古田史学とMe

古代史を古田氏の方法論を援用して解き明かす(かもしれない…)

年号と仏教の分離

2019年12月27日 | 古代史
 前回「年号」が仏教と不可分であり、俗世界の支配者は「紀年」に仏教と関係が深い「年号」を使用するという「概念」がなかったものとみたものです。その意味で「大宝」が「建元」とされているのは(もちろん「倭国年号」が前王朝に関わるものという点は動かないものの)、「年号」が統治の実務に利用されるようになり、名実ともに「絶対権力」の象徴となったことを自覚した故の「宣言」であるとみるべきではないでしょうか。
 つまりそれまでは「年号」は統治の実際とはほぼ関係がなかったものであり、あくまでも仏教に関連するものについてのみ表記に使用されていたものが、この「大宝」で明確に仏教と切り離されたものとみられるのです。ただし、それ以前にも「萌芽」といえるものはありました。それは「白雉」改元です。
 「倭国年号」資料を見ると「僧要」以前は仏教臭が強いものの、「命長」「常色」というやや仏教に関連しているといえなくもない年号の後「白雉」からはすっぱりと仏教とは縁がなくなっています。(これは「利歌彌多仏利」の死去と関係があると思われます)
 「白雉」は明らかに「瑞兆」に基づく「改元」であり、これ以降仏教とは違う次元で「年号」が選定されているように見えます。そこには「漢代」の故事などが引用されるなどしていますが、内容としては全く仏教には関係がありません。
 「白鳳」はその出典などが不明ですが、少なくとも仏教と深く関係しているとはいえないと考えられますし、「朱雀」および「朱鳥」についても同様にいずれも典拠は古典にあるものと思われ、これも仏教とは距離があるようです。
 これらの「改元」の経過を見ると「七世紀半ば」に「年号」と仏教との間でいわば「分離・離脱」が行われたように見え、ここに時代の「画期」があるように思えます。
 『書紀』に見える「改新の詔」の内容は中央集権的権力の完成を意味するものであり、その流れの中に「年号」を「仏教」から分離して考える立場が発生したように思えます。
 以前検討しましたが「白村江の戦い」とそれ以前の「百済を済う役」に際して編成された軍の構成には後の「軍防令」のような「決まり」があるように思えます。これは「軍」に限るものではなくそれは「律令」の一部であったとみるべきことを示します。それを示すように『公卿補任』には「難波朝」において「官僚制」らしきものがあったことが推察される記事があります。

大宝元年条 大納言 正三位 石上朝臣麿 三月廿一日任。元中納言。同日叙正三位。/雄略天皇朝大連物部目之後。難波朝衛部大華上物部宇麿之子。
大宝二年条 参議 従四位上 高向朝臣麿 同日〈五月十七日〉任。/難波朝刑部卿大花上国忍之子。

 これをみると「難波朝」には「衛部」「刑部」があり、そのことからこの時点で「官僚制」が確立していることが推測できます。官僚組織と律令制は不可分ともいえるものであり、七世紀半ばにそのような組織があるとすれば「律令」があって当然といえます。
 ただし「律令」はあり、また「年号」は「仏教」と分離していたものの、当時の王権には「統治」行為の中に「年号」を落とし込むと云うところに思いが致していなかったと云うことではなかったでしょうか。
 木簡等「公文」に「年号」が見られず、また「戸籍」の名称として「庚午」という干支で年を表す方式を採用していることからも、それは伺えるわけであり、これを一歩進めて「年号」の使用を「律令」の中に明示するという方法論で明確化したのが「新日本王権」であったと考えるものです。
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「僧尼帳」と「倭国年号」

2019年12月08日 | 古代史

 「綱帳」つまり「三綱」が保有している寺院側の「僧尼帳」について、これを「公文書」とする立場もあるようですが、「官籍」とは別という表現からも、さらに「公」という字義からも「公文」とはいえないとと思われます。
 「公」とは「十七条憲法」などでも際だって説かれている概念であり、「阿毎多利思北孤」当時形成されたと思われる概念ですが、基本的には最高権力者としての「王権」に直接関わるものについての表現です。つまり「王権」が直接関わった文書を「公文」と呼称するのであり、「中央官庁」だけではなく地方の役所が発行するような文書等についても適用される概念ですが、他方「寺院」が独自に作成したものは、その趣旨からいって「公」の名を「冠して」呼称することはあり得ないといえます。
 すでに触れたように「官寺」つまり「王権」がその支配下に「寺院」を置き始める時期があり、そこではいくつかの寺院を「官治」しているのが確認できますが、それさえも全ての寺院が「官」の管理下に入ったというわけではなかったものであり、その意味で「寺院」は「公」という範疇から外れていた存在であったと思われます。

