1 事件番号等
平成25年(行ケ)第10346号
平成26年10月09日
2 事案の概要
本件は、無効審判不成立審決の取消しを求めて本件訴えを提起した。
3 特許請求の範囲の記載
本件訂正後の特許請求の範囲の請求項1の記載は、次のとおりです(以下、本件訂正後の請求項1の発明を「本件訂正発明」という。下線部は、本件訂正によって追加された部分を示す。)。
. . . 本文を読む
1 事件番号平成26年(行ケ)第10052号平成26年11月20日
2 主たる争点主たる争点はサポート要件の有無です。
3 判旨ア 特許請求の範囲の記載が明細書のサポート要件に適合するか否かは、特許請求の範囲の記載と発明の詳細な説明の記載とを対比し、特 許請求の範囲に記載された発明が、発明の詳細な説明に記載された発明で、発明の詳細な説明の記載により当業者が当該発明の課題を解決 できると認識でき . . . 本文を読む
1 事件番号平成26年(行ケ)第10079号平成26年11月26日
2 主たる争点進歩性の有無です。
3 判旨3-1 容易性について(1)原告は、第1次判決を引用した上で、AlNがレーザ光に対して透明であること、従来技術と比較して、AlNが熱膨張係数や格子 整合性に優れていることなどから、AlNは保護層の材料として当業者に理解できるように甲1に開示されており、甲2等を参酌するまで もなく、Al . . . 本文を読む
1 事件番号平成26年(行ケ)第10079号平成26年11月26日
2 主たる争点進歩性の有無です。
3 判旨3-1 容易性について(1)原告は、第1次判決を引用した上で、AlNがレーザ光に対して透明であること、従来技術と比較して、AlNが熱膨張係数や格子 整合性に優れていることなどから、AlNは保護層の材料として当業者に理解できるように甲1に開示されており、甲2等を参酌するまで もなく、Al . . . 本文を読む
1 事件番号平成26年(行ケ)第10112号平成26年12月08日
2 主たる争点本件は、商標登録無効審決の取消訴訟である。争点は、原告の有する本件商標と被告らの業務に係る商品との混同を生じるおそれの有無(商標法4条1項15号)である。
3 判旨3-1 商標の類似性の程度ア 本件商標について本件商標は、指定商品をビール類として、「軽井沢浅間高原ビール」の文字を標準文字により表してなるものである . . . 本文を読む
1 事件番号等平成26年11月27日判決言渡平成25年(行ケ)第10234号 審決取消請求事件
2 主たる争点2-1 阻害要因の有無2-2 設計事項の有無
3 判旨(容易想到性について)3-1 阻害要因の有無本判決は、阻害要因の有無について、「固着性の確保は刊行物1発明の必須の課題であって,刊行物1発明におけるパターニングの方法については,刊行物1発明と同程度の固着性を確保できなければ,他のパ . . . 本文を読む
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