きのう、大阪高裁で一票の格差を問う判決があり、「2倍超は違憲」との画期的な判決が宣告された。
今年の衆議院選挙そのものが無効であるとの原告の訴えは棄却したが(有効との結果)「違憲判決」は、原告にとって大きな成果であろう。
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(写真は共同通信より)
1票の格差「2倍違憲」
原告側「すさまじい判決」
産経新聞 2009年12月28日(月)15:35
■提訴から90日 識者も評価
「素晴らしいというか、すさまじい判決だ」。8月の衆院選で生じた2倍を超える一票の格差を「違憲」と断じた28日の大阪高裁判決。大阪市内で会見した原告側の代理人弁護士は、満面の笑みでそう話した。問題の解消に向けた国の動きが鈍い中、提訴後約90日という短期間で下された異例の判断に、識者からも評価する意見が聞かれた。
「8月の大阪9区の選挙は違法とする」。裁判長が「請求棄却」に続いてこう主文を読み上げると、法廷はざわついた。閉廷までほんの十数秒。原告側代理人の升永英俊弁護士ら3人は固く握手を交わした。
その後、判決文を読みながら何度もうなずいた升永弁護士。記者会見では「法の番人である司法が、戦後初めてやるべきことをやった歴史的な瞬間」と声を弾ませた。久保利英明弁護士も「司法の存在価値を高めた立派な判決で、全面勝訴に近い。衆院は誠実に応えなければならない」と力を込めた。
識者からも評価の声が相次いだ。元最高裁判事の泉徳治弁護士は「憲法の平等の原則に違反することは明白で、当然の判決」と指摘。その上で「国会は次の総選挙までに選挙区割りを是正すべきだ」と話した。
一方、被告となった大阪府選管の角野武光委員長は「違法であるとの判決は極めて厳しいものと受け止めている。今後、判決内容をよく検討し、国とも協議のうえ方針を決めたい」とコメントした。
衆院選、格差2倍超は違憲判決 大阪高裁
河北新報 2009年12月28日月曜日
「1票の格差」が最大2・30倍となったことし8月30日投開票の衆院選は違憲だとして、大阪府箕面市の有権者が大阪9区の選挙無効を求めた訴訟の判決で大阪高裁は28日、有権者側の請求を棄却したが「格差が2倍を超えた選挙は憲法に反する」との判断を示した。
小選挙区比例代表並立制に基づく初めての選挙があった1996年以降、違憲判断は初めて。
総務省の統計によると、8月の衆院選では、有権者数が最少の高知3区と最多の千葉4区の間に2・30倍、大阪9区との間には2・05倍の格差があった。
判決理由で成田喜達裁判長(菊池徹裁判長代読)は、過疎地域への配慮として人口比と関係なく各都道府県に定数1を配分する「1人別枠方式」が格差2倍超の原因と認定し、「過渡期の改善策としてはそれなりの合理性はあったが、現在は憲法に反する」と判断。
格差が2倍を超えていたことについては「大多数の国民から耐えられない不平等と感じられている」と指摘した。
その上で「94年の法改正で格差が改善されたことに甘んじ、いつまでも格差が2倍を超える状態を放置することは、立法府のあり方としては憲法上許されない」と国会の怠慢を厳しく批判した。
8月の衆院選は「違憲」と判断 1票格差2・3倍、大阪高裁(共同通信) - goo ニュース
衆院選、2倍強の票格差「違憲」 選挙は有効 大阪高裁(朝日新聞) - goo ニュース
格差2倍超は「違憲」=衆院選めぐり初判断-選挙は有効・大阪高裁(時事通信) - goo ニュース