https://news.yahoo.co.jp/byline/sonodahisashi/20190215-00114941/
■〈提供〉しないことは非協力的なことなのか
災害救助には非協力的と言えますが。
―個人情報保護の観点―
確かに個人情報保護法は閲覧としていますが、
それさえも拒否する自治体が5つあるのが問題なのです。
―自衛隊法や同法施行令には個人情報保護の観点は含まれていない―
触れていなくても不自然ではありません。
昭和29年に出来た法律ですから。
施行令も同時に出来ています。
強いて言えば改正しない国会や改正を求めきれなかった法曹界の問題です。
憲法改正とはまったく関係はありません。
いいえ、憲法に個人情報保護の理念を掲載しない限り優先順位は自衛にあります。
自衛権は国連憲章にも認められた権利ですし、
武力で解決をしないと言うだけで守るのまで放棄していません。
となると憲法を改正しない限り個人情報保護が優先すると書くのには不都合です。
個人情報保護自体、最近の概念で憲法に保障されているのかどうか?
結局のところ、以下のような話かと思います。
国民の民主主義>>憲法
実際、これが成り立たないと憲法にない法律は全て無効なのですよね。
お得意の憲法解釈で最高裁が逃げてきただけですから。
個人情報保護や消費者保護、公害とか戦後に問題となって作られた法律は憲法にその根本となる概念自体がなく、通常の国なら国民選挙して改正するか、少なくとも司法、国会、行政の三権が認めるものなのかと思います。
しかし、この件について言えばまだ正式な判例や国会審議はないのでは?
そうすると憲法を改正した方がいいくらいです。
憲法に個人情報保護の理念を書いて正確に協力する必要があるのかと思います。
少なくとも閲覧拒否は違法なのでしょ。
それに災害時救助要請をするのに自衛隊には協力したくないって虫がいい話ではありませんか?
■〈提供〉しないことは非協力的なことなのか
災害救助には非協力的と言えますが。
―個人情報保護の観点―
確かに個人情報保護法は閲覧としていますが、
それさえも拒否する自治体が5つあるのが問題なのです。
―自衛隊法や同法施行令には個人情報保護の観点は含まれていない―
触れていなくても不自然ではありません。
昭和29年に出来た法律ですから。
施行令も同時に出来ています。
強いて言えば改正しない国会や改正を求めきれなかった法曹界の問題です。
憲法改正とはまったく関係はありません。
いいえ、憲法に個人情報保護の理念を掲載しない限り優先順位は自衛にあります。
自衛権は国連憲章にも認められた権利ですし、
武力で解決をしないと言うだけで守るのまで放棄していません。
となると憲法を改正しない限り個人情報保護が優先すると書くのには不都合です。
個人情報保護自体、最近の概念で憲法に保障されているのかどうか?
結局のところ、以下のような話かと思います。
国民の民主主義>>憲法
実際、これが成り立たないと憲法にない法律は全て無効なのですよね。
お得意の憲法解釈で最高裁が逃げてきただけですから。
個人情報保護や消費者保護、公害とか戦後に問題となって作られた法律は憲法にその根本となる概念自体がなく、通常の国なら国民選挙して改正するか、少なくとも司法、国会、行政の三権が認めるものなのかと思います。
しかし、この件について言えばまだ正式な判例や国会審議はないのでは?
そうすると憲法を改正した方がいいくらいです。
憲法に個人情報保護の理念を書いて正確に協力する必要があるのかと思います。
少なくとも閲覧拒否は違法なのでしょ。
それに災害時救助要請をするのに自衛隊には協力したくないって虫がいい話ではありませんか?