第4弾 年齢に応じた手続き 「65歳到達時」介護保険料控除終了 給与計算担当者の方必見です。 2010年10月25日 06時11分27秒 | ビジネス お早うございます。 鹿児島県で社会保険労務士事務所開業を目指している人事コンシェルジュの岩切勝造です。 第4弾「65歳到達時の手続き」で介護保険控除の終了です。 これは、社会保険の手続きになります。 65歳に達した日をもって、第1段でお伝えした介護保険料第2号から第1号となります。 もちろん、65歳に達した日なので、誕生日前日を基準とし、例えば11月1日が誕生日の方 は、10月31日に65歳に達しますので、10月から保険料は控除されません。 介護保険料を払わないでよくなるのではなく、今までは会社経由で支払っていましたが、 65歳以降は、本人の年金もしくは直接徴収されることになります。 前回と同様、手続きは特にありません。 しかし、従業員さんの給与から保険料を控除しないようにします。 65歳を過ぎて、給与から介護保険料を控除されている方がいらっしゃいましたら、給与計 算担当者に話してください。 なお、65歳以上の介護保険料は、市区町村ごとに金額が異なり、その徴収方法は原則とし て、本人から受給する年金から控除されます。 ただし、年金額が18万円未満の場合は、市区町村から送付される納付書により直接納付す ることになります。