今週とある海外の団体の仕事をした。そこは日本で必要なスタッフを日本のエージェントを使って雇うのではなく、自分達の「短期職員」として直接雇用する形で日本人スタッフを集めていた。変わったやり方だな、とは思ったけど特段疑問にも思わなかった。
が、その会議が始まった直後に、後日その会議を収録したものが配信される予定だと知った。我々の業界で言うところの「2次使用」である。日本ではこの2次使用に関しては追加料金を払ってもらうアレンジが業界慣行だ。で、当然そのようにクライアントに聞いたところ「あなたたちは職員扱いなので、職務著作に関する著作権はこちらに属する、よって、追加の支払いは発生しない」という返事が来た。それだけならまだしも「忙しかったので、いつも頼んでいる人たちには自明だけど、一見さんのあなたたちには馴染みがないことだということを失念して、重要事項の説明を忘れていた」などと上から目線で言い訳された。
お・の・れ〜
というわけで、keba怒りのメール(の一部)、一応守秘義務があるからね。

著作者人格権の規定を思い出したのじゃ。確かに雇用契約書では職務著作になるため雇用者が著作権を持つことにはなるだろうが、そうやって譲渡できるのは財産権としての著作権だけで、著作者人格権は譲渡できないというのが著作権の規定だったはず。その人格権の中には公表権という、著作物を公表すること(2次使用)の可否や公表する場合の期間などを決める著作者の権利が含まれている。だから大抵の場合、その著作者人格権を行使しないことに合意するという条項を入れて雇用契約を結ぶのだろうけど、今回あたしが結んだ短期雇用契約にはそんな条項はなかった。だから、理論上は2次使用に合意しない権利を留保できてるんじゃないか?と思ったわけ。
で、弁護士じゃないから知らんけど、そういう日本の著作権法の規定が2次使用料金請求の根拠となると考えるので、ご一考されたしとメールを出してやった。その上で、先方が上から目線で「一見さんにはわかんなかったよね」って書いたことを逆手に取って、次回からは「一見さんへの重要事項の説明を忘れないようにしないと、日本であなたの手伝いをして人をかき集めてくれる人が嫌な思いをするだけですわよ、おほほほ」と、その上から目線でメールしてやった。
ふんっ
どういう返事が来るか知らないけど、言いたいことは言ったのでもう後ろは向かず、目の前の仕事に専念するだけさ。
かっこよくって、潔いです😚
返信も気になります😌
支払い云々ではなく(敵は国連機関なんで変わるわきゃない)プライドの問題
黙って引き下がるのはあたしのオプションではなかったの。
多分週明けにでもなんか言ってくると思います。
が、もうあたしの時間は使わせてあげるつもりは皆無、無視ですわ、無視。
黙ってひきさがるのは潔いわけじゃないですよ。
冷静な一刺ししてあげないと。
後の人のためにも。
それで損することもあるんだけど(苦笑)。
世界遺産ばっかり守ってないで、同時代人の権利を守れよ、って感じ。
2度と仕事してやんない