1 事件番号等
平成25年(行ケ)第10271号
平成26年11月10日
2 事案の概要
本件は、特許無効審判請求を不成立とした審決の取消訴訟です。主たる争点は、明細書の記載要件(実施可能要件)についての判断の当否です。
3 裁判所の判断:実施可能要件違反〔平成6年改正前特許法36条4項違反〕に関する判断
本判決は、「アルコールの軽やか風味」について、概要、以下のとおり述べて、実施可能 . . . 本文を読む
応援有難うございます。
ブログ開設以来、順調にアクセス数が伸びており、嬉しく思っております。
これも皆様方のおかげです。
「にほんブログ村」に登録しましたので、当ブログを応援してれいただける方は、下記クリックしていただけると嬉しいです。