3 プロダクト・バイ・プロセス・クレーム3-1 適法性・許容性プロダクト・バイ・プロセス・クレームとは、一般に、物の発明において物を特定するに当たり、その一部に製法が含まれるクレームを意味すると理解されえている。クレームは発明の保護範囲(技術的範囲)を画するものでもあるから、第三者に対する予測可能性を確保する必要があり、この観点からは、物の発明の場合、当該「物」の特定は構造を記載することにより行わ . . . 本文を読む
インターフェイス審取平成23年(行ケ)第10269号 審決取消請求事件請求認容本件は拒絶査定不服審判不成立審決について取消しを求めるものです。争点は、容易推考性の存否です。裁判所の判断は12ページ以下本判決は、容易推考性の存否に関して、まず、「本願発明は,複数のデバイスの間におけるデータの送受信を制御する手段として「電子計算機用インターフェースドライバプログラム」の構成を採用したものであり,第1デ . . . 本文を読む
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