これまで職務発明制度について色々考えてきましたが、問題の本質は、特許法35条の規律を全ての企業に対して適用していることにあるように思われます。
特許法35条の趣旨は、使用者等と発明者の利益調整であり、その究極の目的は、「国富の発展」と解されます。
アダムスミスを引くまでもなく、「国富の発展」のためには、報奨制度の設計は、原則、企業の自主的判断に委ねられるべきものです。労働者の保護の担保のための . . . 本文を読む
平成22(行ケ)10189:2部
本件の主たる争点は、進歩性(本判決は、容易推考性との用語を用いている)の有無です。
引用発明1,2の認定のレベル(想到性の問題)で決着がついており、引用発明1と2の組み合わせ(容易性の問題)については判断していません。
なお、審決においては、請求人が主張したもの以外の無効理由が職権により通知され、その結果、無効審判成立の審決がなされたものですが、この点は、審 . . . 本文を読む
平成21(行ケ)10423から10429
本件の争点は、延長登録に先立ってされた延長登録の理由となった処分の対象物について特定された用途と本件延長登録におけるそれとが実質的に同一であるか否かです。
本判決は、48ページ以下において、「用途」とは、「使いみち、用いどころ」を意味すると解した上で、医薬品の「用途」とは、医薬品が作用して効能または効果を奏する疾患や病症等をいうと判断し、「用途」の同一 . . . 本文を読む
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