1 事件番号等
平成25年(行ケ)第10321号
平成26年09月11日
2 本件は、無効審判請求不成立審決の取り消しを求めるものです。主たる争点はサポート要件の有無です。
3 特許請求の範囲
特許請求の範囲の記載は以下のとおりです。
【請求項1】
建物の開口部に取付けてあるアルミニウム合金の押出し形材から成る既設上枠、アルミニウム合金の押 . . . 本文を読む
機能クレームに関する一考察(II)
4 裁判例の検討
4-1 図形表示装置事件東京地裁判決
4-1-1 判旨
ア 特許発明の技術的範囲は、特許請求の範囲の記載に基づいて定められ(特許法70条1項)、特許請求の範囲の記載の解釈は、発明の詳細な説明の記載及び図面の記載を考慮してこれを行う(同条2項)。また、特許制度は、発明を公開した者に対し、一定の期間その利用についての独占的な . . . 本文を読む
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