知的財産研究室

弁護士高橋淳のブロクです。最高裁HPに掲載される最新判例等の知財に関する話題を取り上げます。

著名表示といえるための要件(1)

2011-02-06 21:50:50 | 不正競争防止法
1 知名度の高さ ある「商品等表示」が「著名」といえるためには,少なくとも需要者に対する「知名度(又は認知度)の高さ」が必要である。 「知名度の高さ」に関しては,高さの程度の問題とどの需要者層について知名度の高さを必要とするか,すなわち知名度の高さを認定する際に,如何なる需要者層を設定するかという問題がある。後者の問題(以下「需要者層の設定の問題」)については,全国的範囲の需要者を設定するか否 . . . 本文を読む

ウイークマーク

2011-02-06 21:44:38 | 不正競争防止法
たとえ知名度が高いものであったとしても,表示本来の識別力(抽象的識別力)の弱いマーク(以下「ウィークマーク」)自体について,本号に基づく保護を与えることは,他者の表示選定の自由を不当に制約するものであり(但し,ウィークマークの組み合わせから構成される表示は別論である。例えば,「朝日新聞」,「セイロガン糖衣A」など),妥当でないことには異論が少ないが,その法律構成は問題である(松村212頁以下)。す . . . 本文を読む

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