お早うございます。
鹿児島県で社会保険労務士事務所開業を目指している人事コンシェルジュの岩切勝造です。
第5弾「70歳到達時の手続き」で厚生年金保険被保険者資格喪失届の提出です。
これは、社会保険の手続きになります。
70歳に達した日をもって厚生年金保険の被保険者を喪失します。
手続きとしては、年金機構に「厚生年金保険被保険者資格喪失届」を提出します。
また、被保険者資格は喪失しても在職中は老齢厚生年金の支給調整が行われるため
「厚生年金保険70歳以上被用者該当届」を同時に提出しておくことになります。
在職中の対象者のその後の手続きとして下記の3点の場合、「厚生年金保険70歳以上
被用者算定基礎・月額変更・賞与支払届」を提出します。
1) 給与に変更等があり、健康保険の月額変更を行うとき
2) 賞与の支払があったとき
3) 毎年7月1日時点で在職しているとき
なお、厚生年金保険料は、70歳に達した日の属する月の前月分まで控除します。
例えば、11月1日生まれの方の場合、70歳に達する日は10月31日になりますので、
10月の前月、9月分までの控除となります。
明日は、最後「75歳到達時の手続き」についてご紹介いたします。
鹿児島県で社会保険労務士事務所開業を目指している人事コンシェルジュの岩切勝造です。
第5弾「70歳到達時の手続き」で厚生年金保険被保険者資格喪失届の提出です。
これは、社会保険の手続きになります。
70歳に達した日をもって厚生年金保険の被保険者を喪失します。
手続きとしては、年金機構に「厚生年金保険被保険者資格喪失届」を提出します。
また、被保険者資格は喪失しても在職中は老齢厚生年金の支給調整が行われるため
「厚生年金保険70歳以上被用者該当届」を同時に提出しておくことになります。
在職中の対象者のその後の手続きとして下記の3点の場合、「厚生年金保険70歳以上
被用者算定基礎・月額変更・賞与支払届」を提出します。
1) 給与に変更等があり、健康保険の月額変更を行うとき
2) 賞与の支払があったとき
3) 毎年7月1日時点で在職しているとき
なお、厚生年金保険料は、70歳に達した日の属する月の前月分まで控除します。
例えば、11月1日生まれの方の場合、70歳に達する日は10月31日になりますので、
10月の前月、9月分までの控除となります。
明日は、最後「75歳到達時の手続き」についてご紹介いたします。