「社会保険労務士法人 人事アップ」               九州No1の社会保険労務士を目指して日々活躍中。

平成24年1月に地元九州で社労士ナンバーワンを目指し開業。
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社会保険労務士法人人事アップ 社会保険労務士 人事コンシェルジュ                                                        岩切勝造(いわきりしょうぞう)

     

有給休暇の時間単位取得を有効活用しましょう。

2010年10月12日 22時46分21秒 | 経済
お早うございます。
鹿児島県で社会保険労務士事務所開業を目指している人事コンシェルジュの岩切勝造です。

今年4月から労働基準法の改正に伴い、年次有給休暇が時間単位で取得できるようになり
ました。

もちろん関与先にも導入を行い、すでに実施しています。

従業員メリットとしては、例えば、今まで30分遅刻をした場合、欠勤控除され給与が少な
くなりますので、1日の有給休暇をあてる事で欠勤控除を防いでいました。

しかし、時間単位で有給を取得できる場合は、30分遅刻したとしても、所定労働時間が8
時間の場合、8回も遅刻したとしても今までの1日分となります。

こんな理由で時間単位の使用は、避けましょう。



では、そもそも有給休暇が時間単位で取得できるようになった目的とは何でしょうか。

やはり、1番の理由は、ワークライフバランスです。
日本においては、有給取得率が50%を下回る水準のため取得率を少しでも上げたいという
ことが言えます。

さらに、社会構造の変化等に伴い、労働者のライフスタイルが多様化したということもい
えると思います。

中小企業事業主さんにとっては、従業員の有給休暇取得について嫌な顔をされる方がいる
と思いますが、逆に有給取得を促して、労働生産性向上に努めることも重要だと思います。

従業員さんの働きやすい職場つくりを目指しましょう。