在位十五年仍用白鳳紀年後改元二朱雀/朱鳥/持統天皇 吾妻鏡作總持 天智第二女天武納為后 因主國事始 更號日本仍用朱鳥紀年 在位十年後改元一 太和…」

 これらの記事を見ると「仍」とは「継続して」という意味に使用されているようであり、「持統」の時点で「朱鳥」という年号を「天武」から続けて使用していたが、後に「太和」と改元したと読めます。そして、彼らの「知りうる範囲の知識」では「日本」と国号を変更したのはその「持統天皇」である、というわけであり、「日本国」では「朱鳥」がその年号として当初使用されていたというわけです。
 この記述は先に述べた『旧唐書』に書かれた事を分析した結果と合致しており、国号変更に関する推察を補強するものです。
 また、この記事では「国号変更」の時期としては「朱鳥改元」から幾ばくもない年次であることが推定できます。

 『書紀』では「大化」が「改元」と書かれています。この「改元」は(これも既に述べたように)「禅譲」という「王朝交替」を裏に含んでいると思われます。
 「禅譲」の場合には「改元」され、前王朝の大義名分などはそのまま新王朝に継承されます。このことから、この『書紀』の主張は「七世紀半ば」に「旧王朝」から「新王朝」への「禅譲」が行われたものであり、その際に「倭国」から「日本国」へ「国号」が変更されたと言うことと理解できます。
 そもそも「国号変更」が「王朝交代」などの事象を伴わないと考えるのは困難であり、そうであれば『歴代建元考』が言うように「朱鳥」がそ時点で「改元」された元号であったという可能性はあり得ると思われます。それは「倭」から「日本」への変更と「朱鳥」が「あかみとり」という「訓読み」であることとはつながっていると考えられるからです。

 「倭」から「日本」への変更は「倭」が「雅」ではないと理解したからとされていますが、「倭」というものが「倭国」が自ら名乗ったものではないと言うことが根底にあることをこの時点で意識したのではないでしょうか。
 この「倭」というのは「古」から続く由緒あるものではあるものの、自称ではなく「中国」側から見てつけられた名前であると思われ、そのことを意識したものと思われるわけです。そうであればこの時「国号」として採用された「日本」は「自称」と考えられる訳ですから、その発音は「音」ではなく「朱鳥」と同様」「訓」で呼んだという可能性が高いでしょう。つまり「ひのもと」と自称したものではないかと推察されます。(続く)

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「日本国」の成立(2)

2016年11月01日 | 古代史

 「倭国」と「日本国」の関係について検討しているわけですが、その内容から、「倭国」がその「首都」を移動したこと、移動した先が「旧小国」であった地域であること、移動した時点か或いはその前に「倭国」から「日本国」へ国号が変更されたこと、現在の「日本国」はその「旧倭国」であるところの「日本国」が「遷都した先に存在していた旧小国」に「併合」された「後継」であること、「倭国」から「日本国」への「国号」の変更と、「倭国」の地を「旧小国」が併合する(つまり「権力」及び「大義名分」の移動)には「時間差」があること等々を意味していると考えられます。
 つまり、「倭国」がその都を遷し、「日本国」へ「国号」が変更された後(いかほどの時間、年数が経過したかは不明ですが)「旧小国」であるところの現「日本国」中枢により「併合」されたことになったものと考えられます。
 「併合」というような事態が発生するためには「血筋」が絶えるというような事が起きたものと見られ、そのため有力な諸国王の一つであった「近畿王権」に「大義名分」が移動するという事となったと見られます。
 
 それに関連して『日本書紀』という史書には(その前に存在したと考えられる『日本紀』も)、「日本」という名称(国号)が付されているのが注目されます。これらの史書はともに「歴代」の「中国」の史書の例に漏れず「前史」として書かれたものと思料されます。
 そもそも「中国」の歴代の史書は全て「受命」による「王朝」の交替と共に、前王朝についての「歴史」を「前史」として書いています。
 『漢書』は「後漢」の時代に書かれ、『魏志』は「晋」の時代に書かれ、『隋書』は「初唐」に書かれています。そうであれば、『日本書紀』や『日本紀』が書かれた理由も、「新王朝」成立という事情に関係していると考えられ、「前史」として書かれたものと推察できることとなります。それは『続日本紀』において「大宝」という年号が「建元」されたと書かれていることからもわかります。
 「中国」の例でも「禅譲」による新王朝創立の場合(たとえば「北周」から「隋」、「隋」から「唐」など)は「改元」されており、「天子」が不徳の時、「天」からの意志が示された場合(天変地異が起きるなど)それを畏怖して「ゼロ」から再スタートするために「改元」するものです。そして、それにも従わなければ「天」は有徳な全く別の人物に「命」を下し「受命」させるものであり、この場合は「建元」となります。
 このようなことを考えると、「禅譲」はまだしも「天」の意志に沿っているともいえるものであり、この場合は「改元」されることとなります。つまり、「禅譲」は「前王朝」の権威や大義名分を全否定するものではありませんから、「改元」は妥当な行為といえるでしょう。
 たとえば『旧唐書』などに、「初唐」の頃に「江南地方」(旧「南朝地域」)などを中心に各所で「皇帝」を名乗り「新王朝」を始めたという記事が多く見受けられますが、それらは全て例外なく「建元」したとされています。これらの新王朝は「受命」を得たとし、新皇帝を自称して「王朝」を開いているわけですが、そのような場合には当然「建元」されることとなるわけです。このことの類推から、『日本紀』という史書の国号として使用されている「日本」は「前王朝」のものであり、それとは別に全くの新王朝として新しく「日本」が成立したと見るべきこととなります。この場合、「新王朝」と「前王朝」の国号が同じなのはその統治の中心領域が同じだからだと思われます。
 
