1 発光ダイオード光源事件判決
知的財産高等裁判所
平成25年(行ケ)第10318号
平成26年09月11日
2 判旨:取消事由2(本願補正発明との相違点についての容易想到性の判断の誤り)について
(1)本願補正発明と引用発明との相違点は、審決の認定のとおりである。すなわち、両発明は、いずれも電気的なコンタクトを有し、かつ、放射光を放射する面に塗布したルミネセンス変換材料を、 . . . 本文を読む
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