自炊代行第2次訴訟控訴審判決について考える
1 事案の概要1-1 本件作家らの請求の概要本件は、小説家、漫画家又は漫画原作者である本件作家ら(以下「本件作家ら」)が、ドライバレッジら有限会社ドライバレッジジャパン (以下「ドライバレッジ」)は、顧客から電子ファイル化の依頼があった書籍について、著作権者の許諾を受けることなく、スキャナーで 書籍を読み取って電子ファイルを作成し、その電子ファイルを顧 . . . 本文を読む
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