 この様な推論は「旧日本国であるところの倭国王権」の主体が元々「筑紫」にあり、「新日本国王権」の主体が「近畿」にあったという、いわゆる「九州王朝論」に根拠があることとなります。
 そして、「前王朝」の名前を「冠」せられた史書が『日本書紀』であり『日本紀』であった、ということは「總持(持統)朝」の時代の国号が「日本国」であった、という事にならざるを得ず、「国号」が変更されたのは「總持(持統)朝」の時代であったという『旧唐書』や『新唐書』からの解析と整合することとなります。(「總持」も「持統」も同義であり、「つなぎ役」という意味がありますから、この人物が緊急的対応として即位していることが示唆されます。)

(続く)

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「日本国」の成立(1)

2016年11月01日 | 古代史

 以上『懐風藻』の詩群(特に「元日応詔」や「春日応詔」という詩群)は、「六四〇年」の冬至の日に「伊勢神宮」の遷宮を行うと同時に、遣唐使を出し「唐」における「朔旦冬至」を祝する祝賀使を派遣したものと推察され、その際に「蝦夷」の方を同行したものと見られることとなりました。そして、翌「六四一年」の初春に「蝦夷」をその版図に治めたことを記念して「改元」し「国号変更」を行ったと見たわけですが、この時当然「政治権力」の主体も代わったと見られ、「新倭国王」が「禅譲」により成立したと見られるわけです。

 また『新唐書』『旧唐書』に書かれた内容によると、「日本国」からの「遣唐使」達は各自がそれぞれ「日の出るところに近いので」、「倭国自ら名称変更した」、「其の名が雅でないので」、「日本は旧小国であるが、倭国を併合した」などと答えたとされます。
 重要な点は、この証言が外国史書に書かれたものであることです。「粉飾」などの心配のない情報であり、信頼性は高いと考えられます。また、聞かれて「虚偽」を答えなければならない必然性もないと考えられ、これらの証言には高い確度で「真実」が含まれているものと考えられるものです。また各々答えのニュアンスが異なっているのが注目されます。
 この「遣唐使」が述べた「変更理由」を考察すると、「『倭国』が自ら変更した」という証言からは、「名称変更」した「倭国」は「自分たち(「遣唐使」たち)の王朝」ではない、というニュアンスを感じます。つまり自分たちとは違う「倭国」というものがあって、それが「名称変更」したものを「私たち」が継承したというニュアンスでを感じます。
 また、「『日本国』は、名称変更した『倭国』を『併合』した」と言っていることなるわけですが、このことは自分達「日本国」の王朝が「すでに名称変更して『日本国』となっていた」「倭国」を併合した、という意味合いと理解され、さらに(ここが重要なところなのですが)「『日本』は旧小国」という表現は、現在の「日本国」の中枢をになう勢力が「元々支配していた地域」というものは、現在の「日本国」の中心地域(「畿内」)ではあるが、それは本来は「倭国」の内包する「諸国」のひとつであったものであり、「大義名分」のある国ではなかった、と言う事を意味すると思われるのです。つまり「現在の」「畿内」は「倭国」が「倭国」として存在していた時代には「旧小国」でしかなかった地域である、と言っていると考えられるわけです。(続く)

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「智蔵法師」という人物とその時代(6)

2016年11月01日 | 古代史

 「式年遷宮」と「朔旦冬至」について考えているわけですが、「朔旦冬至」の年次と「伊勢神宮」の「式年遷宮」が食い違っていることとなり、『書紀』にその「式年遷宮」記事はないこととなりますが、これは漏れていると言うより、他の記事の例から考えると実際に行われた年次から移動されていると考える方が正しいのではないでしょうか。

 『太神宮諸雑事記』などに書かれた内容を見ると「天武」「持統」など「天皇名」が「漢風諡号」で書かれており、「元々」の「浄御原天皇」などの名称を「解釈」して書き換えているという可能性があるでしょう。これは『三国仏法伝通縁起』など多くの史料に見られるケースであり、そうであればそこで展開されている解釈を無批判には受け入れることはできないこととなります。
 「天皇名」は本来統治の期間多く所在した「宮名」と「天皇」という号名ではなかったかと思われ(それは「元正」の遺詔にもあり、彼女は「…謚号稱其國其郡朝庭馭宇天皇。流傳後世。…」と述べています。)、「天武」や「持統」というようなものではなく「飛鳥浄御原宮治天下天皇」「藤原宮治天下天皇」などという名称が採用されていたと思われます。
 このような元々の名称を『書紀』などの記述と照らし合わせて解釈しているものと見られ、それは『書紀』『続日本紀』に記事移動があると見られる現状では素直に受け入れられないものであるといえます。