 また「倭国年号」が「仏教」に関連するものに多く現れていることに注目すべきです。「聖武」の詔の元となった「綱帳」をはじめ「仏像」の「光背銘」や「墓碑」「骨蔵器」「縁起録」等々現在確認される「年号資料」のかなりのものが「仏教」に深く関係しているのが確認できます。
 そもそも「倭国年号」のかなりのものが「仏教」と関係していると思われます。『二中歴』の『年代歴』をみると「年号」そのものの字義やその「改元」の契機となったものなどその多くが「仏教」に深く関係していると見なさざるを得ません。明らかに「即位改元」あるいは「遷都改元」と認められるものは(証拠資料も少ないという事情はあるものの)確認できないのに対して、「法清」「蔵和」「和僧」「端正」「定居」「倭京」「仁王」「僧要」「白雉」「白鳳」「朱雀」など「年号」そのものや、「注」の文章から考えてその改元理由の一端は「仏教」に関係しているのは明らかですし、「金光」のように「経典」(請観音経)の内容から採ったと思われるものも存在しているなど、全体として「仏教」と「年号」の関係はかなり深いものがあるとみる必要があります。
 これらから考えて「金石文」「木簡」等に「倭国年号」が見受けられないのは「律令」の中で明確に「公文」中の「年」の表記は「年号による」という規定を設けていなかったとみるよりなく、当時の「倭国王権」の「年号」というものに対する認識が当時の常識からも現在の私たちの考え方からも違うものがあったと考えるよりないようです。

 私たちは「年号」について「絶対的権力」の表象としてみていますが、当時の「王権」にはそのような意識がなかったのかもしれません。確かに『隋書』によれば「天子」を自称していますが、これはいわば「天子」という呼称に対する認識や自覚が薄かったための「誤用」であったとみられ、それを「隋帝」から指弾され、叱責されることまで想定の範囲内であったとは思われません。その意味で「倭国」には「隋」に対抗する意志は(少なくとも当初は)なかったものとみています。ただし自らを「公」とする立場(絶対的権力者)として認定していたことは確かと思われるものの、それを「年号使用」の強制という方法に結びつけることはしなかったものと思われるわけです。それは当時の「倭国王権」が「年号」については「仏教」的関連事物にその表記をとどめるという方針があったとみられ、その意味で「王」の力は「俗」に及ばず「聖」なる世界にとどまるとみていたのかもしれません。
 また資料には「法王大王」という呼称が行われているものもありますが、これは「法王」と「大王」の二人を併称するものではないかと思われ、それは『隋書』で「倭国」からの使者が語ったという「倭王は…天未だ明けざる時出でて政を聴き、跏趺して坐す。日が出ればすなわち理務を停め、云う我が弟に委ねん」という統治形態とつながっているという可能性もあります。(以下原文)

「…使者言…天未明時出聽政,跏趺坐,日出便停理務,云委我弟…」

 これによれば「兄」たる「仏教者」と「弟」たる世俗を統治する立場のものと「跏趺」つまり「結跏趺坐」という正式な作法を行っていた「仏教的雰囲気」にいるのは「兄」であり、俗世界の支配は「弟」であって彼は「非仏教的」な世界にいたことも考えられます。そうであれば「弟」とされる「人物」が支配する世界の「暦」には「年号」が使用されていなかったということも考えられることとなるでしょう。
 このような「統治形態」あるいは「習俗」については「隋帝」から「訓令」により止めさせられたとしますが、「弟」の統治する世界において「仏教」に基づいて「年号」使用が「公文」の中で始まったのかは不明であり、「仏教治国策」がどの程度徹底されたのかは疑問ともいえるでしょう。単に「国教」の地位に「仏教」を置いたというこことかもしれず、仏教的政策はあったかもしれませんが、それが「隋帝」(高祖)のように政策の隅々まで「仏教」を柱に据えたとまではいえないと思われるものです。

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