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親元を離れて就職し・・両親は老いて亡くなってしまってそのまま放置されてしまう土地・家屋が増えています。 子どもが複数人いたりすると相続が難しくなります。大人になり住む土地も各人の収入も環境も異なり、新しい家族が出来。みな立ち位置がかわります。・・・いつかしよう!でそのままになってしまうこともあります。
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令和6年4月1日から相続登記の申請が義務化されています。 また令和6年4月1日より前に相続した不動産も相続登記されていないものは、義務化の対象になります。(3年間の猶予期間があります)ので要注意です。
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相続する人が複数人おり遺産分割の話し合いがまとまっていない場合、自身が相続人であることを知りかつ相続財産の中に不動産があることを知った日から3年以内に、今回新たに作られた相続人登記の申し出(法定相続分による相続登記申請でも可)という手続きを行わなければならないことになっています。その後に遺産分割協議が成立したら、その成立日から3年以内にその内容を踏まえて相続登記の申請を行う必要があります。
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兄弟が複数いて 過疎地の実家が朽ち果て樹木が道路に浸食するような場合にはさらに面倒なことになります。 多くの人が 時折 帰省して草刈り機やチェーンソーで手入れをしていることがあると思います。近隣の人に迷惑がかからないようにというマナー 道徳の上から好ましいことですが、相続とはまた別の問題になるので 相続人同士の話し合いは 早めに済ませておくことが好ましいです。三人兄弟で長男(長女)が亡くなってしまうとその権利・義務はその配偶者や子どもに移ることになり遺産分割の話し合いはさらに複雑になるようです。
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