 後でも述べますが、『書紀』においては「年次」の移動が推定されており、さらに『持統紀』の前半と後半において「潤色」のため移動された年数に差があることが推察されています。
 「六八九年」以前では「三十四年」程度の遡上が考えられるのに対して、「六九〇年以降」では「四十七年」から「五十年」程度の移動が措定されます。
 これを「式年遷宮」に適用してみると「六四三~六四〇年」となって、上に見た「甲子朔旦冬至」の年である「六四〇年」をその推定期間に含んでいます。このことから「六四〇年」という年次が真の第一回の「式年遷宮」の年次ではないかと考えることができるでしょう。なぜそう考えるかといえば「六九〇年」は「朔旦冬至」の年ではないというのがその理由です。
 このように「十九年」という「太陽」と「月」の運行が同期する年数を強く意識していたとすると「章」の始まりである「朔旦冬至」の年次に無関心であったとは考えられません。当然「朔旦冬至」の年には何らかのイベントが行われたはずです。そう考えれば「式年遷宮」を「朔旦冬至」の年に行っていたのではないかという考えはそれほど的外れではないこととなるでしょう。

 ところで「朔旦冬至」について言及したのは「桓武天皇」が最初とされ、「七八四年」(延暦三年)に「朔旦冬至」に関して「詔」が出されました。

「(延暦三年(七八四年)十一月戊戌朔。勅曰。十一月朔旦冬至者。是歴代之希遇。而王者之休祥也。朕之不徳。得値於今。思行慶賞。共悦嘉辰。王公巳下。宜加賞賜。京畿當年田租並免之。」

 そこでは「朔旦冬至」が「歴代の奇遇」とされ、「王者之休祥」とされています。このように「朔旦冬至」を重大なものとして意味づけを行ったのが「桓武」とされているわけですが、その彼の時代に「伊勢神宮」は「改築」され、「神明造り」の建物が新たに造られることとなると共に、それまでの「式年遷宮」とは別の時点から改めて「式年遷宮」が十九年ごとに開始されることとなったようです。(※)それによれば「皇太神宮儀式帳」の中に寸法の異なる複数のグループが確認され、「高床式」の建物と「地面」に直接建てる建物とに分かれるものとされており、後者は以前からのものであって、前者がこの「桓武」の時代に形式が作られたものと推定されています。

 ところで「桓武」の時代の「式年遷宮」の時期には年次の不揃いがあります。(以下『神道史大辞典』(吉川弘文館)による「式年遷宮」の記録)

「…天平神護二年(七六六)(間隔)十九年/延暦四年(七八五)(同)十九年/弘仁元年(八一〇)(同)二十五年/ 天長六年(八二九)(同)十九年…」

 それまでほぼ十九年間隔であったものが、本来の式年遷宮の年次である「八〇四年」には行われず、「八一〇年」になってあらためて「十九年」という間隔の起点となる「遷宮」が行われたものですが、この間幾度か「伊勢神宮」の改築が行われており、それは「桓武」の意志の反映であったことが推察され、ここにあらためて「式年遷宮」の起点が定められたものです。
 このように「桓武」によって「朔旦冬至」と「式年遷宮」というものに改めて光が当てられたものですが、それらは共に「十九年」という周期を持つものであり、当然のことながらこの二つは別のものであって関係なかったとは考えられないこととなるでしょう。

 上に見るように「桓武」の再定義による「遷宮」はその起点が「八一〇年」と思われるわけですが、それはその十九年の間隔の起点として七九二年という年次が桓武の念頭にあったものであり、そこから十九年の間隔を置いて遷宮が行われたと見ることができると思われます。その「七九二年」という年次時点では「天平宝字八年」(七六四年)以来「大衍暦」が行われていたものですが、上に見る「六四〇年」「六五九年」という年次の「朔旦冬至」は「初唐」の時代に成立した「戊寅元暦」に拠っていたものであり、この「戊寅元暦」は「隋」から「唐」が「王権」を継承(奪取)して最初に作られた「唐暦」であって、歴史的意義があったものです。この「戊寅元暦」をそのままこの「桓武」の時代に適用すると「七九二年」は「朔旦冬至」の年となります。(「大衍暦」では異なります)
 これを知った「桓武」がこの「七九二年」の「朔旦冬至」を意識する中でこの年次を起点として改めて「式年遷宮」を開始したのではないかと考えられる訳です。

(※)丸山茂『公開講座 日本の文化を考える』(跡見学園短期大学発行 1991年2月)

(続く)

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