先週と今週、2つの講習会に出席してきました。
出席してきたのは、今年の10月より施工される住宅瑕疵担保履行法 についての説明会です。
同じ法律に関する説明会ですので、内容もほぼ同じでした。(^^;)一般の方々には、なんか漢字ばかりで難しそうな法律と言う感覚でしょうか。
主催したのはそれぞれ建築士の集まりである建築士会、この法令を管轄する国土交通省です。
住宅瑕疵担保履行法とは、マンション耐震偽装や欠陥住宅問題などで、家を建てた(買った)一般の人が、大きな損害を被った事に端を発し、欠陥住宅から消費者を守るために、欠陥の修繕を確実に行えるような資金対策を建築業者(販売する人)に義務づける法律です。
平成21年10月1日以降に引き渡される新築住宅に適用されますので、工期の長い住宅などでは、そろそろ準備を進めていく必要があります。
この法律が制定される事により、構造状重要な部分に欠陥が生じた場合、供託金という保証金のようなものをあらかじめ法務局に預けるか、指定保険会社の取り扱う保険に加入することで、業者が倒産した場合などでも、10年保証に関する修繕費が1物件につき最大2000万円までの範囲で保証されます。
供託する場合は最低でも2000万円、年間30棟程度を建築する建築業者ですと、5400万円もの大金を、最後の引き渡しより10年間預けておく必要があり、修繕費にはこの供託金は使えません(倒産・廃業していた場合はここから支払われる)ので、欠陥が発生したときに営業している業者は、修繕費を自社で負担することになります。
保険であれば、一般的な住宅で保険料は8~10万円程度で加入できますので、ほとんどの業者が業者が保険に加入すると思われます。
消費者を保護している良い法律にも思えますが、良いことばかりでもありません。
保証の為の保険代を業者が負担する事にしたとしても、建築コストの増加になるわけですから、最終的には消費者が払うと同じ事になります。(たとえば家のショールームの建築・維持費を家を買う人が間接的に払っているのと同じ意味です)
真面目にしっかりやっている業者で建てれば、問題の発生もほとんどないわけで、一部の悪徳業者のおかげで、真面目にやっている業者やそんな業者を選んだ消費者までが余計な負担を強いられることはとても迷惑な話です。
この法律で利益があるのは、保険会社だけでしょうか。(この法律で救われる消費者も慰謝料的なものは支払われないので、実際は損害のほうが多いでしょう)
この法律は、建設業関係の許可を受けている業者と、不動産業の許可を受けている業者のみに適用され、違反すれば罰金や刑罰もあります。
建設業の許可を受けていない業者には適用されません。
当社は、祖父(先代)が昭和29年に千葉県知事の許可(807号)を取得して以来、現在まで建設業許可を受け続けていますので、法律が適用されます。
当社では6年ほど前から、10年保証に関する保険に対応できるような体勢を整えておりますので、今後建築を予定されるお客様への対応は整っています。
※建設業許可・・・けんせつぎょうきょか。
建設業を行う際に必要な許可で建築の場合、請負金額が1500万円未満の新築住宅工事、または延べ床面積が150㎡未満の木造新築住宅工事は、許可を取得していない業者でも建築出来る。
許可を得ていない業者が上記基準を超える建築をした場合、もちろん建設業法違反となる。
保険に守られているからとは言え、保険が適用されるのは修繕費の80%程度。残りの20%は自己負担になりますので、しっかりと家を造らなければ、自分が大変なことには変わりませんし、お客様の信頼を失う事には変わりませんので、私達はこれからも真面目でしっかりとした家造りを心がけていきます。
どうぞよろしくお願いいたします。m(_ _)m
加瀬工務店 T.K