年齢に応じた手続き 第1弾「従業員が40歳に到達したとき」 給与計算担当者、必見です。 2010年10月22日 21時00分44秒 | ビジネス お早うございます。 鹿児島県で社会保険労務士事務所開業を目指している人事コンシェルジュの岩切勝造です。 第一弾、年齢に応じた手続きの「40歳到達時の手続き」です。 これは、社会保険の手続きになります。 40歳になると介護保険第2号被保険者になります。 40歳に達した日をもって、介護保険第2号被保険者となるため、40歳に達した日の属する 月より介護保険料が発生します。 例えば、11月1日生まれの方の場合、40歳に達した日は、10月31日です。 よって、10月から介護保険料が発生する事になります。 では、どのような手続きをするのかといいますと、特に手続きはありません。 年金機構が勝手に計算して、保険料を徴収します。 ですから、給与計算担当者や人事担当者は、介護保険料として本人の標準報酬月額に介護 保険料率を乗じて得た額を給与より控除する事になります。 これを忘れていますと、会社が本人負担分を支払う事になりますので、十分に気をつけま しょう。