なんかどうなるんだか考えつかないけど、
刑法第230条第1項には「公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損した者は、その事実の有無にかかわらず、3年以下の懲役若しくは禁錮又は50万円以下の罰金に処する」と明記されています。
だそうです。
それとなるべくなら、非公開で身柄を確保してあげた方が本人の為かと思われます。
刑法第230条第1項には「公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損した者は、その事実の有無にかかわらず、3年以下の懲役若しくは禁錮又は50万円以下の罰金に処する」と明記されています。
「例えばテレワークをやれる方はテレワークで済ます。(生活を)元に戻すのではなく、さらに進化させながら、誰一人取り残すことなく、包摂的な社会をつくっていきたい」