
準備した必要書類を用意して、国税庁のサイトで入力、提出。マイナカードでログインして提出するので、電子送信のみでオッケー。領収書などは提出省略。
あたしは源泉徴収された金額を振り込まれているから、確定申告で還付を受ける事業者。早く申告してさっさと返してもらいなさい、というのが生前父の口癖だった。その口癖のおかげで、父がいなくなってはや7年だけど、この時期これが済まないとソワソワする体質に改善(苦笑)されてしまった。
とにかく一番嫌いな仕事、終了ざます。
(追記)
支払い調書は支払った側は税務署に提出義務がある法定調書、それに対して支払いを受けた側にとっての支払い調書の位置付けは以下のように異なる。以下、会計ソフトの会社のサイトからのコピペ。
実は、税務署に提出する確定申告書に支払調書を添付する義務はありません。添付しても構いませんが、添付しなくても違反にはならないのです。
そもそも、正確な収入額と源泉徴収額が分かっていれば確定申告の書類は作ることができます。ですから、支払いを受けた側にとって支払調書を受け取ることや保管することはそれほど重要ではない書類ということになります。
嫌なことはさっさと済ませるのが良いですよね。
嫌なことってなんかこうずっしり重いので、さっさと済ませて気楽になりたくて。
税金払ってもちゃんと使ってくれないから嫌じゃ〜
国民が喜んで税金を払いたくなる国になってから、防衛費とか増やしてほしい。
順番間違ってると思う。
うち、
源泉徴収票は2月末に出しますと、
勤務先から言われ。
はぁ?信じられん(笑)。
モヤモヤする〜💦
あたしも今までは待ってました。
でも、取引先からもらう支払い調書って法的効果はなく、結局自分で計算すべきなのだと知って、それを逆手にとって面倒だけど自分で計算して申告しました。
12月までに実際に支払いが完了している分だけを支払い調書に記載する取引先と、未払い分も売掛で計上してその分の源泉徴収税も、計上した段階で支払ったとみなす(べきと税務署から指示されてる)あたしの計算方法は、そもそも違うので、数字が合わないんです。
税務署もその点を認識していて、それは計上の仕方が違うのでそう記載して申告するしかないんですとしか言ってくれないけど、eTaxはその差額を許してくれなくて、差額を計算して「会計方法の相違から生じる差額」的な項目で調整するしかない。
なので、税務署から指摘された時にちゃんと説明できればいいや、一応電話で確認したし、さっさと申告を済ませちゃおうと思って。
あ、ちなみにね、うちの税務署、すっごく親切なんです〜。
一度ず〜っと計上の仕方を間違ってて、気づいて相談したら「遡って訂正申告が必要です」。
「でも、でも、でも、そうすると10年以上遡るんです〜」って答えたら
「じゃあ、こそっと正しいやり方にしてください、こそっとね」だって(笑)。
ちゃんとやりたいから電話してきてるっていう前提で、対応してくれてるのかな?と思いました。
頑張ってみる。
出来たら褒めて!
税務署も味方につけて頑張って
あたしでよければいっぱい褒めてあげる〜