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知的財産研究室

弁護士高橋淳のブロクです。最高裁HPに掲載される最新判例等の知財に関する話題を取り上げます。

ウイークマーク

2011-02-06 21:44:38 | 不正競争防止法

たとえ知名度が高いものであったとしても,表示本来の識別力(抽象的識別力)の弱いマーク(以下「ウィークマーク」)自体について,本号に基づく保護を与えることは,他者の表示選定の自由を不当に制約するものであり(但し,ウィークマークの組み合わせから構成される表示は別論である。例えば,「朝日新聞」,「セイロガン糖衣A」など),妥当でないことには異論が少ないが,その法律構成は問題である(松村212頁以下)。すなわち,原告の表示が一つのウィークマークのみから構成される場(例えば,「朝日」,「純」など)おいて,被告が原告表示と同一の表示を使用する場合に,どのような理由により原告の請求を棄却するかである。

この点については,例えば,特別顕著性・表示の独自性を欠くことを理由として,「著名」又は「表示」ではないとする構成と「営業上の利益の侵害」がないとする構成があり得る。後者は,田248頁以下が主張する見解であり,これに対する反論として,小野・新注解299頁以下がある。


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