古田史学とMe

古代史を古田氏の方法論を援用して解き明かす(かもしれない…)

「言論の自由」の保証と「学術会議」

2020年10月31日 | 社会・制度
 「日本学術会議」への会員任命拒否問題では2つのことが世上議論されているようです。ひとつは「任命拒否」と「憲法」の関連、一つは「日本学術会議」という団体の性格と現状です。
 そして「学術会議」の現状に批判的な人々は、その現状と「任命拒否」を関連させて考えているようですが、私見ではこの2つを関連させるのは明らかな間違いとみます。

 そもそも「憲法には「言論の自由はこれを保証する」という条項(「集会,結社及び言論,出版その他一切の表現の自由は,これを保障する」(21条))がありますが、憲法の性格上、それは国家に課した制約であると同時に強制とみるべきです。
 この条項を遵守するとすれば実際に「言論の自由を保証している」ことを行動として明かす必要が出てきます。そのような行動の一環として「学術会議」への資金の提供があるとみるべきでしょう。

 もともと「学術会議」は戦時中戦争遂行に協力した反省から国家とは距離を置く組織として再開したものですが、他方「国家」は新憲法のもとで言論の自由を保証する責務を負ったことから、その具体的な行動として「国家」とは独立して研究を行う学者集団に対し運動資金を提供し、その保護を積極的に行うとともにその研究成果を確認し国民に還元する役割を負っていたものです。

 仮に学者あるいは学者集団が「国家」の行動や方針に反する研究などを行っていたとしても、憲法上それも「保証すべき言論」であり、その「保証」の具体的内容として資金の提供があると理解すべきです。
 つまり「資金」を提供しているとしてもそのことが「国家」が関与していいというエクスキューズにはなりえないということです。
 この理路からは当然のこととして「学術会議」の構成やその行動内容に「国家」が関与するべきではないことが明確になります。当然「会員」の変更は「会議」側の主体として決まるべきものであり、「総理大臣」が「任命する」というのも単に「形式」ということとなるでしょう。(「実質」があっては「言論の自由」保証行動の一環ではなくなってしまうからです。)

 評判にあるような「学術会議」の構成や内容に問題があったとしても「国家」がそれについて関与することは決してできないし、してはならないことなります。
 また提供される資金は「国民の税金である」としてその使途についてあたかも国家が関与できるかの言論もありますが、彼らが違法性のある研究や資金の使途が不明などの問題でもない限りそれはできないと考えるべきです。

 またこのことは「学術会議」が「国から金をもらってはいけない」というエクスキューズにもならないということにもなるし、「国家」から独立した団体となるべきという議論も誤っていることとなるでしょう。それでは国家が「言論の自由」を保証しているということを行動として示す例(それも重要な一例)が一つ消えてしまうこととなります。それは双方にとって喜ばしいことではないと思われます。

 また「学術会議」が軍事に関係する可能性のある研究を禁止していたという事例については、アインシュタインの例を思い出してしまいます。彼が相対論の研究からE=mc2という有名な式を導き出し、その成果が核兵器につながったことを終生彼が悩んでいたという話を思い起こせば、どんなに優れた研究でも大量殺人兵器になりうるという側面を無視しては彼の悩みに思いが致されていないことになるのではないでしょうか。
 それがどんなに優れた研究でも、そのことで無辜の人々の血が流されるという可能性を考えれば研究は抑制的であるべきだし、情報管理には強い関心が払われるべきでしょう。
 科学の発展には必ず負の側面があり、それが便利で快適な生活につながるものであるとしても、他方それが人の命を奪う凶器になりうることについて深い自覚があるべきと思われるのです。
コメント